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共同の代表取締役の背信 無断での投機行為

最終更新日:2021年06月09日 06:10

有限会社で2人の代表取締役で共同経営をしております。

1人の代表取締役(A)が、もう1人の代表取締役(B,私)に無断で証券会社の口座を開設し、多額の会社の資金を移して、IPOやEB債などハイリスクな投資を繰り返しています。この行為が続けば、会社に損失が発生するリスク、可能性が高いと思われます。

以前にも、Aは無断で、会社の資金で多額のデュアルカレンシー投資商品を購入し、投資に失敗して会社に多額の損害を与えたことがあります。

Aは投資の状況をB(私)に対してに報告、公開することすら拒み、投資行為(投機行為)を続けています。

Aを法的に、背信行為に問うことはできるのでしょうか?
弁護士に依頼して、簡易裁判所などからなんらかの法的な執行の命令(投資行為の停止命令)を出してもらうことは可能なのでしょうか?

非常に困っており、証券会社とは話し合いを持ち、B(私)の承認なしでは新規の売買取引を行わないような処置手続きを進めておりますが、一度購入してしまった投資商品の売却、現金化には2人の合意が必要となり、Bは売却に合意しません。

特殊なケースだとは思いますが、是非、お知恵を拝借できますと幸いでございます。

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Re: 共同の代表取締役の背信 無断での投機行為

著者いつかいりさん

2021年06月12日 07:24

事態は急を要します。商事にあかるい弁護士を確保して最善策を練ってもらってください。匿名の掲示板で対応策を寄せてもらって解決できるレベルではないでしょう。

> 有限会社で2人の代表取締役で共同経営をしております。
>
> 1人の代表取締役(A)が、もう1人の代表取締役(B,私)に無断で証券会社の口座を開設し、多額の会社の資金を移して、IPOやEB債などハイリスクな投資を繰り返しています。この行為が続けば、会社に損失が発生するリスク、可能性が高いと思われます。
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> 以前にも、Aは無断で、会社の資金で多額のデュアルカレンシー投資商品を購入し、投資に失敗して会社に多額の損害を与えたことがあります。
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> Aは投資の状況をB(私)に対してに報告、公開することすら拒み、投資行為(投機行為)を続けています。
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> Aを法的に、背信行為に問うことはできるのでしょうか?
> 弁護士に依頼して、簡易裁判所などからなんらかの法的な執行の命令(投資行為の停止命令)を出してもらうことは可能なのでしょうか?
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> 非常に困っており、証券会社とは話し合いを持ち、B(私)の承認なしでは新規の売買取引を行わないような処置手続きを進めておりますが、一度購入してしまった投資商品の売却、現金化には2人の合意が必要となり、Bは売却に合意しません。
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> 特殊なケースだとは思いますが、是非、お知恵を拝借できますと幸いでございます。

Re: 共同の代表取締役の背信 無断での投機行為

代表取締役の解任」のメリットは、株主総会を開催する必要がないことです。 会社は、株主総会を開催することなく、取締役会を開催するだけで「代表取締役の解任」の手続を行うことができます。 取締役会は、株主総会に比べて、招集手続が簡略ですし、株主に根回しをする必要もありません。

会社法366条

取締役会は、各取締役招集する。ただし、取締役会招集する取締役定款又は取締役会で定めたときは、その取締役招集する。
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会招集することができる。

以上の条件を参考にし、早急に取締役会招集し、解任決議を求めることです。

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