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労務管理

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新規採用者への入社報奨金について

著者 BUG さん

最終更新日:2021年08月30日 12:48

いつもお世話になっております。
今後予定されている報奨金の、社会保険上の取り扱いについて、質問させていただきたくお願い申し上げます。

弊社ではこれまで、既存の社員が紹介した方が入社し6ヶ月勤務した場合に、紹介者に報奨金を支給することとしていますが、この制度を拡大し、入社した本人対しても、6ヶ月勤務した後に感謝金を支給する計画があります。

これまでの紹介者への報奨金については、労務と直接の関係がないということで、給与支給からは切り離して対応していました(当然、賞与扱いともしていません)が、入社した本人への支給する場合は、6ヶ月の勤務実績を経ての支給ということから、紹介者の様に「労務と関係ない」とは言えないと思います。
その場合、報奨金は月の給与とは別の扱いとなるため、社会保険上は「賞与」として届け出る必要があるものと思いますが、この理解で正しいでしょうか?

ちなみに、被紹介者への報奨金支給は1回だけになりますが、これが毎月一定数発生すると考えると、賞与支払届を(期間中)ほぼ毎月提出しなければならなくなりますが・・・?

恐れ入りますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。

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Re: 新規採用者への入社報奨金について

こんにちは。

社内で、人材等の紹介を受け、紹介料あるいは報奨金など支給する場合は、職業安定法及び所得税法上の取決めが必要となるでしょう。
できるかぎり、詳細にわたって税理士の方とご相談の上、社内規則等の定めを取り決めておくことが必要でしょう。
念のため、ご質問於点について紹介Hpがありますので添付してきます。
ご質問の点については③の項目で解説されてます。

法人格なき社団 協働(協働 公認会計士共同事務所)Hp
Q&A > Q&A,税 務(Q&A)
職員紹介制度導入における留意点と税務上の取扱について
https://www.kyodo-cpa.com/qa/2020/0229_149.html

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者つくつくぼうしさん

2021年08月30日 15:12

6か月勤務したことへの報奨金のようですから
永年勤続報奨と同じ扱いではないでしょうか。
つまり社会保険算定からは除かれると思います。
勤務実績をみて、支給しない場合や減額することがある場合は賞与だと思います。

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者tonさん

2021年08月30日 15:48

> いつもお世話になっております。
> 今後予定されている報奨金の、社会保険上の取り扱いについて、質問させていただきたくお願い申し上げます。
>
> 弊社ではこれまで、既存の社員が紹介した方が入社し6ヶ月勤務した場合に、紹介者に報奨金を支給することとしていますが、この制度を拡大し、入社した本人対しても、6ヶ月勤務した後に感謝金を支給する計画があります。
>
> これまでの紹介者への報奨金については、労務と直接の関係がないということで、給与支給からは切り離して対応していました(当然、賞与扱いともしていません)が、入社した本人への支給する場合は、6ヶ月の勤務実績を経ての支給ということから、紹介者の様に「労務と関係ない」とは言えないと思います。
> その場合、報奨金は月の給与とは別の扱いとなるため、社会保険上は「賞与」として届け出る必要があるものと思いますが、この理解で正しいでしょうか?
>
> ちなみに、被紹介者への報奨金支給は1回だけになりますが、これが毎月一定数発生すると考えると、賞与支払届を(期間中)ほぼ毎月提出しなければならなくなりますが・・・?
>
> 恐れ入りますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。


こんにちは。横からですが…
下記情報があります。

支給する入社祝金が「入社すること(したこと)」に対して支払う内容の場合には、名目を問わず雑所得として支払額の10.21%を源泉徴収し、国に納付するとになると思われます(従業員は、確定申告が必要となります)。
一時所得として確定申告

入社して一定期間等を経ないと支給されない場合や、一定期間を経ないで退職した場合に返還義務がある等のような場合には、通常は「労務に対する支払」といえるため、給与所得として所得の額に応じた源泉税率で国に納付が必要となります。
月額給与ではなく賞与扱いでしょう。

確定的なことは税務署か関与税理士にご確認ください。
とりあえず。

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者BUGさん

2021年08月30日 16:25

>安芸ノ国さん
わかりやすいHPのご紹介、ありがとうございました。
職安法に定めがあったとは知りませんでした。
とりあえず、給与所得にするべきだということで理解しました。


> こんにちは。
>
> 社内で、人材等の紹介を受け、紹介料あるいは報奨金など支給する場合は、職業安定法及び所得税法上の取決めが必要となるでしょう。
> できるかぎり、詳細にわたって税理士の方とご相談の上、社内規則等の定めを取り決めておくことが必要でしょう。
> 念のため、ご質問於点について紹介Hpがありますので添付してきます。
> ご質問の点については③の項目で解説されてます。
>
> 法人格なき社団 協働(協働 公認会計士共同事務所)Hp
> Q&A > Q&A,税 務(Q&A)
> 職員紹介制度導入における留意点と税務上の取扱について
> https://www.kyodo-cpa.com/qa/2020/0229_149.html

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者BUGさん

2021年08月30日 16:27

>つくつくぼうしさん
そういわれてみれば、6ヶ月勤務することを条件に支給するのですから、永年勤続表彰と同じですよね。気が付きませんでした。(^^;)

ありがとうございました。


> 6か月勤務したことへの報奨金のようですから
> 永年勤続報奨と同じ扱いではないでしょうか。
> つまり社会保険算定からは除かれると思います。
> 勤務実績をみて、支給しない場合や減額することがある場合は賞与だと思います。
>

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者BUGさん

2021年08月30日 16:38

>tonさん
ご回答ありがとうございました。

今回の場合、6ヶ月勤務することを条件にしていますので、「入社して一定期間等を経ないと支給されない場合」に該当するかと思います。
ですが、つくつくぼうしさんのご意見と異なり、「賞与扱い」となるのですかね・・・?
念の為、社労士に確認してみたところ、社会保険上は「事業主が恩恵的に支給するもの」(勤続表彰的なもの)としてよいのではないかということでしたが、賞与とするかどうかについては判断が難しいので、年金機構の調査により指摘された場合に切り替える、としてはどうかという回答でした。
ひとまず、通常の給与支給による処理、ということにしておこうかと思います。(賞与で届け出るのも相当大変な話になりますので・・・)


> > いつもお世話になっております。
> > 今後予定されている報奨金の、社会保険上の取り扱いについて、質問させていただきたくお願い申し上げます。
> >
> > 弊社ではこれまで、既存の社員が紹介した方が入社し6ヶ月勤務した場合に、紹介者に報奨金を支給することとしていますが、この制度を拡大し、入社した本人対しても、6ヶ月勤務した後に感謝金を支給する計画があります。
> >
> > これまでの紹介者への報奨金については、労務と直接の関係がないということで、給与支給からは切り離して対応していました(当然、賞与扱いともしていません)が、入社した本人への支給する場合は、6ヶ月の勤務実績を経ての支給ということから、紹介者の様に「労務と関係ない」とは言えないと思います。
> > その場合、報奨金は月の給与とは別の扱いとなるため、社会保険上は「賞与」として届け出る必要があるものと思いますが、この理解で正しいでしょうか?
> >
> > ちなみに、被紹介者への報奨金支給は1回だけになりますが、これが毎月一定数発生すると考えると、賞与支払届を(期間中)ほぼ毎月提出しなければならなくなりますが・・・?
> >
> > 恐れ入りますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。
>
>
> こんにちは。横からですが…
> 下記情報があります。
>
> 支給する入社祝金が「入社すること(したこと)」に対して支払う内容の場合には、名目を問わず雑所得として支払額の10.21%を源泉徴収し、国に納付するとになると思われます(従業員は、確定申告が必要となります)。
> 一時所得として確定申告
>
> 入社して一定期間等を経ないと支給されない場合や、一定期間を経ないで退職した場合に返還義務がある等のような場合には、通常は「労務に対する支払」といえるため、給与所得として所得の額に応じた源泉税率で国に納付が必要となります。
> 月額給与ではなく賞与扱いでしょう。
>
> 確定的なことは税務署か関与税理士にご確認ください。
> とりあえず。
>
>

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者つくつくぼうしさん

2021年08月30日 17:39

自分の書き込みの間違えに気づいてしまいました。
全員に渡すのではなく、紹介された者のみに渡すのですよね?
永年勤続表彰就業規則への記載が必要ですし、そうなると対象者を限定する場合は
難しいかもしれません。

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者BUGさん

2021年08月30日 17:51

>つくつくぼうしさん

社労士に確認したところ、社会保険雇用保険上は報酬に該当しない、ということでした。ですが、別の会社で、給与として課税しろと指導された事例があったということですので、そうなると、取り扱いとしては永年勤続表彰のそれと同一ではないですか? (今回の件は永年勤続表彰というわけではなく、取り扱いとしてはたまたま同じだったということです)
私が危惧していたのは、賞与扱いとして「賞与支払届」を提出しなければならないということで、それが回避できる様ですので、とりあえず安心した次第です。

ありがとうございました。


> 自分の書き込みの間違えに気づいてしまいました。
> 全員に渡すのではなく、紹介された者のみに渡すのですよね?
> 永年勤続表彰就業規則への記載が必要ですし、そうなると対象者を限定する場合は
> 難しいかもしれません。

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者tonさん

2021年08月30日 18:45

> >tonさん
> ご回答ありがとうございました。
>
> 今回の場合、6ヶ月勤務することを条件にしていますので、「入社して一定期間等を経ないと支給されない場合」に該当するかと思います。
> ですが、つくつくぼうしさんのご意見と異なり、「賞与扱い」となるのですかね・・・?
> 念の為、社労士に確認してみたところ、社会保険上は「事業主が恩恵的に支給するもの」(勤続表彰的なもの)としてよいのではないかということでしたが、賞与とするかどうかについては判断が難しいので、年金機構の調査により指摘された場合に切り替える、としてはどうかという回答でした。
> ひとまず、通常の給与支給による処理、ということにしておこうかと思います。(賞与で届け出るのも相当大変な話になりますので・・・)


こんばんは。
社労士のネット情報です。

A① 毎月決まって支払われる性質でないことからも原則としましては賞与と同じ扱いにするのが妥当と考えます。

B② 入社祝い金は、半年後、在籍している人であれば支給されていて、就業規則等で定めがあれば、労務の対価としての意味合いが強くこれも賞与とする扱いになるかと思います。その場合の手続は賞与と同様です。

とあるサイトの社労士2者の回答です。
社会保険も調査があります。調査で指摘されると遡及納付となり、年調にも影響しますので管轄の社会保険事務所にも確認されてはどうでしょうか。
また他で書かれている永年勤続ですが規定や金額、また年数により課税・非課税等内容が異なります。
永年…長い間の勤務…ですから入社半年の祝い金と同列には判断できないと考えます。

賞与支給にしても一定の期間内での纏めて支給とすることも可能かと考えます。
半年後すぐでなくとも権利を得た時点で次の賞与に加算するとか…
通常は夏・冬が多いですが夏・冬以外の3か月単位でもいいでしょう。
時期が重なれば合計支給で対応出来ます。
そういった内容も就業規則や給与規定、紹介謝礼規定等で対応できると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者BUGさん

2021年09月01日 18:13

削除されました

Re: 新規採用者への入社報奨金について

著者BUGさん

2021年09月01日 10:52

>tonさん
たびたびありがとうございました。

今回の、被紹介者への支給については、あくまで期間限定のキャンペーン的意味合いがあり、就業規則には定めるつもりがないようです。(まだ提案の段階で決定すらしていません)
したがって、弊社の顧問社労士も「恩恵的な意味合い」という解釈で、労働の対価ではないと判断して頂いたようです。

もちろん、今後、これを恒常的に支給することになるのであれば、就業規則にも定めることになるでしょうし、賞与扱いとして届け出る必要も生じるということは理解しました。


>
> こんばんは。
> 社労士のネット情報です。
>
> A① 毎月決まって支払われる性質でないことからも原則としましては賞与と同じ扱いにするのが妥当と考えます。
>
> B② 入社祝い金は、半年後、在籍している人であれば支給されていて、就業規則等で定めがあれば、労務の対価としての意味合いが強くこれも賞与とする扱いになるかと思います。その場合の手続は賞与と同様です。
>
> とあるサイトの社労士2者の回答です。
> 社会保険も調査があります。調査で指摘されると遡及納付となり、年調にも影響しますので管轄の社会保険事務所にも確認されてはどうでしょうか。
> また他で書かれている永年勤続ですが規定や金額、また年数により課税・非課税等内容が異なります。
> 永年…長い間の勤務…ですから入社半年の祝い金と同列には判断できないと考えます。
>
> 賞与支給にしても一定の期間内での纏めて支給とすることも可能かと考えます。
> 半年後すぐでなくとも権利を得た時点で次の賞与に加算するとか…
> 通常は夏・冬が多いですが夏・冬以外の3か月単位でもいいでしょう。
> 時期が重なれば合計支給で対応出来ます。
> そういった内容も就業規則や給与規定、紹介謝礼規定等で対応できると思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

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