相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

65歳以上雇用者の勤務形態について

著者 まゆり さん

最終更新日:2021年08月31日 09:51

いつもお世話になっています。

現在当社は定年60歳・希望者全員を65歳まで嘱託社員として再雇用(※執行役員等の一部社員は、65歳まで正社員と同様に取り扱い、65歳以後は執行役員等の任を解き、嘱託社員として1年契約雇用)という方法を取っております。
その定年再雇用者のうち、65歳以上の者の労働条件の定め方について、お知恵を貸して頂きたく、お願いいたします。

現在65歳以上の定年再雇用者については、1日6~8時間・1週5日勤務になっています。
それを、もっと自由な勤務形態にできないのか?との経営陣からの要望です。
会社としては、
「担当する仕事をちゃんと処理してもらえれば、どう働いてもらってもいいし、自由出勤でもいい。
ただし、深夜や休日、時間外などの割増賃金は発生しないようにしたい。
また、健康保険年金保険雇用保険被保険者資格を維持してあげたいので、非常勤扱いはしたくない。
仕事で扱う情報に、社外持出不可の内容が含まれるため、在宅勤務やテレワークは認められない。」
という希望があり、再雇用者は、
「忙しい時は働くが、暇な時は自由出勤で、出退勤時間の縛りをなくしてほしい。
繁忙期はともかく、暇な時は仕事がある日に、その仕事をするのに必要な時間だけ出勤すればいいことにしてほしい。
在宅勤務やテレワークは、仮に会社から機材を貸してもらって可能になったとしても、覚えることがたくさんありそうで面倒だからしたくない。」
という希望があり、この2つの希望を叶える勤務形態は何かないか?ということです。
私なりに考えてみたのですが、以下のような雇用契約は可能かどうか、ご教授頂きたく、質問いたします。

<給与>
月給制で、月20万程度
内訳は、
基本給173800円
住宅手当10000円
家族手当8000円
燃料手当8200円
この他、現物給付4200~7100円あり。
※営業車を貸与するので通勤手当は支給しませんが、社会保険算定時には、現物給付として、通勤距離に応じた通勤手当相当額を加算しています。
勤務時間
月~金(当社の定める休日を除く)の6時~22時の間で1日8時間以内。
16日~翌15日を1か月とし、1か月の所定労働時間は100時間以上176時間までとする。
休憩時間は12時~13時の1時間とする。
休日
毎週土・日の完全週休2日制。
その他、GW・お盆・年末年始他、会社の定める休日
年次有給休暇
正社員時代から変更なし(年20日付与)

こんな雇用契約は可能なのでしょうか?
可能である場合、就業規則の改定等、必要な事務処理も教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 65歳以上雇用者の勤務形態について

著者ぴぃちんさん

2021年08月31日 10:18

こんにちは。

全部を対応することは難しいですが,フレックスタイム制採用されることが方法の1つになるかと思います。

完全月給制とすれば,所定労働時間内の労働においてマイナス精算(賃金控除)はなくすることはできるでしょう。

ただ,
・実労働時間が週30(20)時間未満の状態が継続すれば,社会保険の資格を失うことになるので,その自己管理ができるかどうか。
総労働時間が超過すれば,時間外労働の支払いは必要になるので,その管理を本人と会社で随時確認し,会社が注意を促し,本人がそれを守ることができるかどうか。
フレックスタイム制においても,休日労働深夜労働をおこなった場合には,割増賃金が必要になる。
という点については(他にもあるかもしれません),フレックスタイム制だけでは対応できない部分になるかと思います。

割増賃金については,管理監督者でも深夜割増賃金は生じますし,割増賃金が発生しないようにするには,真の役員である以外にはないでしょうね。ただ,記載の社員は該当しないでしょうから,休日出勤,深夜業,時間外労働が生じれば,支払いは必要になりますので,その点を契約においてできるだけ対応するしか無いと思います。



> いつもお世話になっています。
>
> 現在当社は定年60歳・希望者全員を65歳まで嘱託社員として再雇用(※執行役員等の一部社員は、65歳まで正社員と同様に取り扱い、65歳以後は執行役員等の任を解き、嘱託社員として1年契約雇用)という方法を取っております。
> その定年再雇用者のうち、65歳以上の者の労働条件の定め方について、お知恵を貸して頂きたく、お願いいたします。
>
> 現在65歳以上の定年再雇用者については、1日6~8時間・1週5日勤務になっています。
> それを、もっと自由な勤務形態にできないのか?との経営陣からの要望です。
> 会社としては、
> 「担当する仕事をちゃんと処理してもらえれば、どう働いてもらってもいいし、自由出勤でもいい。
> ただし、深夜や休日、時間外などの割増賃金は発生しないようにしたい。
> また、健康保険年金保険雇用保険被保険者資格を維持してあげたいので、非常勤扱いはしたくない。
> 仕事で扱う情報に、社外持出不可の内容が含まれるため、在宅勤務やテレワークは認められない。」
> という希望があり、再雇用者は、
> 「忙しい時は働くが、暇な時は自由出勤で、出退勤時間の縛りをなくしてほしい。
> 繁忙期はともかく、暇な時は仕事がある日に、その仕事をするのに必要な時間だけ出勤すればいいことにしてほしい。
> 在宅勤務やテレワークは、仮に会社から機材を貸してもらって可能になったとしても、覚えることがたくさんありそうで面倒だからしたくない。」
> という希望があり、この2つの希望を叶える勤務形態は何かないか?ということです。
> 私なりに考えてみたのですが、以下のような雇用契約は可能かどうか、ご教授頂きたく、質問いたします。
>
> <給与>
> 月給制で、月20万程度
> 内訳は、
> ・基本給173800円
> ・住宅手当10000円
> ・家族手当8000円
> ・燃料手当8200円
> この他、現物給付4200~7100円あり。
> ※営業車を貸与するので通勤手当は支給しませんが、社会保険算定時には、現物給付として、通勤距離に応じた通勤手当相当額を加算しています。
> <勤務時間
> 月~金(当社の定める休日を除く)の6時~22時の間で1日8時間以内。
> 16日~翌15日を1か月とし、1か月の所定労働時間は100時間以上176時間までとする。
> 休憩時間は12時~13時の1時間とする。
> <休日
> 毎週土・日の完全週休2日制。
> その他、GW・お盆・年末年始他、会社の定める休日
> <年次有給休暇
> 正社員時代から変更なし(年20日付与)
>
> こんな雇用契約は可能なのでしょうか?
> 可能である場合、就業規則の改定等、必要な事務処理も教えて頂けると助かります。
> よろしくお願いいたします。

フレックスタイム制は却下でした。

著者まゆりさん

2021年08月31日 10:33

ご回答ありがとうございます。

フレックスタイム制は、私も提案してみたのですが、期間の縛りがあること・そもそも時間管理をするのは面倒だと却下されてしまいました。
また、給与は現状も完全月給制となっています。
そこで、
> <勤務時間
> 月~金(当社の定める休日を除く)の6時~22時の間で1日8時間以内。
> 16日~翌15日を1か月とし、1か月の所定労働時間は100時間以上176時間までとする。
> 休憩時間は12時~13時の1時間とする。
という形態を考えた次第です。

まあ、ぶっちゃけてしまえば、今まで通り働いている記録を残して、実態は・・・とすればよいのでしょうが、それはそれで別な問題が起こることは目に見えていますし。
困りました。

Re: フレックスタイム制は却下でした。

著者ぴぃちんさん

2021年08月31日 11:00

こんにちは。

フレックスタイム制が却下となれば,そもそもの「どう働いてもらってもいいし、自由出勤でもいい」は十分に解決できないようではあると思いますが。

ある程度の対応を行うということであれば,
> 16日~翌15日を1か月とし、1か月の所定労働時間は100時間以上176時間までとする。
そのように規定することは可能でしょう。
ただ,結果としてどのような勤務になっているのかは,いずれにしても事前に把握が必要と考えます(フレッすくタイム制は事前の把握が必要ないと,言えるかと思いますけど)。

事前の把握については,契約上は,1日8(6)時間勤務とする,として,勤務はシフト制として始業時刻は本人が事前に1か月分を記載して,シフトの変更は事前であれば可,早退は許可,残業は原則不可として対応することは方法かなと思います。
1日単位で時間外労働が生じていなければ,週で時間外労働が生じていなければ,という条件は必要ですね。

週の労働時間を制限して,親の扶養内で労働するアルバイトの方とかであれば,シフト制による勤務の管理は行われている方法と言えるかと思います。

>期間の縛りがあること・そもそも時間管理をするのは面倒

まあ,管理監督者でも労働時間管理は必要になりますので,労働時間管理は労働者雇用する上では必要であるのですけどね。
厳密に管理するかどうかは,しているのかどうかは,会社にもよるかとは思います。

Re: 65歳以上雇用者の勤務形態について

こんにちは。

労働契約を結ぶとすれば、以下の点を充分に管理すべきですよ。

通常の労働者(正社員)の労働時間が1日8時間で週5日勤務の場合は週40時間となりますが、その4分の3となる1日6時間以上、週30時間以上の労働時間があれば社会保険の加入条件を満たします。 また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

Re: 65歳以上雇用者の勤務形態について

著者ユキンコクラブさん

2021年08月31日 15:24

月給制のままが良いのでしょうか

月100時間~175時間ではだいぶ差があり、同額の賃金を払うのは
個人的には抵抗があります。
時間給、日給制に変更もありだと思いますが、、、働いた分だけ払うことでもう少し自由になるような気がします。

社会保険も、雇用保険も、賃金総額より労働時間や労働日数で判断しますので、その点は注意しなければいけないでしょう。

1日の最長労働時間を8時間とするのはよいですが、最低も設けておかないと、時間数が足りなくなることがあります。

1日6時~22時までのうち6時間~8時間以下
1週間 30時間~40時間以下
で定めておかないと社会保険喪失に該当してしまう事も(たまたまならよいけど、しっかりと管理していかないと、30時間未満が続いてしまう事もあるので。。。)
1か月100時間だと、社会保険資格喪失になる可能性があります。(雇用保険はOK)
また、1か月175時間だと、30日の月、28日の月に働かれると時間外労働発生になります。

あとは、
完全週休2日制+1日休日 の週休3日制(1日は希望日)の導入などで、フルタイム勤務をなくす、、など。。
出勤、退勤時間についても、30分程度であれば遅刻扱い、早退扱いしないとか。
(1日1時間程度のみなし労働時間が出てくる感じ)
あとは、出勤時間と1日の勤務時間を申告制(事前申請)にしてもらうとか。(1か月単位とか、1週間単位とかで時間管理の徹底)


はやり、だらだら自由に働いてもらうより、メリハリをつけて
休む時は休む、働くときは働く、また、働く日と休む日を計画することで余暇も十分にとれることになり、高齢者の健康バロメータや老後設計にもなります。

非常勤をどこまでを対象としているか不明ですが、
非常勤としても、社会保険該当の範囲内で働いてもらうことでもよいのではないでしょうか?

65歳以上だと年金との絡みがありますし、急な退職等による国保、住民税の負担もあります(翌年まで響く)ので、その点も考慮してあげられるとよいかもしれません。
スローダウンが理想ともいわれていますので、検討材料の一つにしてみてください。


> いつもお世話になっています。
>
> 現在当社は定年60歳・希望者全員を65歳まで嘱託社員として再雇用(※執行役員等の一部社員は、65歳まで正社員と同様に取り扱い、65歳以後は執行役員等の任を解き、嘱託社員として1年契約雇用)という方法を取っております。
> その定年再雇用者のうち、65歳以上の者の労働条件の定め方について、お知恵を貸して頂きたく、お願いいたします。
>
> 現在65歳以上の定年再雇用者については、1日6~8時間・1週5日勤務になっています。
> それを、もっと自由な勤務形態にできないのか?との経営陣からの要望です。
> 会社としては、
> 「担当する仕事をちゃんと処理してもらえれば、どう働いてもらってもいいし、自由出勤でもいい。
> ただし、深夜や休日、時間外などの割増賃金は発生しないようにしたい。
> また、健康保険年金保険雇用保険被保険者資格を維持してあげたいので、非常勤扱いはしたくない。
> 仕事で扱う情報に、社外持出不可の内容が含まれるため、在宅勤務やテレワークは認められない。」
> という希望があり、再雇用者は、
> 「忙しい時は働くが、暇な時は自由出勤で、出退勤時間の縛りをなくしてほしい。
> 繁忙期はともかく、暇な時は仕事がある日に、その仕事をするのに必要な時間だけ出勤すればいいことにしてほしい。
> 在宅勤務やテレワークは、仮に会社から機材を貸してもらって可能になったとしても、覚えることがたくさんありそうで面倒だからしたくない。」
> という希望があり、この2つの希望を叶える勤務形態は何かないか?ということです。
> 私なりに考えてみたのですが、以下のような雇用契約は可能かどうか、ご教授頂きたく、質問いたします。
>

Re: フレックスタイム制は却下でした。

著者つくつくぼうしさん

2021年08月31日 15:47

給与総額については過去の判例から、おそらく問題ないかと思います。
判例ですと、もらえる年金額と比較したものと60歳前までの給与と比較するものがあります。低すぎる場合は違法となってしまいます。

注意していただきたいのは、最近の裁判で多いのですが
同一労働同一賃金で、退職前と比較して手当が減額された場合です。
手当によっては、減額を認めない判例が出ていますのでご注意ください。

皆さま、数々のご意見ありがとうございました。

著者まゆりさん

2021年08月31日 17:33

元々無理筋だと思っていたので、色々考えてみたが、やはり無理だと素直に伝えることにします。
その上で、経営陣がどうしても!とか、こうはならんのか!ということであれば、また方策を考えるしかないですが・・・。
困ったものです。

ご多忙の折、真剣なアドバイスをたくさんお寄せいただきましたこと、感謝しております。
皆さままとめてのお礼になってしまうことをご容赦ください。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP