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60歳定年 継続雇用の見込み

最終更新日:2021年08月27日 18:15


こんにちは。
教えて頂きたい事があります。
退職者の手続きをした事がなく 周りにわかる人もいないので。

2年前に入社された方が来月末で60歳到達で定年。(正社員)
継続雇用の見込みです。(退職金はありません)
誕生日は9月1日ですが 規程では 誕生月の末日で自然退職とする。となっています。

・給与がどうなるのか まだ はっきりしてませんが
 おそらく 多少 減額になるのかと思います。
 さっさと決めて欲しいのですが のんびりしています。(汗)

社会保険資格喪失と取得が必要と聞きましたが
 番号は どうなりますか? 同じ番号を使えますか?
 資格喪失の審査が降りてから 取得手続きになるでしょうか。

雇用保険は 賃金の75%未満に引き下がらなかった場合は
 特に 社会保険の様に 資格喪失 資格取得届のような手続きは
 不要ですか?


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Re: 60歳定年 継続雇用の見込み

著者tonさん

2021年08月27日 19:03

こんばんは。

>
> こんにちは。
> 教えて頂きたい事があります。
> 退職者の手続きをした事がなく 周りにわかる人もいないので。
>
> 2年前に入社された方が来月末で60歳到達で定年。(正社員)
> 継続雇用の見込みです。(退職金はありません)
> 誕生日は9月1日ですが 規程では 誕生月の末日で自然退職とする。となっています。
>
> ・給与がどうなるのか まだ はっきりしてませんが
>  おそらく 多少 減額になるのかと思います。
>  さっさと決めて欲しいのですが のんびりしています。(汗)
>
> ・社会保険資格喪失と取得が必要と聞きましたが
>  番号は どうなりますか? 同じ番号を使えますか?
>  資格喪失の審査が降りてから 取得手続きになるでしょうか。


規定が誕生月・月末であれば9月30日が定年になりますので10月1日資格喪失・10月1日新規取得として同時届け出になるでしょう。
資格喪失ですから番号は変わると思われます。



> ・雇用保険は 賃金の75%未満に引き下がらなかった場合は
>  特に 社会保険の様に 資格喪失 資格取得届のような手続きは
>  不要ですか?

高年齢雇用継続給付金でしょうか。
採用2年では対象外の様ですが他社加入があるのでしょうか。
・5年以上雇用保険に加入している必要があること
高年齢雇用継続給付には金額に上限があり、支給を受けるには60歳時点での賃金と比べて低下率が75%未満である
雇用保険加入は通常の判断でいいと思われます。
確実なところはハロワにご確認ください。
とりあえず。

Re: 60歳定年 継続雇用の見込み

> こんばんは。
>
> >
> > こんにちは。
> > 教えて頂きたい事があります。
> > 退職者の手続きをした事がなく 周りにわかる人もいないので。
> >
> > 2年前に入社された方が来月末で60歳到達で定年。(正社員)
> > 継続雇用の見込みです。(退職金はありません)
> > 誕生日は9月1日ですが 規程では 誕生月の末日で自然退職とする。となっています。
> >
> > ・給与がどうなるのか まだ はっきりしてませんが
> >  おそらく 多少 減額になるのかと思います。
> >  さっさと決めて欲しいのですが のんびりしています。(汗)
> >
> > ・社会保険資格喪失と取得が必要と聞きましたが
> >  番号は どうなりますか? 同じ番号を使えますか?
> >  資格喪失の審査が降りてから 取得手続きになるでしょうか。
>
>
> 規定が誕生月・月末であれば9月30日が定年になりますので10月1日資格喪失・10月1日新規取得として同時届け出になるでしょう。
> 資格喪失ですから番号は変わると思われます。
>
>
>
> > ・雇用保険は 賃金の75%未満に引き下がらなかった場合は
> >  特に 社会保険の様に 資格喪失 資格取得届のような手続きは
> >  不要ですか?
>
> 高年齢雇用継続給付金でしょうか。
> 採用2年では対象外の様ですが他社加入があるのでしょうか。
> ・5年以上雇用保険に加入している必要があること
> ・高年齢雇用継続給付には金額に上限があり、支給を受けるには60歳時点での賃金と比べて低下率が75%未満である
> 雇用保険加入は通常の判断でいいと思われます。
> 確実なところはハロワにご確認ください。
> とりあえず。
>

ton様
  回答ありがとうございます。

  1)保険証は番号変更の可能性が高いと言う事ですね。
    
  2)雇用保険は 当社に入社する前は別会社で正社員だったようなので
    間は空いていないので 通算5年以上にはなります。
    高年齢雇用継続給付金の対象になるのか 微妙・・・。
    ハローワークに確認してみます。

  
    
    
 
 

Re: 60歳定年 継続雇用の見込み

著者ユキンコクラブさん

2021年08月29日 09:25

別目線から・・・

>  1)保険証は番号変更の可能性が高いと言う事ですね。
継続雇用後の給与が1等級以上の差がないのであれば手続きしなくてもOKです。
変更後の給与が現状より1等級以上変わるのであれば、手続きしてください。
 
>     
>   2)雇用保険は 当社に入社する前は別会社で正社員だったようなので
>     間は空いていないので 通算5年以上にはなります。
>     高年齢雇用継続給付金の対象になるのか 微妙・・・。
>     ハローワークに確認してみます。
個人情報のため、原則、過去の雇用期間失業給付を受給したかどうかは教えてもらえないと思われます。
該当するかもしれないのであれば、まず手続きをしてみてください。その結果不該当であれば、貴社雇用5年経過後にて再度手続きとなります。
該当すれば、そのまま支給対象となります。。


>
>   
>     
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Re: 60歳定年 継続雇用の見込み

こんにちは。

今までと同様の雇用形態、労働条件であれば、労働保険社会保険の加入状況は変わりませんが、再雇用就職の際、新たに労働条件を見直した場合は取り扱いが変わることがあります。
1週間の所定労働時間」又は「1カ月の所定労働日数」が通常の労働者の4分の3未満になると、健康保険厚生年金保険被保険者資格を喪失します。また、給与が下がる場合には、使用関係が一旦中断したものとみなして、同日に被保険者の資格を喪失し、被保険者の資格を取得(同日得喪)することが可能です。これによって、下がった給与額がすぐに社会保険料標準報酬月額)に反映され、保険料の負担が軽減されます。この取扱は、60歳以上で、定年又は定年以外の退職後継続して再雇用(有期労働契約の更新含む)される場合に適用されます・

労働条件等による変更手続きなど煩雑になる場合がありますので、社会保険事務所、あるいはお近くに社会保険労務士の方などおられますから、ご相談されることが賢明ですよ。

Re: 60歳定年 継続雇用の見込み

> 別目線から・・・
>
> >  1)保険証は番号変更の可能性が高いと言う事ですね。
> 継続雇用後の給与が1等級以上の差がないのであれば手続きしなくてもOKです。
> 変更後の給与が現状より1等級以上変わるのであれば、手続きしてください。
>  
> >     
> >   2)雇用保険は 当社に入社する前は別会社で正社員だったようなので
> >     間は空いていないので 通算5年以上にはなります。
> >     高年齢雇用継続給付金の対象になるのか 微妙・・・。
> >     ハローワークに確認してみます。
> 個人情報のため、原則、過去の雇用期間失業給付を受給したかどうかは教えてもらえないと思われます。
> 該当するかもしれないのであれば、まず手続きをしてみてください。その結果不該当であれば、貴社雇用5年経過後にて再度手続きとなります。
> 該当すれば、そのまま支給対象となります。。
>
>
> >ユキンコクラブ様
    ありがとうございます。
   1) 役職給手当のみカットになった場合は
     31等級から30等級になりそうです。
> >   
> >  2) ハローワークさんは教えてくれないのですね。
     前職も 管理職だったようですが 定年目前で転職らしいです。

   また 教えて下さい。
      
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