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労務管理

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昼休みについて

著者 総務女子● さん

最終更新日:2021年08月26日 08:10

就業規則に11時45分~12時45分とうたわれています。
ですが、仕事上、その時間に電話がかかってきたりして休憩に入れず、遅くなってしまった場合、その度に上司に報告して昼休みの延長をお願いするべきなのでしょうか?
一般の企業は12時から昼休みと言うところが多く、11時45分に昼休みに入れない事が多いので、遅れた分を少し長めに休憩していたら上司に怒られました。
就業規則を見ても、報告義務は書かれていません。
ですが、昼休みとして上記時間は記されております。
仕事をして遅くなっているのに、怒られるのは納得いかず相談させて頂きました。

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Re: 昼休みについて

こんにちは。

休憩時間の管理については、会社と労働者間でもよくトラブルのこと聞きます。
ほとんどの会社では、会社と労働者間で休憩時間に関する協定など取り決めていることが多いです。
ほとんどの部署は、取引先あるいは社員等からお昼時などに電話がかかってくること、それは緊急連絡あるいは社員個人の福利厚生のとこなどが多いと聞きます。
おひとりで悩まず、まずは部署の皆さんと話し合って、休憩時間について話し合いの場を設けるべきでしょう。
私も経験がありますが、支店などでは総務責関係者が少人数ですから、2~3人体制、一ヵ月の昼休み連絡者など決めておいて(当日入れ代るな場合もあります)45分もしくは1時間の休憩時間を取るようにしてました。12時~、12時45分~野に体制でしたが。

この点のこと皆さんで確認してみてはいかがdすか。

企業が従業員に与える休憩時間に関して、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間の休憩労働時間の間に与えなければならないと労働基準法第34条で定められています。 そのため、従業員に適切な休憩時間を与えずに働かせ続けると、企業側は6ヶ月以下の罰金が科される可能性があります。

Re: 昼休みについて

著者ぴぃちんさん

2021年08月26日 17:41

こんにちは。

1日の所定労働時間数にもよりますが、休憩については、
労働時間が6時間を超える場合には、45分以上の休憩
労働時間が8時間を超える場合には、60分以上の休憩
が法律上必要になります。

労働時間が8時間内であれば、45分の休憩でも問題ないといえる部分があります。
ただ、就業規則で定めれている休憩がたびたび守ることができないのは、会社としては問題になる部分はあるでしょう。

予定時間通りに休憩に入ることができなかった場合の対応について、どのようにすることになるのかを、会社にまず確認が必要ですね。



> 就業規則に11時45分~12時45分とうたわれています。
> ですが、仕事上、その時間に電話がかかってきたりして休憩に入れず、遅くなってしまった場合、その度に上司に報告して昼休みの延長をお願いするべきなのでしょうか?
> 一般の企業は12時から昼休みと言うところが多く、11時45分に昼休みに入れない事が多いので、遅れた分を少し長めに休憩していたら上司に怒られました。
> 就業規則を見ても、報告義務は書かれていません。
> ですが、昼休みとして上記時間は記されております。
> 仕事をして遅くなっているのに、怒られるのは納得いかず相談させて頂きました。

Re: 昼休みについて

著者村の長老さん

2021年08月27日 07:55

法的ではなく現状に比して、ということだと思います。

自分なら、ということであれば、その電話の頻度によるでしょうね。1回の休憩に1回あるかどうかの程度であれば、特に気にしません。もちろんその1回の電話もややこしい内容で時間がかかるものもあれば、数分で終わるものもありますので単純には言えませんが。また私が上司ならば10分延長で、とか指示するでしょうね。部下からは言いにくいでしょうから。

Re: 昼休みについて

著者4畳半一間さん

2021年08月27日 10:33

miyakomiyako さん
こんにちは
おっしゃっている事は良く分かります。
が、貴社業態が分かりませんが事務のみならず現場の社員さんでも随分と経験されているかと思います。貴社の活動が貴社だけの活動でなく他社活動、消費者の活動等、その時間は様々であり、因って、貴社のみならず取引先でも同様ですね。
就業規則うんぬんではなく、ご提案致します。
1.昼休みを全員一斉でなくシフト制とする。
2.時間が来ましたら電話受信を時間外と自動応答する機能とする。
以上2点です。
両者案とも多くの会社で取り入れており、淘汰されていることと思っています。

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