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労務管理

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公休日に有給休暇を取得するのは?

著者 パオロ さん

最終更新日:2021年09月04日 19:20

皆さまこんにちは

弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
そこで一つの問題が出てきました。

仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
困っております。

しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
是非ご教示願います。

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Re: 公休日に有給休暇を取得するのは?

著者tonさん

2021年09月04日 21:42

> 皆さまこんにちは
>
> 弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
> そこで一つの問題が出てきました。
>
> 仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
> 時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
> 『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
> その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
> 有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
> 困っております。
>
> しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
> 是非ご教示願います。


こんばんは。私見ですが…
公休日とは法定休日とかシフトによる休日…労働免除日…でよろしいですか。
法定休日法定外休日等会社が休日とした日に有休使用は出来ません。
有給は労働日の労働免除ですから元々の休日に使用することは出来ません。

社労士サイトの回答より
年次有給休暇(以下、有給)は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。

休日を増やすとのことですがどのように増やすのか検討されている事があれば書かれるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 公休日に有給休暇を取得するのは?

著者ぴぃちんさん

2021年09月05日 10:40

こんにちは。

年次有給休暇とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。

(参考)労働条件・職場環境に関するルール(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html

会社の休日はそもそも労働の義務がない日になります。
ゆえに,労働の義務のない会社の休日有給休暇を取得することはできません。

(参考サイトを追加しました)

> 皆さまこんにちは
>
> 弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
> そこで一つの問題が出てきました。
>
> 仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
> 時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
> 『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
> その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
> 有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
> 困っております。
>
> しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
> 是非ご教示願います。

Re: 公休日に有給休暇を取得するのは?

著者パオロさん

2021年09月05日 14:23

削除されました

Re: 公休日に有給休暇を取得するのは?

著者パオロさん

2021年09月05日 14:25

> > 皆さまこんにちは
> >
> > 弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
> > そこで一つの問題が出てきました。
> >
> > 仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
> > 時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
> > 『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
> > その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
> > 有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
> > 困っております。
> >
> > しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
> > 是非ご教示願います。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 公休日とは法定休日とかシフトによる休日…労働免除日…でよろしいですか。
> 法定休日法定外休日等会社が休日とした日に有休使用は出来ません。
> 有給は労働日の労働免除ですから元々の休日に使用することは出来ません。
>
> 社労士サイトの回答より
> 年次有給休暇(以下、有給)は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。
>
> 休日を増やすとのことですがどのように増やすのか検討されている事があれば書かれるといいでしょう。
> とりあえず。
>

tonさん

わかりやすいご説明ありがとうございました。
パオロ

Re: 公休日に有給休暇を取得するのは?

著者パオロさん

2021年09月05日 14:27

ぴぃちんさん

資料確認しました
ありがとうございます。

パオロ

> こんにちは。
>
> 年次有給休暇とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
>
> (参考)労働条件・職場環境に関するルール(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
>
> 会社の休日はそもそも労働の義務がない日になります。
> ゆえに,労働の義務のない会社の休日有給休暇を取得することはできません。
>
> (参考サイトを追加しました)
>
> > 皆さまこんにちは
> >
> > 弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
> > そこで一つの問題が出てきました。
> >
> > 仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
> > 時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
> > 『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
> > その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
> > 有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
> > 困っております。
> >
> > しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
> > 是非ご教示願います。

Re: 公休日に有給休暇を取得するのは?

著者いつかいりさん

2021年09月07日 06:51

どういう契約をむすんだかにもよりますが、休日が業務の繁閑におうじて設定してあるなら、すでに回答にあるとおりです。

そうでなく週5日契約なのに、4日しか割り振れないなら、のこる1日は休日でなく使用者責めの休業として休業手当支払の問題となります。就業規則に休業日は平均賃金6割支払うとあり、休業日は依然労働日ですので、労働者の申し出により年次有給休暇への振替を認めることもさまたげられません。より有利な就業規則所定の休暇日賃金平均賃金、所定賃金)だからです。

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