相談の広場
経緯
①会社(非上場)の自社株(1株5万円)を10株ほど持っていました。(会社は3~4年前に退職)
②退職時,買取をお願いした所、購入者がいないという事で応じて頂けませんでした。
③その後、毎年、株主総会の案内状を頂きました。(案内状には収支報告は添付されていませんでした。)
株主総会出席時、収支報告書のコピーを渡され説明、賛否決議後、収支報告書のコピーは頂けませんでした。
④今年、株主総会の案内状を頂き、自社株の買取について会社に問合せた所、株式の買取について年内を目途に
検討中との返事を頂きました。
質問1
上記③で収支報告の添付義務は生じないのですか?またコピーの返却は拒否する事は可能ですか?
これらが記載されている法律名を教えて下さい。(例えば会社法とか)
質問2
上記④で会社で検討中の内容について予想される選択肢は何かありますか?
質問3
自社株の買取について具体的な良い方法があれば教えて下さい。
お手数の所、宜しく願いいたします。
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こんにちは
質問の一部分だけですが
> 質問1
> 上記③で収支報告の添付義務は生じないのですか?またコピーの返却は拒否する事は可能ですか?
> これらが記載されている法律名を教えて下さい。(例えば会社法とか)
株主であれば写し(コピー)を請求することができます。
「会社法 第442条 3項」
3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
こんにちは。
お話しのケースは、非上場会社間では多数の問題として生じり事が多々あります。
特に、数十年前、ほとんどの中小企業では会社の起ち上げる際には、資金提供の見返りとして発行株式を入手し株主として継続することがほとんどでした。
退職する際には買取など求める場合もありましたが、手持ち資金不足、新たな株主先が求められない、社内役員でさ得受取を嫌がることも多く聞いてます。
ただ、株主としての権利行使を求めることはできます。
裁判による「株式買取権の行使」を訴えることはできます。
また、発行会社による譲渡承認に関する決議事項が無ければ、株式譲渡承認申請を求めることも可能です。念のため、当会社に対しての申し入れなどなさっていることも必要でしょう。
お話しの件に関しては、専門家たる緊急関係さこの窓口に方、あるいはは弁護士、司法書士、中所為企業診断士の方など窓口となってご相談に応じていただけます。(多少は手数料もかかりますが)
長期にわたると、意外にこじれて長引くこともありますから検討することも必要でしょう。
参考になりますHpです。
M&A総合研究所Hp
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株式譲渡;譲渡制限株式の譲渡承認請求・買取請求の手続きを解説!スケジュール・価格の決め方は?
2021年03月13日更新
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