相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

正社員変更時の有給付与

著者 まるる21 さん

最終更新日:2021年08月29日 17:12

こんにちは、相談があり原稿させて頂きます。
9月1日正社員きり替えがあるのですが、
入社時期により有給日数がかなり異なります。

例えばAは4月入社。半年後の10月に有給を取得。また1月に有給を取得し合計2回取得する事になる。

Bは7月入社。半年後の1月に有給を1回のみの取得。

正社員としての有給は統一で全社員1月に給付する事になってますが、AとBの有給日数の違いはどうしてもでてしまうものですか?不公平感をなくすためにBにも同じ日数を給付するのは会社の判断によるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 正社員切り替えの有給付与

こんにちは。

有給休暇の付与条件を、労働契約が変わるとしても変更することはできません。
また、契約条件が変わった場合にも付与されてます有給休暇は2年の消滅時までは継続します。
昨今、入社日の相違で有給付与条件日等多種多様にある場合には、翌年に基準日に合わせるため、入社日と次回基基準日の統一する方法として労働日数割合での付与割合を指定することなどもあります。
ご参考となるHp がありますので添付しておきます。
社労士の方などもご相談会など設置されてますからお問い合わせになればいいでしょう。


kennyさん  社会保険労務士 ご相談に乗っていただけます。
労働基準法
有給休暇の斉一的取扱い(斉一的付与・基準日の統一)とは?図解でわかりやすく解説
https://workruleblog.com/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%EF%BC%88%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%97%A5%E3%81%AE

Re: 正社員切り替えの有給付与

著者ぴぃちんさん

2021年08月29日 15:15

こんにちは。

貴社の有給休暇については,正社員と契約社員とで有給休暇の付与日が異なるということでしょうか。

正社員の基準日が1月1日だけとしてであれば,法における雇入から半年迄に付与される有給休暇の規定はどのようになっていますか。

推測ですが,貴社においては,
・1月1日を基準日としている
・入社半年迄に1月1日を迎えない社員は,入社6か月の時点で有給休暇を付与していて,以降は1月1日を付与日としている
のではないでしょうか。
そうであれば,結果として,
4月入社の社員と,7月入社の社員とでは,付与されるタイミングが違うように感じるかもしれませんが,年次有給休暇の付与について斉一的取扱いを行っているのであれば,そうなることもありますよ,というお返事になります。


それとも,契約社員においては,雇入から6か月,1年6か月,と正社員と異なる付与になっていますか。
仮にその場合でも,正社員になった場合には基準日がありますので,次の有給休暇を前倒しして付与しなければならないことになり,結果としてその様になることはありますよ,というお返事になります。



> こんにちは、相談があり原稿させて頂きます。
> 9月1日正社員切り替えがあるのですが、
> 入社時期により有給日数がかなり異なります。
>
> 例えばAは4月入社。半年後の10月に契約社員としての有給を取得。また1月に正社員としての有給を取得し有給を2回取得する事になる。
>
> Bは7月入社。半年後の1月に正社員としての有給だけで1回のみの取得。
>
> 正社員としての有給は統一で全社員1月に給付する事になってますが、Bは契約社員としての有給をもらえる権利はないのでしょうか?

Re: 正社員切り替えの有給付与

著者うみのこさん

2021年08月29日 16:34

私見です。

正社員切り替えというのがなんなのか、いまいちわかりませんが、基本はぴぃちん様のおっしゃる通りです。
法令で定められている最低限の有給休暇は、半年経過後に10日、1年半経過後に11日、……となっています。詳しくは下記参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

これをその通りに守ろうと思うと、1人1人の基準日が変わってしまい、企業側の管理が煩雑なので、付与日を前倒しにして、統一することがあります。
貴社ではおそらく、1月1日を基準日としているのでしょう。

そうすると、7月1日より前に入社した人は、基準日までに法定の最低限の有給付与日である半年を迎えてしまいます。
それではまずいので、半年経過後に10日の有給をまず与え、次の付与基準日にまた一斉に付与があるので、年に2回付与があることになります。

確かに個人同士を比較すると不公平に見えますが、これを防ぐには1人1人付与日を管理するしかありません。
先述のとおり、それが面倒だから付与日を統一しているので、付与日を統一する以上、避けられないものです。

Bは半年後の1月に法定通りの有給をもらえているため、貴社の規定が1月に有給付与なら、それ以上有休をもらう権利はありません。

Re: 正社員切り替えの有給付与

著者まるる21さん

2021年08月29日 17:17

削除されました

Re: 正社員切り替えの有給付与

著者まるる21さん

2021年08月29日 17:53

回答頂きありがとうございます。
添付されたhpがとても参考になりました。

> こんにちは。
>
> 有給休暇の付与条件を、労働契約が変わるとしても変更することはできません。
> また、契約条件が変わった場合にも付与されてます有給休暇は2年の消滅時までは継続します。
> 昨今、入社日の相違で有給付与条件日等多種多様にある場合には、翌年に基準日に合わせるため、入社日と次回基基準日の統一する方法として労働日数割合での付与割合を指定することなどもあります。
> ご参考となるHp がありますので添付しておきます。
> 社労士の方などもご相談会など設置されてますからお問い合わせになればいいでしょう。
>
>
> kennyさん  社会保険労務士 ご相談に乗っていただけます。
> 労働基準法
> 有給休暇の斉一的取扱い(斉一的付与・基準日の統一)とは?図解でわかりやすく解説
> https://workruleblog.com/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%EF%BC%88%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%97%A5%E3%81%AE

Re: 正社員切り替えの有給付与

著者まるる21さん

2021年08月29日 21:09

回答頂きありがとうございます。
>
> 貴社の有給休暇については,正社員と契約社員とで有給休暇の付与日が異なるということでしょうか。

正社員と契約社員では異なり、
契約社員は入社して半年後に給付され、次回は1年6ヶ月後に給付されます。
正社員は一律で1月1日に給付されます。

弊社では初めから正社員としての雇用はなく、契約社員から始まる為、正社員になった際には前倒しになる人もいる為個人によっては不公平感がでてしまうのですね。
この部分を詳しく説明してもらえず、ただ12月までに有給をもらえる人は多めに貰えると説明された為もやもやしていましたが納得しました。

Re: 正社員切り替えの有給付与

著者まるる21さん

2021年08月29日 21:15

回答頂きありがとうございます。

> 正社員切り替えというのがなんなのか、いまいちわかりませんが、基本はぴぃちん様のおっしゃる通りです。

弊社では初めから正社員雇用はなく、契約社員から正社員にきりかえ(変更)になります。言葉足らずですいません。

皆さんのコメントのおかげで、納得できました。
ありがとうございました。

Re: 正社員切り替えの有給付与

著者プロを目指す卵さん

2021年08月29日 23:11

> > 貴社の有給休暇については,正社員と契約社員とで有給休暇の付与日が異なるということでしょうか。
>
> 正社員と契約社員では異なり、
> 契約社員は入社して半年後に給付され、次回は1年6ヶ月後に給付されます。
> 正社員は一律で1月1日に給付されます。


2回目付与日が、正社員と契約社員で異なる場合、異なる理由が不合理なときは、パート・有期法第8条の均衡待遇違反の可能性がありますヨ。

Re: 正社員変更時の有給付与

著者Nまんさん

2021年08月30日 10:45

> こんにちは、相談があり原稿させて頂きます。
> 9月1日正社員きり替えがあるのですが、
> 入社時期により有給日数がかなり異なります。
>
> 例えばAは4月入社。半年後の10月に有給を取得。また1月に有給を取得し合計2回取得する事になる。
>
> Bは7月入社。半年後の1月に有給を1回のみの取得。
>
> 正社員としての有給は統一で全社員1月に給付する事になってますが、AとBの有給日数の違いはどうしてもでてしまうものですか?不公平感をなくすためにBにも同じ日数を給付するのは会社の判断によるのでしょうか?

正社員への変更時は難しいですよね。
ちょっといい条件になりますが、当社では中途入社(派遣社員、契約社員等)の人には入社日から有給休暇を初年度の10日与えちゃいます。
その理由は会社で決めている労働時間を割り算して年の休日日を決めるのですが、そうすると暦の関係で土曜日の出勤日が、出来てしまうことがあります。
その場合は計画年休で有給休暇を取らせるのですが、中途入社の方が、入社日により有給休暇が付与されていないと、特別有給にしなければならないからです。
あまり中途入社(年2~3名)がいないのでできるんですけどね。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP