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振替休日の中止について

著者 いべべ さん

最終更新日:2021年08月24日 18:47

土曜に出勤予定で月曜日に振替休日を設定し、休日を消化したのち土曜の出勤はなくなったので、月曜日の休みについては有休の申請をするようにと言われました。
子どももおり、有休はいたずらに消化できず予定通り土曜は出勤しようとしたところ有休の申請をし、土曜は休むのように言われました。
予め設定し、義両親含めて決めていることなのに会社に覆されることに不満を感じています。休日出勤は会社の定めるものとしても既に振替休日は消費しています。
私の感覚は正しいのでしようか?

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Re: 振替休日の中止について

著者うみのこさん

2021年08月24日 19:01

私見です。

いべべさんの感覚は正しいと思います。
これを認めてしまうと、労使協定も結んでいないのに実質的に計画的年休付与のようなことができてしまいます。

振替休日はすでに取得済みなので、土曜は所定労働日となっています。
土曜の出勤がなくなったのは会社の都合ですので、法的には休業補償が必要な事例です。

会社との関係性にもよりますが、どこか別の休日に振り替えられないか、交渉するのも一手かと思います。

Re: 振替休日の中止について

こんにちは。

門ぢとなるのは、振替休日制度のついて「就業規則」での諸規定がどのように設定されているかに関係してきます。
会社が休日出勤を命じることは問題ありませんし、代休を取らせることも、衛生管理面からも妥当性があり、運用上の問題もありません。ただし、就業規則振替休日についての条文がない場合、休日を取得させるルールについての根拠が示されていないことになり、強制力はありません。
社員が同意していないにもかかわらず強制的に休ませると、労働権を奪うことと判断される可能性があり、給与の支払い義務が生じるため注意が必要です。

Re: 振替休日の中止について

著者ぴぃちんさん

2021年08月25日 08:34

おはようございます。

状況としては,会社の対応が誤っていることになります。

結果として,振替休日をなかったことにはできません。
ゆえに現在の状態は,
月曜日が休日で,土曜日が勤務日
になっています。

その勤務日に休業するということですから,会社は休業手当の支払いをもって対応することになります。

会社として,有給休暇の取得を促すことまではできますが,取得を強制させることはできないです(例外として,有給休暇計画的付与がありますが,今回はそうなっていないでしょう)。

なので,会社の方が正しい対応を行っていないのですから,法に従って対応してもらうことを伝えてみてください。



> 土曜に出勤予定で月曜日に振替休日を設定し、休日を消化したのち土曜の出勤はなくなったので、月曜日の休みについては有休の申請をするようにと言われました。
> 子どももおり、有休はいたずらに消化できず予定通り土曜は出勤しようとしたところ有休の申請をし、土曜は休むのように言われました。
> 予め設定し、義両親含めて決めていることなのに会社に覆されることに不満を感じています。休日出勤は会社の定めるものとしても既に振替休日は消費しています。
> 私の感覚は正しいのでしようか?

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