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有休使い切りで退職、日数が足りません

著者 ふぃら さん

最終更新日:2021年08月19日 02:01

病気で休職中の方です。
入院をしなければならず、退院しても暫くは満足に動けません。
その期間は診断書を貰い休職しますが、早い段階で復帰させられそうです。
デスクワークならともかく、職種が激しい肉体労働のため復帰は厳しく…そのまま退職を予定しています。
例えとして、9月まで診断書を書いていて貰い、10月から復帰しなければならない場合、有休を使用して10月いっぱいで退職…としたいのですが、数日日数が足りません。
その場合は欠勤…と思うのですが、可能なのかのどうか、そして可能な場合のデメリットなどを教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 有休使い切りで退職、日数が足りません

こんにちは。

病気でお休みにとのことですが、有給休暇をすべて使われたとのことですか。
ただ、病気とにより医師の診断があれば、病気休暇制度を使い休暇を取ることできるはずですが。
社内 就業規則の確認を!


サラリーマンの心強い味方!?知って得する傷病休暇の基礎知識!
2021年7月16日
https://www.maneo.jp/media/is-syoubyoukyuuka/

Re: 有休使い切りで退職、日数が足りません

著者うみのこさん

2021年08月19日 07:54

私見です。

詳細な状況が読めないので、従業員本人が退職を希望しているという前提での話となります。

基本的には会社として認めるのかどうか、ということになります。
会社として認めるのであれば、月末退社でいいでしょうし、認められないようであれば、有休を使い切った時点での退職ということも可能かと思います。

デメリットというか、注意として、月末退職でない場合、社会保険について少し変わってきます。
10月途中で退社となると、貴社では社会保険料の徴収がありませんので、本人が国民健康保険等に加入し、そちらで支払う形となります。

>安芸ノ国さん
多くの企業にあるわけではない制度を持ち出して利用可能というのはいかがかと……
前提・回答が質問とあまりにも食い違っています。

Re: 有休使い切りで退職、日数が足りません

著者ねぎとろさん

2021年08月19日 09:53

就業規則に、私傷病による休職の項目はあるかと思います。
基本は、規定通りに判断することを優先とすればよいでしょう。
そして本人に特別な事情や希望があるかどうかは聞き取って、どの程度会社が個別対応してあげるか?という問題になります。

> 病気で休職中の方です。
> 入院をしなければならず、退院しても暫くは満足に動けません。
> その期間は診断書を貰い休職しますが、早い段階で復帰させられそうです。

まず、この「早い段階で復帰させられる」というのは、下記のどちらでしょうか。
・医師が休職が必要としている期間より、規程による休職可能期間が短い
・規程を把握せず、早く復帰しなさいと指示してしまっている。
万が一後者なら、規程通りに判断するよう会社に求める必要があるでしょう。
ここではとりあえず、前者としますね。

> デスクワークならともかく、職種が激しい肉体労働のため復帰は厳しく…そのまま退職を予定しています。
> 例えとして、9月まで診断書を書いていて貰い、10月から復帰しなければならない場合、有休を使用して10月いっぱいで退職…としたいのですが、数日日数が足りません。

就業規則に、休職明けの判断についての記載はありませんか?
もし「休職期間明けに復帰できない場合は、自動退職とする」といった記載があれば、休職期間の終了日で自動退職(有休使用は認めない)でもよいです。
御社の規定に他の要項があれば、それに従って判断します。

ただし、もし「自動退職」と明記されていても、会社の温情により、有休消化させてあげる判断があっても構わないかと思います。
(前例として、全員自動退職にしていたのに、1人だけOK…となると、別の支障が出てくるかもしれませんが)

> その場合は欠勤…と思うのですが、可能なのかのどうか、そして可能な場合のデメリットなどを教えて頂きたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
>

休職可能期間が月の途中で終わってしまう場合、もしくは有休使用を認めた場合、いずれにしろ、月途中で退職とすればよいです。

私見としては、欠勤で埋めて月末退職とする意味は、あまりないと思います。
社会保険料が変わってくる程度です。

月末まで引っ張るメリットを考える方が、難しいです。
一方、絶対に避けたいというほどのデメリットも、特にないです。
大きな理由にはなりませんが、、、
メリット :扶養家族がいる場合、本人は得に感じるはずです。
      もしくは本人の社会保険料の等級が低い場合、月末までいる方が、国保+国民年金より安くなるかも。
デメリット:本来、月途中退職のはずの方の社会保険料がかかる。
これくらいでしょうか。。。

Re: 有休使い切りで退職、日数が足りません

著者ぴぃちんさん

2021年08月19日 20:04

こんばんは。

> 病気で休職中の方です。

すでに休職を会社が命じているのであれば,原則としては有給休暇は消化できないとして対応することになります。

そして,

> 10月いっぱいで退職

これは本人が望んでいるのでしょうか。
もし,そうであり,退職するのであれば,会社は休職とした扱わず欠勤扱いとして,退職までに有給休暇を消化してもらうことで対応することが望ましいと言えるでしょう。

それとも,貴社は休職期間中も賃金の支払いがあるのでしょうか。


また,
> 10月いっぱいで退職
というのが本人の希望でなく,もとの職場での労働が難しいための休職期間の満了をもって退職してもらう考えで,退職が本人の意志でないのであれば,会社としては復職させないことが望ましいでしょう。

本人が希望しない状態であれば,働けないにしても,退職にはならず,会社は解雇をもって対応しなければならなくなりますよ。



> 病気で休職中の方です。
> 入院をしなければならず、退院しても暫くは満足に動けません。
> その期間は診断書を貰い休職しますが、早い段階で復帰させられそうです。
> デスクワークならともかく、職種が激しい肉体労働のため復帰は厳しく…そのまま退職を予定しています。
> 例えとして、9月まで診断書を書いていて貰い、10月から復帰しなければならない場合、有休を使用して10月いっぱいで退職…としたいのですが、数日日数が足りません。
> その場合は欠勤…と思うのですが、可能なのかのどうか、そして可能な場合のデメリットなどを教えて頂きたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
>

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