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労務管理

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適用限度額の申請について

著者 りっとん さん

最終更新日:2021年08月30日 17:53

こんばんは。

同僚の息子さんがけがをして入院することになりましたので
適用限度額認定の申請をしようと思いますが、その際に

マイナンバーカードを持っている場合は、それの表裏のコピー
持っていない場合は、通知カードのコピー等プラス
身元確認書類を提出しなければならないと思いますが、
この息子さん、免許、パスポート等の官公署が発行した顔写真付き
身分証明書を持っていません。

この場合、別の写真付きの何かで代用できるのでしょうか。
教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 適用限度額の申請について

著者ぴぃちんさん

2021年08月30日 18:39

こんばんは。

過去に住基カードを申請して有しているのであれば,それが代用になります。
あとは,運転免許証に近いものとして,小型船舶操縦免許証や宅地建物取引士証,無線従事者免許証などいくつかありますが,国家が認定する免許を有していないのであれば,マイナンバーカードの申請を行うか,パスポートを取得していただくことが,お手軽になるかと思います。

なお,国家が認定する免許でも看護師免許等は顔写真がないので,顔写真付きの免許証や許可証はあまりおおくはないですね。

お手持ちのもので代用できるものがあるのかどうかを確認するのであれば,所属されています健康保険組合に確認してみてください。


> こんばんは。
>
> 同僚の息子さんがけがをして入院することになりましたので
> 適用限度額認定の申請をしようと思いますが、その際に
>
> マイナンバーカードを持っている場合は、それの表裏のコピー
> 持っていない場合は、通知カードのコピー等プラス
> 身元確認書類を提出しなければならないと思いますが、
> この息子さん、免許、パスポート等の官公署が発行した顔写真付き
> 身分証明書を持っていません。
>
> この場合、別の写真付きの何かで代用できるのでしょうか。
> 教えていただけると助かります。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 適用限度額の申請について

著者junkooさん

2021年08月30日 18:45

こんにちは

> マイナンバーカードを持っている場合は、それの表裏のコピー
> 持っていない場合は、通知カードのコピー等プラス
> 身元確認書類を提出しなければならないと思いますが、

直接の回答ではないのですが、協会けんぽの場合ですと
1. 保険証の記号・番号を記入すればマイナンバーの記入不要。(確認書類も不要)
2. 保険証の記号・番号を記入しない場合はマイナンバーを記入し、確認書類を添付
となっていますのでマイナンバーを記入しなれば確認書類を添付する必要がありません。
組合健保でしょうか?

Re: 適用限度額の申請について

著者りっとんさん

2021年08月30日 18:59

ぴぃちんさん。 

住基カードも申請してないそうです。
やっぱり、運転免許、マイナンバーカード、パスポートがあれば
一番お手軽ですよね。


何かで代用できるかは、明日健康保険組合に聞いてみます。
ありがとうございました。



> こんばんは。
>
> 過去に住基カードを申請して有しているのであれば,それが代用になります。
> あとは,運転免許証に近いものとして,小型船舶操縦免許証や宅地建物取引士証,無線従事者免許証などいくつかありますが,国家が認定する免許を有していないのであれば,マイナンバーカードの申請を行うか,パスポートを取得していただくことが,お手軽になるかと思います。
>
> なお,国家が認定する免許でも看護師免許等は顔写真がないので,顔写真付きの免許証や許可証はあまりおおくはないですね。
>
> お手持ちのもので代用できるものがあるのかどうかを確認するのであれば,所属されています健康保険組合に確認してみてください。
>
>
> > こんばんは。
> >
> > 同僚の息子さんがけがをして入院することになりましたので
> > 適用限度額認定の申請をしようと思いますが、その際に
> >
> > マイナンバーカードを持っている場合は、それの表裏のコピー
> > 持っていない場合は、通知カードのコピー等プラス
> > 身元確認書類を提出しなければならないと思いますが、
> > この息子さん、免許、パスポート等の官公署が発行した顔写真付き
> > 身分証明書を持っていません。
> >
> > この場合、別の写真付きの何かで代用できるのでしょうか。
> > 教えていただけると助かります。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >

Re: 適用限度額の申請について

著者りっとんさん

2021年08月31日 09:19

junkooさん おはようございます。

協会けんぽです。
その場合は、保険証の記号番号の記入だけで
大丈夫なんですね。

それでやってみます。

ありがとうございました。

> こんにちは
>
> > マイナンバーカードを持っている場合は、それの表裏のコピー
> > 持っていない場合は、通知カードのコピー等プラス
> > 身元確認書類を提出しなければならないと思いますが、
>
> 直接の回答ではないのですが、協会けんぽの場合ですと
> 1. 保険証の記号・番号を記入すればマイナンバーの記入不要。(確認書類も不要)
> 2. 保険証の記号・番号を記入しない場合はマイナンバーを記入し、確認書類を添付
> となっていますのでマイナンバーを記入しなれば確認書類を添付する必要がありません。
> 組合健保でしょうか?
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