相談の広場
ご相談させてください。
10月より雇用形態を変更し、30時間/週以上 ➡ 20時間/週以上 となる職員がいます。
通常社会保険は脱退するべきかと思いますが、3ヵ月以内に 30時間/週以上 の契約へ変更することが決まっている場合、脱退手続きは行わなくても良いのでしょうか?
以前何かのサイトで、
・時期により労働時間が減少する場合、3ヵ月以内であれば脱退しなくても良い
といった旨の記載を見かけた気がするのですが、1年ほど前のことなのでよく覚えておりません。
どなたかご教授お願いいたします。
【追記】
正職員 ➡ パートへ変更
事業所人数:250人程度
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村の長老 様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
> 現在は3/4以上となっています。つまりその会社のフルタイムが40hであるなら30h以上というはっきりとした境界線ができました。
会社のフルタイムは40hですので、30hに満たない場合は喪失で良いのですね。
ではいったん脱退していただくのが、法令遵守?になるということでしょうかね。
ありがとうございます。
> ご存知かもしれませんが、健保、厚生年金、雇用の各保険は、当人や会社の意思に関係なく、資格取得要件が整えば取得することとなっています。つまり法的な判断で決まるわけです。従来は3/4「程度」という規定でしたが、現在は3/4以上となっています。つまりその会社のフルタイムが40hであるなら30h以上というはっきりとした境界線ができました。これにより判断してください。
安芸ノ国 様
ご回答ありがとうございます。
社会保険という書き方が良くなかったですね、、
健康保険・厚生年金保険の方しか脱退するかしないか考えていないので(20hは超えるので)、今回ご回答いただいた内容はまた別の機会のために参考にさせて頂きます。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
> ご参考までに、社労士の方のご意見です。
>
> 解決社労士 柳田恵一氏
> TOPページ > Daily Content > 労働時間が減って雇用保険から抜けた場合
> http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3287
>
> 1週間の所定労働時間が20時間以上に戻ることを前提として、臨時的一時的に1 週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、雇用保険の資格を喪失させません。 ただ、臨時的一時的の基準は不明確ですから、例外にあたる可能性がある場合には、所轄のハローワークでの確認が必要です。
ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
> 実際の雇用契約が30時間未満になり、かつ継続している状態になっているので、資格喪失と判断されることは十分にあると思います。
個人的には、一度喪失してから再加入という手段をとるべきだとは思っています。(その方が確実ですし)
勤務先も病院ですので、医療機関への迷惑も分かっておりますが、先輩の方でも「3ヵ月以内だし脱退しなくても大丈夫」ってことで、以前調べた内容も重なり、質問させていただいた次第です。
加入しているのは協会けんぽですので、そちらに問い合わせを行いたいと思います。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 所属する健康保険組合に確認を行ってください。
>
> 欠勤により、労働時間が変更になるのでなく、実際の雇用契約が30時間未満になり、かつ継続している状態になっているので、資格喪失と判断されることは十分にあると思います。
>
> その場合には、再度資格取得した際に再加入となります。
>
> 会社が判断する事項ではないですし、実質資格喪失期間に保険証を使用すると、本人も健康保険組合も医療機関も迷惑でしかないですから。
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