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労務管理

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時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者 餃子ちゃん さん

最終更新日:2021年08月20日 20:28

お世話になっております。
地方の総合病院で給与計算に携わっているものです。

就業規則で、時間有給を当日使用する場合は、理由と、証明書が必要となっています。
通常の有給・半有給と、前日までに申請した時間有給に関しては、理由も、証明書も入りません。

先月、普段は9:00〜18:00で働いている常勤でシフト制の職員が、急な体調不良のため16:00に早退し、病院へ行くつもりで時間有給2時間を当日申請しました。
しかし、実際には病院に行くのは辞めて、家で安静にしていたそうです。したがって証明書が提出できないと言われました。 

こちらとしては、就業規則で当日の時間有給の申請は、証明書がないと付与できないと決まっていますので、

・2時間の早退とする

 か
・午後分は半有休とする

のどちらかを勧めたのですが、
本人からは、

・証明書なしでも時間有給をみとめる



・その日は午前勤務ということにし、午後分働いた時間は残業にしてほしい

と主張されてしまいました。

労働基準法的には、どのパターンが一番良いのでしょうか?

私個人としては、当日申請の時間有給の証明書の提出をその都度求めるのは面倒なので、証明書なしでも通るようになれば良いなと思います。
ただ、会社側からしたら、証明書なしだと例えば寝坊して1時間遅刻したというような場合でも時間有給が使えてしまうため、規律性がなくなってしまうとも思います。

皆様の考えをお聞かせください。

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Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者tonさん

2021年08月20日 21:03

> お世話になっております。
> 地方の総合病院で給与計算に携わっているものです。
>
> 就業規則で、時間有給を当日使用する場合は、理由と、証明書が必要となっています。
> 通常の有給・半有給と、前日までに申請した時間有給に関しては、理由も、証明書も入りません。
>
> 先月、普段は9:00〜18:00で働いている常勤でシフト制の職員が、急な体調不良のため16:00に早退し、病院へ行くつもりで時間有給2時間を当日申請しました。
> しかし、実際には病院に行くのは辞めて、家で安静にしていたそうです。したがって証明書が提出できないと言われました。 
>
> こちらとしては、就業規則で当日の時間有給の申請は、証明書がないと付与できないと決まっていますので、
>
> ・2時間の早退とする
>
>  か
> ・午後分は半有休とする
>
> のどちらかを勧めたのですが、
> 本人からは、
>
> ・証明書なしでも時間有給をみとめる
>
> か
>
> ・その日は午前勤務ということにし、午後分働いた時間は残業にしてほしい
>
> と主張されてしまいました。
>
> 労働基準法的には、どのパターンが一番良いのでしょうか?
>
> 私個人としては、当日申請の時間有給の証明書の提出をその都度求めるのは面倒なので、証明書なしでも通るようになれば良いなと思います。
> ただ、会社側からしたら、証明書なしだと例えば寝坊して1時間遅刻したというような場合でも時間有給が使えてしまうため、規律性がなくなってしまうとも思います。
>
> 皆様の考えをお聞かせください。


こんばんは。私見ですが…
まず有給休暇の使用理由は必要ありませんので時間有休も同様でしょう。
当日有給の証明ですが通院等であれば領収証等は可能ですが個人的理由…子供や家族に突発等…はどのように証明するのでしょうか。
証明のできない当日有給…半日や時間有休含…もあると思います。
その点で事業所が証明を求めること自体に問題があると考えます。
会社側が心配している寝坊等での使用…時間有休はそういう時のための物でもあると思います。
当日使用に証明が必要という事自体労基上どうなのかと思います。
なので労基上の話をするなら2時間有休でしょう。
どうしても当日時間有休が使用出来ないのであれば欠勤でしょうね。
シフトが半日勤務の設定が可能かどうかもありますがシフト変更となりますがその対応は可能なのでしょうか。
今後のシフトに影響があるようにも思います。
事業所は正しい理解をしてもらいたいと思います。
ネット情報ですが下記があります。

有給休暇取得の理由を会社に伝える義務はありません。
なぜなら、休暇を取得するのは労働者に与えられた正当な権利だからです。
もしも理由を聞かれたら、「私用のため」と答えるだけで問題ありません。
労働基準法では、有給休暇を取得したことやその理由によって賃金の減額や欠勤扱いにする、人事評価を下げるなどの労働者に不利益となる扱いをしてはならないと定められています。

なお時間有休就業規則だけではなく労使協定が必要になります。

労使協定においては、まず、対象とする従業員の範囲を定めます。

有給休暇をどのような目的で取得するかは従業員の自由であるため、利用目的によって対象従業員の範囲を定めることはできません。

例えば、「時間単位年休の取得は、通院する目的に限り許可する」などの定めをすることはできません。』

以上になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

こんにちは。

2010年4月施行の改正労働基準法で定められ、これまでは「まとまった日数の休暇を取得する」という年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効活用できるようにすることを目的としています。
昨今の核家族化、夫婦共働き時間の増加等、有給休暇の利用目的なども変化してきてます。
有給の利用目的は労働者の自由であるため、「育児」「通院」など利用目的によって対象者の範囲を決めることはできません。

ご参考までに、2件のHp内で、詳しく解説されています。
状況等によっては、社労士、弁護士の方など踏まえて労使合わせての説明会なども必要でしょう。

参考Hpです。

Copyright c 2003- 独立行政法人労働政策研究・研修機構 All Rights Reserved.Hp
ホーム > 調査研究成果 > 調査シリーズ > No.211
調査シリーズNo.211
年次有給休暇の取得に関するアンケート調査
(企業調査・労働者調査)
https://www.jil.go.jp/institute/research/2021/211.html


© PERSOL CAREER CO., LTD.:Hp
d’s JOURNAL編集部
【3分でわかる】時間単位年休とは?導入方法は?労使協定の書き方や運用ルールを解説
https://www.dodadsj.com/content/210628_hourly-paid-leave/

Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者ぴぃちんさん

2021年08月21日 13:42

こんにちは。 個人的な意見です。

貴社の就業規則における,
> 証明書が必要となっています
がなにを指すのでしょうかね。
有給休暇の取得制限になっているのであれば,その就業規則のルール自体に問題がると考えます。

当日の有給休暇については,時季変更権の行使ができないために認めないとすることはできるでしょう。
時間単位の有給休暇については,当日の事前申請であっても,当日の業務に穴があくということであれば,認めないとすることはできなくはありません。
なので,無条件に許可しないとすることは,時間単位の有給休暇においても不可能ではありません。

ただ,証明書がなければ,認めないという条件は厳しめでしょう。

今回の事例は,急な体調不良により早退でなく,時間単位の有給休暇の取得を申請しています。
状況としては,時間単位の有給休暇を取得せず,労働することは困難であると判断される状況であるかと思います。
ゆえに,事前に申請されていた時間単位の有給休暇を,医療機関を受診していないから,といって却下することは会社の対応としては問題のある対応であるかと考えます。

今回の事例でも,本人が体調不良を理由に申請したとして,会社がその時刻での退社を認めているのに,医療機関を受診していないことをもって有給休暇を認めないとすることは,問題のある対応かと思います。

有給休暇を認めないとするのであれば,終業時刻まで労働することが本筋である,という対応になりませんか。


> 証明書なしだと例えば寝坊して1時間遅刻したというような場合

事後申請については認めないとすることは可能です。

当日の事前申請については,個別に判断し,その理由を事前に判断し退社することが妥当と上長が考えるのであれば認めることは対応としてあったよいかと思いますよ。
認めないとするのであれば,その方が退社される前に説明するべきでしょう。



> お世話になっております。
> 地方の総合病院で給与計算に携わっているものです。
>
> 就業規則で、時間有給を当日使用する場合は、理由と、証明書が必要となっています。
> 通常の有給・半有給と、前日までに申請した時間有給に関しては、理由も、証明書も入りません。
>
> 先月、普段は9:00〜18:00で働いている常勤でシフト制の職員が、急な体調不良のため16:00に早退し、病院へ行くつもりで時間有給2時間を当日申請しました。
> しかし、実際には病院に行くのは辞めて、家で安静にしていたそうです。したがって証明書が提出できないと言われました。 
>
> こちらとしては、就業規則で当日の時間有給の申請は、証明書がないと付与できないと決まっていますので、
>
> ・2時間の早退とする
>
>  か
> ・午後分は半有休とする
>
> のどちらかを勧めたのですが、
> 本人からは、
>
> ・証明書なしでも時間有給をみとめる
>
> か
>
> ・その日は午前勤務ということにし、午後分働いた時間は残業にしてほしい
>
> と主張されてしまいました。
>
> 労働基準法的には、どのパターンが一番良いのでしょうか?
>
> 私個人としては、当日申請の時間有給の証明書の提出をその都度求めるのは面倒なので、証明書なしでも通るようになれば良いなと思います。
> ただ、会社側からしたら、証明書なしだと例えば寝坊して1時間遅刻したというような場合でも時間有給が使えてしまうため、規律性がなくなってしまうとも思います。
>
> 皆様の考えをお聞かせください。

Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者ユキンコクラブさん

2021年08月21日 11:50

年次有給休暇の時間取得について、
他の方も書いていらっしゃる通り、証明書がないことをもって有給休暇を取り消すことはできません。

事後申請については、認めないとすることはできますので、
寝坊した等の事後の申出による年次有給休暇を認めず、遅刻控除で対応することは可能です。



> こちらとしては、就業規則で当日の時間有給の申請は、証明書がないと付与できないと決まっていますので、
>
> ・2時間の早退とする
>  か
> ・午後分は半有休とする
>
> のどちらかを勧めたのですが、

実際に働いた分について、休暇とすることはできません。
午後4時まで働いた分を年次有給休暇に振り替えることはできません。
実際に休んだ分だけの控除又は時間休取得となります。
ただし、証明書の提出がないことをもって年次有給休暇を与えないということはできません。

> 本人からは、
>
> ・証明書なしでも時間有給をみとめる
>

これしかないでしょう


>
> ・その日は午前勤務ということにし、午後分働いた時間は残業にしてほしい

他の従業員との兼ね合いもありますから、こちらはお勧めできません。
現に、全従業員がこのような希望を出されたら、貴院では対応できますか?ということになります。
一人のみ特別対応とすることはできませんので、慎重に対応してください。


Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者村の長老さん

2021年08月21日 16:09

失礼を承知で申し上げれば、職場も職場なら従業員従業員だと思いました。

まず時間年休の理由が必要との件、法的な要件を備えた時間年休なら、当然に理由は必要ありません。なぜ時間年休だけ理由を求めるのか意味が分かりませんし、これまでおかしいとは思ってもそれで運用されてきたのでしょうか。

次にその人です。理由なしで時間年休を認めろとの要求は理解できます。ただ要求の方法が正しいかどうかは判断できませんが。
ところが午前勤務午後半日年休とし、その一部労働時間を残業扱いにしろなどと、法を理解せずに要求されている由。これがなければ正当な要求なのに、これを要求したばかりにある種のクレーマー扱いとなるでしょう。残念です。

時間年休が正当に手続きされているのなら、あとは理由なしでOKを使用者側が認めるだけでは。

Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

就業規則変更 改正届出は、事業場ごとに管轄の労働基準監督署に届け出ることが原則です。
このような改定すれば、労基署から監査と改善命令がすぐ下りますよ。
この2年ほどの期間、各社ともコロナ感染防止との意図で、テレワーク推進を図ってますが、これについても就業規則同様の労基署への届出が義務つけられてますから、手厳しくチェックされることになりますね。


Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者餃子ちゃんさん

2021年08月21日 18:36

たくさんのご回答ありがとうございました。

やはり、通常の有給と同様に、理由・証明書等は求めず時間有給を認めることがスムーズですよね。

最終的に、その日のシフトは
1日出勤→AM出勤+PM半有給に変更となりました。
実際早退したのは2時間だけですが、半有給(4時間分)を使用することとなってしまいました。

上司に、時間有給でも使用するのに理由や証明等を求めるのは法律で禁止されているようですよ
と訴えてみましたが、

就業規則で決まっているからダメ、時間有給制度を導入する際に顧問の社労士にも了解を得ている
・時間有給は、前日までにわかっている用事等のために計画的に事前申請して使用するもので、当日使うのはやむを得ない状況だけにしてほしい。
体調不良なら、病院に行けば証明書が貰えるし、お通夜であるならその案内の紙等用意できるはずだと言っておりました。
その証明書も用意できなくて、なおかつ早退で給与から控除されるのも嫌なのであれば、通常の有給・半有給を使用すればいいだけだとのことです。

ちなみに、時間有給制度は去年から始まったため、
それより前は、遅刻や早退をして、給与から引かれるのが嫌な場合は有給を当てるということが一般的でした。(新入社員で有給がない場合は普通に控除です)私自身も、体調不良で早退をした際に給与が少なくなるぐらいならと、有給を使ったことがあります。

逆に、時間有給の制度がない職場だと、早退や遅刻をしたら給与から控除されるより他はないのですか?
 中には、早退なら早退で給与から引いてもらっていい、有給を取るなら丸々1日しっかり取りたいという方もいるかもしれませんが、やはり給与が減る方が嫌だし、早退する前に働いた分は有給なのに労働したことになって損した感じはありますが、マシな感じがします。

Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者ぴぃちんさん

2021年08月22日 07:00

おはようございます。

> 実際早退したのは2時間だけですが、半有給(4時間分)を使用することとなってしまいました。

これは,絶対におこなってはいけない対応です。
貴社の顧問社労士が指示しているのであれば,問題でしかありませんよ。

> ・就業規則で決まっているからダメ、時間有給制度を導入する際に顧問の社労士にも了解を得ている

この対応を,顧問社労士が了承しているとは思えません。
むしろ,このようなことがないように,時間単位の有給休暇を導入したのではないでしょうか。

この件は,所轄署に相談してもよいかと思います。


> 逆に、時間有給の制度がない職場だと、早退や遅刻をしたら給与から控除されるより他はないのですか?

そうですよ。
でも,時間単位の有給休暇を導入している会社でも,寝坊とかの場合であれば,事後申請になり,有給休暇を認めない会社はふつうにありますよ。
早退も,体調不良や子供のお迎えであれば認める会社はありますし,遊びに行くためであれば認めない会社は普通にありますよ。

そもそも早退は,なにかしら理由があると思いますので,その理由によるでしょうね。


>  中には、早退なら早退で給与から引いてもらっていい、有給を取るなら丸々1日しっかり取りたいという方もいるかもしれませんが、やはり給与が減る方が嫌だし、早退する前に働いた分は有給なのに労働したことになって損した感じはありますが、マシな感じがします。

大原則として,有給休暇を取得した場合には労働はできません。
労働した場合には,有給休暇を取得せず労働したことになります。
2時間労働したのに,半日有給休暇として処理することは,労働賃金を支払っていないか,有給休暇の買上げをおこなっているか,という判断になるように考えますので,法的に問題がある対応と考えます。

所轄署に相談してもよいかと思いますよ。

Re: 時間有給を取得する際、会社側がその証明書を求めるのは違法でし

著者ユキンコクラブさん

2021年08月22日 10:38


> 最終的に、その日のシフトは
> 1日出勤→AM出勤+PM半有給に変更となりました。
> 実際早退したのは2時間だけですが、半有給(4時間分)を使用することとなってしまいました。

労働基準法違反となります。

労働した分の賃金を支払っていないとなると、賃金全額払いに反します。
裁判所の例では、賃金を支払わない場合は刑罰を科すこととされています。
未払金と同額の付加金の支払いがあります。)時効は3年となっています。
有給休暇労働者の権利であり、労働者の申出により付与されることになっています。
労働者の申出に反する対応は、年次有給休暇を取得することを理由とした不利益扱いとされます。

半日有給休暇をあたえるのであれば、
2時間分の時間給は追加支給となります。(有給休暇は労働時間に含まれないので割増して支給する必要はありません。)


>
> 上司に、時間有給でも使用するのに理由や証明等を求めるのは法律で禁止されているようですよ
> と訴えてみましたが、
>
> ・就業規則で決まっているからダメ、時間有給制度を導入する際に顧問の社労士にも了解を得ている
> ・時間有給は、前日までにわかっている用事等のために計画的に事前申請して使用するもので、当日使うのはやむを得ない状況だけにしてほしい。

私見ですが、
「やむを得ない状況」とはどのような状況を言っているのでしょう。
会社にとってはやむを得ない状態ではなくても、個人にとっては休みを取るということ自体が「やむを得ない」状態なんですけど。。。って思ってしまいます。
事後申請ではない以上、有給休暇取得の申請を受理した時点で、その時間単位の年次有給休暇の取得は取り消すことはできないと思われます。
だからと言って、半日単位の年次有給休暇に切り替えることもできません。


>  中には、早退なら早退で給与から引いてもらっていい、有給を取るなら丸々1日しっかり取りたいという方もいるかもしれませんが、やはり給与が減る方が嫌だし、早退する前に働いた分は有給なのに労働したことになって損した感じはありますが、マシな感じがします。

とても危ない考え方が染みついてしまっていて、思考回路が麻痺しているようです。
貴院が、ブラックにならないために、考え方を法律視点で見直してみてください。

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