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合同会社の記帳業務について(開業前)

著者 れもこ さん

最終更新日:2021年09月05日 00:43

初めまして。宜しくお願いします。

知人に頼まれ、ある会社の記帳業務をやっていますが訳が分からず頭を痛めております。

合同会社の記帳業務
②化粧品のネット販売

開業前に商品を製造して仕入れされているのですが、開業前に製造のために支払ったお金はすべて「開業費」になるのでしょうか?
また開業前に自社HP作成を外注依頼されていたようなのですが、これは「創立費」になるのでしょうか?

簿記2級取得者ですが普段経理業務に携わっておらず、記帳に時間がかかっています。宜しくご指導をお願いします。


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Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

著者tonさん

2021年09月05日 02:03

> 初めまして。宜しくお願いします。
>
> 知人に頼まれ、ある会社の記帳業務をやっていますが訳が分からず頭を痛めております。
>
> ①合同会社の記帳業務
> ②化粧品のネット販売
>
> 開業前に商品を製造して仕入れされているのですが、開業前に製造のために支払ったお金はすべて「開業費」になるのでしょうか?
> また開業前に自社HP作成を外注依頼されていたようなのですが、これは「創立費」になるのでしょうか?
>
> 簿記2級取得者ですが普段経理業務に携わっておらず、記帳に時間がかかっています。宜しくご指導をお願いします。


こんばんは。
開業前であっても売上原価ですから仕入になりますが製造のための支払というのがどのような状況なのでしょうか。
純粋仕入になるのか外注になるのか判断出来ませんが売上原価になるようでしたら経費でいいでしょう。
HP作成費用は金額とHPの設定により固定資産になる場合もあります。
HP作成という内容だけでは判断できません。
とりあえず。

Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

著者うみのこさん

2021年09月05日 07:00

私見です。
いわゆる繰延資産としての「開業費」「創立費」については、法人税法施行令第14条第1項にて規定されています。
以下、抜粋
創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
開業費法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

製造仕入れのための費用は、開業準備のために特別に発生するものではないため、開業費にはあたらないかと思います。
また、HPの作成費用については開業費にあたる可能性はあります。

ネット情報ですが、以下のような情報もありますので、参考までに。
https://biz.moneyforward.com/establish/basic/782/

Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

著者れもこさん

2021年09月05日 14:47

> > 初めまして。宜しくお願いします。
> >
> > 知人に頼まれ、ある会社の記帳業務をやっていますが訳が分からず頭を痛めております。
> >
> > ①合同会社の記帳業務
> > ②化粧品のネット販売
> >
> > 開業前に商品を製造して仕入れされているのですが、開業前に製造のために支払ったお金はすべて「開業費」になるのでしょうか?
> > また開業前に自社HP作成を外注依頼されていたようなのですが、これは「創立費」になるのでしょうか?
> >
> > 簿記2級取得者ですが普段経理業務に携わっておらず、記帳に時間がかかっています。宜しくご指導をお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 開業前であっても売上原価ですから仕入になりますが製造のための支払というのがどのような状況なのでしょうか。
> 純粋仕入になるのか外注になるのか判断出来ませんが売上原価になるようでしたら経費でいいでしょう。
> HP作成費用は金額とHPの設定により固定資産になる場合もあります。
> HP作成という内容だけでは判断できません。
> とりあえず。

ご返信をありがとうございます。
やはり言葉足らず、すみません。

①開業前ではなく、合同会社設立後商品(化粧品)を製作依頼したようです。
その後商品を仕入れて販売していたようです。
ネット販売。これは純粋な仕入れと考えて問題ないでしょうか
②HP製作について。これは自社HPを作成するために会社設立後、外部に作成依頼をしていたようです。
しかし1年過ぎて使用していても更新(お知らせ等)をしていたら広告費でよいのでしょうか?それとも固定資産

何度もすみません。お願いいたします。

>

Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

著者れもこさん

2021年09月05日 14:54

> 私見です。
> いわゆる繰延資産としての「開業費」「創立費」については、法人税法施行令第14条第1項にて規定されています。
> 以下、抜粋
> 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
> 開業費法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
>
> 製造仕入れのための費用は、開業準備のために特別に発生するものではないため、開業費にはあたらないかと思います。
> また、HPの作成費用については開業費にあたる可能性はあります。
>
> ネット情報ですが、以下のような情報もありますので、参考までに。
> https://biz.moneyforward.com/establish/basic/782/

こんにちわ、早速のご回答をありがとうございました
改めてURL情報も背景しました。
開業費創立費の考え方を間違っていました。
勉強になりました。
ありがとうございます。

Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

こんにちは。

ご理解のようですが、監査上からご意見しますと。

創業前であっても、販売商品については仕入勘定にするべきです。
開業費は「開業準備のために支出した金額」と定義されてますで仕入も開業費になる解釈もできますが、商品の仕入と開業のための支出はそれぞれ理念や目的が違います。
創業費開業費は設立・開業という目的のために支払った経費ですから、その目的が達成され、設立登記完了あるいは開業してから署の資産は償却をしていきます。
創業費開業費はこのような理念の下に設定された勘定科目です。
お話しの商品は売ることを目的として仕入れていますので、売れた時点で売れた分だけ売上原価にしていきます。
売れ残れば売れるまで繰越商品として残っていきます。

開業、創業といった時点でも目的や理念が違いますから商品仕入を開業費にするのは避けことが賢明です。
税理士の方からお聞きしてのですが、仕入商品を開業費で処理した場合、商品が開業1年目でいくら売れようが仕入原価は5年間でキッチリ5分の1ずつ償却されていくので開業1年目の決算では売上と原価のバランスが悪くなり、その結果ヘタしたら多めに税金で持っていかれます。そういう意味でも商品仕入は開業費にしないで仕入勘定としておくことが必要でしょう。
創業、会社の設立などんついては、いかに創業費にかかる税金を削減するかにかかります。やはりご専門の税理士会計士、あるいは中小企業診断士の方などにお尋ねなることが一番です。無料の相談会などもしてる方などっもいらっしゃいますから。

Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

著者れもこさん

2021年09月05日 18:15

> こんにちは。
>
> ご理解のようですが、監査上からご意見しますと。
>
> 創業前であっても、販売商品については仕入勘定にするべきです。
> 開業費は「開業準備のために支出した金額」と定義されてますで仕入も開業費になる解釈もできますが、商品の仕入と開業のための支出はそれぞれ理念や目的が違います。
> 創業費開業費は設立・開業という目的のために支払った経費ですから、その目的が達成され、設立登記完了あるいは開業してから署の資産は償却をしていきます。
> 創業費開業費はこのような理念の下に設定された勘定科目です。
> お話しの商品は売ることを目的として仕入れていますので、売れた時点で売れた分だけ売上原価にしていきます。
> 売れ残れば売れるまで繰越商品として残っていきます。
>
> 開業、創業といった時点でも目的や理念が違いますから商品仕入を開業費にするのは避けことが賢明です。
> 税理士の方からお聞きしてのですが、仕入商品を開業費で処理した場合、商品が開業1年目でいくら売れようが仕入原価は5年間でキッチリ5分の1ずつ償却されていくので開業1年目の決算では売上と原価のバランスが悪くなり、その結果ヘタしたら多めに税金で持っていかれます。そういう意味でも商品仕入は開業費にしないで仕入勘定としておくことが必要でしょう。
> 創業、会社の設立などんついては、いかに創業費にかかる税金を削減するかにかかります。やはりご専門の税理士会計士、あるいは中小企業診断士の方などにお尋ねなることが一番です。無料の相談会などもしてる方などっもいらっしゃいますから。

ご連絡をありがとうございます。
開業費創立費の概念がわかりました。
改めて内容を確認してみます。
(こちらを投稿してからわかりましたが、商品を作成依頼したのは開業してからだったようです。)
ありがとうございます。

Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

著者tonさん

2021年09月05日 22:03

こんばんは。私見も含めて…

> ご返信をありがとうございます。
> やはり言葉足らず、すみません。
>
> ①開業前ではなく、合同会社設立後商品(化粧品)を製作依頼したようです。
> その後商品を仕入れて販売していたようです。
> ネット販売。これは純粋な仕入れと考えて問題ないでしょうか

通常の商品仕入と考えて問題ないと思われますので仕入勘定で処理されるといいでしょう。
売上原価ですね。

> ②HP製作について。これは自社HPを作成するために会社設立後、外部に作成依頼をしていたようです。
> しかし1年過ぎて使用していても更新(お知らせ等)をしていたら広告費でよいのでしょうか?それとも固定資産

HPについては金額やコンテンツ、設計内容により変わりますので書かれている内容では判断できません。
ネットですが税理士サイトで下記情報があります。

自社のホームページ(以下、HP)をHP製作会社に依頼して作成してもらう場合のHP作成費用は下記の3パターンの場合に応じて税務上取扱いが異なります。

① 自社の広告目的HPは、原則として広告宣伝費として処理
② ①の場合で、使用期間が1年以上に及ぶ場合は広告宣伝費とはならず、繰延資産若しくは長期前払費用として使用期間で均等に費用化します。
③ 自社のデータベースにアクセスできる機能や自社商品を検索する機能を有するような高機能HPは無形固定資産のソフトウエアに該当し、5年間で均等に減価償却をします。(小規模会社の場合、30万円未満は支払時に一括費用化が可能)

では、支出の効果が1年以上及ぶかどうかのどう判断すればよいのでしょうか?
税務上は、ホームページの内容が1年以内に頻繁に更新されるかどうかによると考えています。
1年以内に更新が行われば、支出の効果が1年を超えない広告宣伝費と考えられます。
1年以内に更新作業を行わない場合には、繰延資産(又は長期前払費用)となり、使用経過期間に応じて均等に償却することになります。

では、50万円程度の費用で作成した自社の広告宣伝用HP(高度の機能は有せず)製作費用の場合で全く更新がなされていない場合には、支出の効果が1年以上に及ぶため繰延資産となるのでしょうか?

広告宣伝費として支出時に費用として処理することができませんか?

実務上は個別判断となります。
単なる広告宣伝用のHPなら支出の効果が1年以上に及ぶかどうかは個別判断で検討の余地があります。
その為、広告宣伝費として一時の費用として処理することが可能な場合もあります。


まずHP作成金額とHPの設計内容、コンテンツ、更新状況等総合的判断において固定資産損金か変わると思います。
言われている1年を過ぎて更新となると1年以内の更新ではありませんので繰延資産の可能性が大きいでしょう。
設計が検索機能や決済機能を有する場合は固定資産ソフトウェアも考えられます。
なので単にHPを作成しましたとだけの記載では判断できません。
確定的なことは税務署等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 合同会社の記帳業務について(開業前)

著者れもこさん

2021年09月06日 14:03

何度もご返信をいただきありがとうございました。

参考になりました。

依頼主に確認の上、税務署へ確認します。

ありがとうございました。



> こんばんは。私見も含めて…
>
> > ご返信をありがとうございます。
> > やはり言葉足らず、すみません。
> >
> > ①開業前ではなく、合同会社設立後商品(化粧品)を製作依頼したようです。
> > その後商品を仕入れて販売していたようです。
> > ネット販売。これは純粋な仕入れと考えて問題ないでしょうか
>
> 通常の商品仕入と考えて問題ないと思われますので仕入勘定で処理されるといいでしょう。
> 売上原価ですね。
>
> > ②HP製作について。これは自社HPを作成するために会社設立後、外部に作成依頼をしていたようです。
> > しかし1年過ぎて使用していても更新(お知らせ等)をしていたら広告費でよいのでしょうか?それとも固定資産
>
> HPについては金額やコンテンツ、設計内容により変わりますので書かれている内容では判断できません。
> ネットですが税理士サイトで下記情報があります。
>
> 自社のホームページ(以下、HP)をHP製作会社に依頼して作成してもらう場合のHP作成費用は下記の3パターンの場合に応じて税務上取扱いが異なります。
>
> ① 自社の広告目的HPは、原則として広告宣伝費として処理
> ② ①の場合で、使用期間が1年以上に及ぶ場合は広告宣伝費とはならず、繰延資産若しくは長期前払費用として使用期間で均等に費用化します。
> ③ 自社のデータベースにアクセスできる機能や自社商品を検索する機能を有するような高機能HPは無形固定資産のソフトウエアに該当し、5年間で均等に減価償却をします。(小規模会社の場合、30万円未満は支払時に一括費用化が可能)
>
> では、支出の効果が1年以上及ぶかどうかのどう判断すればよいのでしょうか?
> 税務上は、ホームページの内容が1年以内に頻繁に更新されるかどうかによると考えています。
> 1年以内に更新が行われば、支出の効果が1年を超えない広告宣伝費と考えられます。
> 1年以内に更新作業を行わない場合には、繰延資産(又は長期前払費用)となり、使用経過期間に応じて均等に償却することになります。
>
> では、50万円程度の費用で作成した自社の広告宣伝用HP(高度の機能は有せず)製作費用の場合で全く更新がなされていない場合には、支出の効果が1年以上に及ぶため繰延資産となるのでしょうか?
>
> 広告宣伝費として支出時に費用として処理することができませんか?
>
> 実務上は個別判断となります。
> 単なる広告宣伝用のHPなら支出の効果が1年以上に及ぶかどうかは個別判断で検討の余地があります。
> その為、広告宣伝費として一時の費用として処理することが可能な場合もあります。
>
>
> まずHP作成金額とHPの設計内容、コンテンツ、更新状況等総合的判断において固定資産損金か変わると思います。
> 言われている1年を過ぎて更新となると1年以内の更新ではありませんので繰延資産の可能性が大きいでしょう。
> 設計が検索機能や決済機能を有する場合は固定資産ソフトウェアも考えられます。
> なので単にHPを作成しましたとだけの記載では判断できません。
> 確定的なことは税務署等にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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