相談の広場
契約更新の時に「雇入通知書」を渡すのは、ありなのでしょうか?
雇入通知書は入社の時だけで、更新の時は「契約書」を渡す、という認識なのですが。
よろしくお願いします。
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> > 契約更新の時に「雇入通知書」を渡すのは、ありなのでしょうか?
> >
> > 雇入通知書は入社の時だけで、更新の時は「契約書」を渡す、という認識なのですが。
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 言われている「ありか?」というのは何か疑問点があるということでしょうか。
> 労働条件に変更が無ければ契約書だけでも問題ないかと思います。
> 雇入通知書より労働条件通知書の方が多いと思います。
> なぜ「ありか?」というように思われたのか書かれるとまた違う回答もあるでしょう。
> とりあえず。
>
tonさん、コメントありがとうございます。
最初に書いたように、雇入通知書は入社の時に渡す。契約更新の際は契約書を渡す、という認識でしたので、更新の時に雇入通知書を渡すのはは間違っている気がして、確認をしたかったからです。
ぴぃちんさん
コメントありがとうございます。
私も違和感があったので、契約更新の際に、雇入通知書を渡すのは、良いのか、それとも間違っているのかどうかを確認したくて質問させていただきました。
> こんばんは。
>
> 日本語の問答であれば,すでに雇われている従業員に対しての更新契約書であれば「雇入れ時」という文言はおかしいと言えますね。
>
> 契約の更新であれば,雇用契約書,労働契約書,契約内容の変更等が,違和感がないと思います。
>
>
>
> > 契約更新の時に「雇入通知書」を渡すのは、ありなのでしょうか?
> >
> > 雇入通知書は入社の時だけで、更新の時は「契約書」を渡す、という認識なのですが。
> > よろしくお願いします。
こんにちは。
詳細な点について、下記Hpをお読みになれば詳細な点について説明されてます。
一つの考えとしては。
企業が、社員を採用し、雇用条件として必ず記載が必要な点は、
①労働契約の期間
②就業の場所、従事する業務の内容
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払の時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
の5点です。
ただ、近年多くの点で事業条件によってはその専門的な技能を持つ方を採用したときには労働っ条件契約書として詳細な点まで記載した契約書を取り交わすこともあります。
一般的な労働条件には変わりはありませんが、就業場所、就業時間等限られたケースを明記する場合もあります。
参考までに、ご質問の点について解説されてますHpです。
株式会社オービックビジネスコンサルタント*HP
OBC360°>人事・総務(人事給与)>なくてもOK? 雇用契約書とは >〜記載事項や「労働条件通知書」との違い
https://www.obc.co.jp/360/list/post88
> 契約更新の時に「雇入通知書」を渡すのは、ありなのでしょうか?
>
> 雇入通知書は入社の時だけで、更新の時は「契約書」を渡す、という認識なのですが。
> よろしくお願いします。
直接の回答になっていないかもしれませんが参考までに。
パート・有期雇用労働法第6条には、次の様に記載されています。
「事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに(中略)「特定事項」を(中略)を明示しなければならない。」
また、同法第14条第1項は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、一定事項について説明する義務を事業主に負わせています。
有期雇用労働者の雇用契約期間が満了し更新する際には、第6条の特定事項の明示と第14条第1項の説明を、更新の都度行うことが義務付けられています。これは、有期契約の更新は新たな雇い入れが行われたと考えることになっているからです。
とすると、契約更新の際の通知書や契約書を、「雇入通知書あるいは雇入契約書」と表記してもあながちおかしいということにはならないと考えます。
「雇い入れ」とは、最初に雇った際だけのこと、契約更新は「雇い入れ」ではなく、文字どおり更新にすぎないと考えた結果、更新時に「特定事項」の文書明示をしなかったり、説明を怠ったというパート・有期雇用労働法違反の案件が数限りなくあります。違反が判明すれば労働局の指導対象になり、指導した記録が労働局に残ります。
経験では、最初の書類から全て「(雇用)契約書」とする会社が圧倒的多数です。大企業、上場企業ほどその傾向は強く、逆に中小程、雇入通知書としています。理由は判りません。
プロを目指す卵さん
ありがとうございます。
なるほど、わかりました。そういうことであれば、契約の更新であっても、「雇入」という文言があっても良い、ということになりそうですね。
> > 契約更新の時に「雇入通知書」を渡すのは、ありなのでしょうか?
> >
> > 雇入通知書は入社の時だけで、更新の時は「契約書」を渡す、という認識なのですが。
> > よろしくお願いします。
>
>
> 直接の回答になっていないかもしれませんが参考までに。
>
> パート・有期雇用労働法第6条には、次の様に記載されています。
>
> 「事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに(中略)「特定事項」を(中略)を明示しなければならない。」
>
> また、同法第14条第1項は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、一定事項について説明する義務を事業主に負わせています。
>
> 有期雇用労働者の雇用契約期間が満了し更新する際には、第6条の特定事項の明示と第14条第1項の説明を、更新の都度行うことが義務付けられています。これは、有期契約の更新は新たな雇い入れが行われたと考えることになっているからです。
>
> とすると、契約更新の際の通知書や契約書を、「雇入通知書あるいは雇入契約書」と表記してもあながちおかしいということにはならないと考えます。
>
> 「雇い入れ」とは、最初に雇った際だけのこと、契約更新は「雇い入れ」ではなく、文字どおり更新にすぎないと考えた結果、更新時に「特定事項」の文書明示をしなかったり、説明を怠ったというパート・有期雇用労働法違反の案件が数限りなくあります。違反が判明すれば労働局の指導対象になり、指導した記録が労働局に残ります。
>
> 経験では、最初の書類から全て「(雇用)契約書」とする会社が圧倒的多数です。大企業、上場企業ほどその傾向は強く、逆に中小程、雇入通知書としています。理由は判りません。
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