相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件通知書の間違いについて

著者 うくけと さん

最終更新日:2021年08月24日 13:09

既に発行した労働条件通知書
事業場みなし労働時間制の欄がりますが、これに該当する社員にも関わらず
〇印を付けるのを忘れて渡してしまいました。これを是正する方法として通知書
差し替えたいのですが、この時の問題と対処についてご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 労働条件通知書の間違いについて

こんにちは。

雇用条件通知書、つまり雇用契約書と同等の物と解釈されますから、原則差替えもしくは修正記載の上、交わされることが賢明であると思います。
念のため、社労士とご相談されてはいかがですか。
みなし労働時間制は、特に事業所が意ではその時間管理は難しいことも生じます。
少々異なったケースかと思いますが、時間が相管理について解説されてますHpがありましたので添付してみました。

株式会社HRビジョンHp:
Copyright © 2004- 2021 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.

日本の人事部>TOP 人事のQ&A >人事管理 事業場外みなし労働制の勤務表記載について
https://jinjibu.jp/qa/detl/60732/1/

Re: 労働条件通知書の間違いについて

著者うくけとさん

2021年08月24日 15:14

> こんにちは。
>
> 雇用条件通知書、つまり雇用契約書と同等の物と解釈されますから、原則差替えもしくは修正記載の上、交わされることが賢明であると思います。
> 念のため、社労士とご相談されてはいかがですか。
> みなし労働時間制は、特に事業所が意ではその時間管理は難しいことも生じます。
> 少々異なったケースかと思いますが、時間が相管理について解説されてますHpがありましたので添付してみました。
>
> 株式会社HRビジョンHp:
> Copyright © 2004- 2021 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.
>
> 日本の人事部>TOP 人事のQ&A >人事管理 事業場外みなし労働制の勤務表記載について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/60732/1/

お答え頂きましてありがとうございます。
項目が項目だけに不用意に差し替えを行うと社員不信感を与えるのではと思案しておりました。顧問社労士に相談してみます。ありがとうございました。

Re: 労働条件通知書の間違いについて

著者ぴぃちんさん

2021年08月24日 17:15

こんにちは。

求人や合意した内容と異なる内容の契約書をそのままにすることは望ましくないと思います。

間違いに気がついてからどのくらいの時間が経過しているのでしょうか。
それほど時間が経過していないのであれば,誤った労働条件通知書を交付してしまったことを謝り,正しいものを交付し直すことで足りるように思います。




> 既に発行した労働条件通知書
> 事業場みなし労働時間制の欄がりますが、これに該当する社員にも関わらず
> 〇印を付けるのを忘れて渡してしまいました。これを是正する方法として通知書
> 差し替えたいのですが、この時の問題と対処についてご教示ください。

Re: 労働条件通知書の間違いについて

著者うくけとさん

2021年08月24日 18:46

> こんにちは。
>
> 求人や合意した内容と異なる内容の契約書をそのままにすることは望ましくないと思います。
>
> 間違いに気がついてからどのくらいの時間が経過しているのでしょうか。
> それほど時間が経過していないのであれば,誤った労働条件通知書を交付してしまったことを謝り,正しいものを交付し直すことで足りるように思います。
>
>
>
>
> > 既に発行した労働条件通知書
> > 事業場みなし労働時間制の欄がりますが、これに該当する社員にも関わらず
> > 〇印を付けるのを忘れて渡してしまいました。これを是正する方法として通知書
> > 差し替えたいのですが、この時の問題と対処についてご教示ください。

おっしゃる通りですね。
ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP