相談の広場
傷病手当を受給しています。
体調が良くなってきたので出勤しようと思っています。
主治医は復帰してみないと、症状は再発するかどうかわからないとの事です。
復帰を前提に考えていたので有休は使わず残していました。
傷病手当受給期間に有休は使えないということは理解しています。
出勤してみて、継続出勤が難しいと自分で判断した場合、有休は使えるものでしょうか?
有休を使い切った後、傷病手当を申請すれば(医師の診察を受けて証明してもらえば)受給できますか?
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こんにちは。
労務可能であり,復職する状態になったということであれば,労働を再開することになるでしょう。
労働を再開したのであれば,有給休暇を行使することはできます。
病状が再発し,医師の診断が労務不能となったのであれば,初回受給より1年6か月内であれば,再度傷病手当金を受給できることになります。
有給休暇を使い切ったら,ではなく,労働ができなくなり,会社からその期間の賃金が支払われない状況であれば,ということです。
> 傷病手当を受給しています。
> 体調が良くなってきたので出勤しようと思っています。
> 主治医は復帰してみないと、症状は再発するかどうかわからないとの事です。
> 復帰を前提に考えていたので有休は使わず残していました。
> 傷病手当受給期間に有休は使えないということは理解しています。
> 出勤してみて、継続出勤が難しいと自分で判断した場合、有休は使えるものでしょうか?
> 有休を使い切った後、傷病手当を申請すれば(医師の診察を受けて証明してもらえば)受給できますか?
傷病手当受給期間に有給休暇が使えないということはありません。
傷病手当金の受給要件が、賃金がないことを条件としていますので、
有給休暇により賃金が支払われている期間は傷病手当金は支給されません。
ただ、会社の規定によっては、
傷病などによる長期欠勤期間について休職制度を設けていることがあります。
休職期間中は、労働が免除されています。(賃金の有無は規定次第)
よって、既に労働を免除されている日に、年次有給休暇は労働者側が請求することも会社側が付与することも出来ません。
労働する日において年次有給休暇を請求するのは、労働者の権利ですので、自由に使っていただければよいですが、
再発するかどうかわからないとのことですので、体調が悪くなった場合は、自己判断せず、必ず医師の受診をすることをお勧めします。
せっかくよくなったのに、ちょっとした油断と、自己判断で結果的に再発後の方が重くなってしまったという方もいらっしゃいます。
必ず受診をしていただき、その結果で、年次有給休暇(1日や半日とか、時効の分だけ利用するとか)で取得するか、
傷病手当金(1週間とか、1か月とか連続して休む)で請求するのかを判断してもらってもよいと思います。
なお、年次有給休暇は、原則事前申請となっております。
休んだ後に有給休暇の申請を受けてもらえない会社もありますので、お休みになる場合は、確認しておいた方が良いでしょう。
> 傷病手当を受給しています。
> 体調が良くなってきたので出勤しようと思っています。
> 主治医は復帰してみないと、症状は再発するかどうかわからないとの事です。
> 復帰を前提に考えていたので有休は使わず残していました。
> 傷病手当受給期間に有休は使えないということは理解しています。
> 出勤してみて、継続出勤が難しいと自分で判断した場合、有休は使えるものでしょうか?
> 有休を使い切った後、傷病手当を申請すれば(医師の診察を受けて証明してもらえば)受給できますか?
>
こんにちは。
退職日までに、1年以上継続して健康保険の被保険者であること,退職日に労務ができないこと等の,受給要件を満たしている必要があります。
1年未満であれば,退職後は受給することはできないです。
退職後は労務不能期間が継続していることが継続受給の要件になりますので,退職日に勤務している・できている場合には受給できなくなります。
退職日に傷病により労務ができずお休みしている場合には,退職後も要件を満たしているのであれば継続受給の対象になります。
退職後に同一傷病で労務不能となっても,その時期が退職後であれば1年6か月内でも受給することはできないです。
> 在職中に傷病手当の初回申請、受給して
> 退職時には傷病手当を受給していない場合
> 退職後に再発し、申請しても受理されますか?
> 退職時に傷病手当を受給していないといけないですか?
>
退職日(一日だけで良い)に傷病手当金を申請した病気やケガのために出勤していなくて、支給開始日から1年6か月以内ならもらえます。
ただし、再就職した場合や退職後の健康保険が家族の扶養に入った場合は
もらえませんので注意が必要です。
それと会社側の立場から書きますと
復帰時または復帰後に再発した場合は会社の指定した産業医等の診断を受けさせることがあります。
そこで労務不能と判断された場合は本人に働く意思があったとしても休職となりますが、休職期間が残っているのかが問題です。
傷病手当金は最大で1年6か月(健保組合によってはもっと長い)ですが
会社の定めている休職期間はもっと短い可能性があります。
残っていない場合は残念ですが退職になってしまいます。
相談者様はまずは復帰後に就業規則を確認し、休職期間がどうなっているのかを
確認したほうが良いです。
つくつくぼうし 様
退職後に継続して支給される傷病手当金の支給要件に、
家族の健康保険の被扶養者になった場合に支給されないとは定められていません。
ただし、退職後の継続給付は、特例退職被保険者には支給されないことになっています。
健康保険の被扶養者になる場合の収入要件には、傷病手当金の受給額も含まれますので、
実際に傷病手当金をもらっている場合、収入要件(年収130万未満)に該当せず被扶養者になれない場合はあります。
いまでは、週20時間以上であれば、健康保険に加入できる会社もありますので、
被扶養者になったことで、傷病手当金が受給できなくなるわけではありません。
> 退職日(一日だけで良い)に傷病手当金を申請した病気やケガのために出勤していなくて、支給開始日から1年6か月以内ならもらえます。
> ただし、再就職した場合や退職後の健康保険が家族の扶養に入った場合は
> もらえませんので注意が必要です。
>
> それと会社側の立場から書きますと
> 復帰時または復帰後に再発した場合は会社の指定した産業医等の診断を受けさせることがあります。
> そこで労務不能と判断された場合は本人に働く意思があったとしても休職となりますが、休職期間が残っているのかが問題です。
> 傷病手当金は最大で1年6か月(健保組合によってはもっと長い)ですが
> 会社の定めている休職期間はもっと短い可能性があります。
> 残っていない場合は残念ですが退職になってしまいます。
> 相談者様はまずは復帰後に就業規則を確認し、休職期間がどうなっているのかを
> 確認したほうが良いです。
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