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深夜勤務者の健康診断について

著者 河童さん さん

最終更新日:2021年09月07日 14:55

いつもお世話になっております。よろしくお願いします。
8月まで深夜宿直のある部署で勤務していた社員が9月から深夜勤務のない
部門に異動しました。その社員は秋に行う定期健康診断に加えて毎年4月に
健康診断を受けており、今年も受けています。この場合、この社員は今秋の
定期健康診断を受診しなくてもいいでしょうか。御教示よろしくお願いします。

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Re: 深夜勤務者の健康診断について

著者boobyさん

2021年09月07日 15:24

> いつもお世話になっております。よろしくお願いします。
> 8月まで深夜宿直のある部署で勤務していた社員が9月から深夜勤務のない
> 部門に異動しました。その社員は秋に行う定期健康診断に加えて毎年4月に
> 健康診断を受けており、今年も受けています。この場合、この社員は今秋の
> 定期健康診断を受診しなくてもいいでしょうか。御教示よろしくお願いします。

昭和23年10月1日基発1456号に「深夜業を1週1回又は1月に4回以上行う」労働者深夜業を含む業務に常時従事している労働者であるとされています。この定義に対する詳細解釈は御社独自でで行い、周知、実行する必要があります。

当社の例を挙げると、「半年間で24回以上深夜業に従事したこと」と拡大解釈しています。従って人事異動により深夜業を行わない部署に異動した場合でも、最初の半年間は深夜業検診の対象になることがあり得ます。

定義に対する解釈は御社独自のものになるので、御社で判断してください。ご参考まで。

Re: 深夜勤務者の健康診断について

著者河童さんさん

2021年09月13日 18:40

> > いつもお世話になっております。よろしくお願いします。
> > 8月まで深夜宿直のある部署で勤務していた社員が9月から深夜勤務のない
> > 部門に異動しました。その社員は秋に行う定期健康診断に加えて毎年4月に
> > 健康診断を受けており、今年も受けています。この場合、この社員は今秋の
> > 定期健康診断を受診しなくてもいいでしょうか。御教示よろしくお願いします。
>
> 昭和23年10月1日基発1456号に「深夜業を1週1回又は1月に4回以上行う」労働者深夜業を含む業務に常時従事している労働者であるとされています。この定義に対する詳細解釈は御社独自でで行い、周知、実行する必要があります。
>
> 当社の例を挙げると、「半年間で24回以上深夜業に従事したこと」と拡大解釈しています。従って人事異動により深夜業を行わない部署に異動した場合でも、最初の半年間は深夜業検診の対象になることがあり得ます。
>
> 定義に対する解釈は御社独自のものになるので、御社で判断してください。ご参考まで。

大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 深夜勤務者の健康診断について

著者村の長老さん

2021年09月14日 23:19

深夜業に携わるのは、どの程度以上で深夜業健診対象となるのか、今一度確認された方がいいのではと思います。明確な数字での境界線があるわけではありませんが、抽象的な言い方ではあったように記憶しています。

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