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取締役会について

著者 はぎら さん

最終更新日:2021年09月07日 14:45

いつもお世話になります。
ご相談です。
弊社はまだ会社設立が浅く、6年目になります。
取締役は全員で3名、株主は1名(社長)のみであります。
既に数回今年は開いておりますが、招集して開催をしました。
書面についての取締役会を開催するにあたり、以下について例がございましたらご教授ください。

またアドバイス等がございましたら宜しくお願いします。

取締役会では議案になるものが今回は無く報告事項のみであった。
②コロナ禍により、取締役全員が書面を希望された場合。書面決議ならぬ書面開催として書面に「報告事項」のみでする。
③書面の議事録としては報告事項に同意した。というものを残しておく。

いかがでしょうか。

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Re: 取締役会について

著者いつかいりさん

2021年09月08日 06:09

だいだいのことは会社法取締役会運営」の節にかかれてあります。

取締役会は、最低でも3カ月につき1度は開催しないといけません(会363(2))。

開催の省略については、決議と報告についてそれぞれ定められています。

ご質問は報告の方ですので、代取、業務執行取締役が報告すべき事項を役会出席メンバー全員に通知すれば報告したことになり、報告の省略ができます。ただ3カ月に1度の開催においてはそれができず開いた場にての報告となります(会372(1.2))。

前段の報告を省略しての議事録作成については規101(4)二に定められています。報告事項の内容、報告したとする通知の日付、議事録作成職務取締役の氏名が記載事項です。議事を開いたわけではないので、同意などということは書けないでしょう。

コロナ禍において、3カ月に1度は開かねばなりませんので、インターネット機材をもって遠隔会議されてはいかがでしょう。その場合の議事録作成のしかたも定められています(規101(3)一))。

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