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リース車両を購入する際の車庫証明について

著者 しもうら さん

最終更新日:2021年09月09日 08:40

いつも大変お世話になっております。

今度会社で借りている社用車がリース満期を迎え、リース会社が提示する残価を支払い、購入することとなりました。
手続もリース会社にして頂けるのかと思っていましたら、自分でやるか司法書士に代行してもらうかと言われましたので、自分で手続きをしようと調べていたのですが、
表題の件、車庫証明は変更なく、これまでも自動車税も車検もすべて弊社が手配・支払いをしておりました。
この場合の名義変更の必要書類は、
第1号様式の申請書
印鑑証明書
謄本
手数料納付書
実印

で、宜しいでしょうか。
あるいは、変更なくとも車庫証明は必要でしょうか。

ご教授の程宜しくお願い致します。

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Re: リース車両を購入する際の車庫証明について

著者ヤマモさん

2021年09月09日 11:05

しもうらさま

リース会社にもよりますが、手続きはリース会社が代行してもらえると
思っていました。もちろん高額ですが手数料は支払いますが。

現在リース車ですから所有者がリース会社。使用者が御社となり
購入時に車庫証明も取得し登録されているかと思います。

今回買取により所有者の変更になるかと思います。
その場合所有権解除をリース会社の依頼をすればい良いかと思いますが
質問内容からすると拒否されたと推測されます。

自分で変更を行う場合リース会社の印鑑証明、実印の押された申請書を
もらい御社の印鑑証明書、自動車税納税証明書等をもって陸運事務所に
申請に行くか、陸自近辺にある行政書士へ依頼するかと思います。
たいてい印鑑証明書をユーザーに渡すほうが嫌がるはずなんですが、、、

この際、登録時車庫証明は取得されており、あくまでも所有者の変更に
なるかと思いますので必要ないかと思います。

今一度リース会社に所有権解除の依頼をされてはいかがでしょうか



> いつも大変お世話になっております。
>
> 今度会社で借りている社用車がリース満期を迎え、リース会社が提示する残価を支払い、購入することとなりました。
> 手続もリース会社にして頂けるのかと思っていましたら、自分でやるか司法書士に代行してもらうかと言われましたので、自分で手続きをしようと調べていたのですが、
> 表題の件、車庫証明は変更なく、これまでも自動車税も車検もすべて弊社が手配・支払いをしておりました。
> この場合の名義変更の必要書類は、
> 第1号様式の申請書
> 印鑑証明書
> 謄本
> 手数料納付書
> 実印
>
> で、宜しいでしょうか。
> あるいは、変更なくとも車庫証明は必要でしょうか。
>
> ご教授の程宜しくお願い致します。
>

Re: リース車両を購入する際の車庫証明について

著者しもうらさん

2021年09月09日 13:20

ヤマモ さま

御返答ありがとうございます。
私も、手続き代諸経費含めての買い取り代金なのだと思っていましたら、そう提案されてしまったので、さすがに行政書士に頼むと高くつくと思い・・・・

申請書はリース会社が用意するものなのですね
不勉強ながら所有権解除の手続きというものがあるのを初めて知りました。
それをリース会社に伝えたいと思います。

ありがとうございました。

Re: リース車両を購入する際の車庫証明について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2021年09月10日 10:05

今回お悩みの案件は以下の手続きで簡単に完了するはずです。

1.リースアップ車の買い取り
リースアップ車を書いとる場合は「所有権解除」ではなく「購入です」
ただし車検証を見た際に、所有者=リース会社、使用者=貴社となっている場合は「所有権解除」と同じ手続きができます。
最近の車検証では所有者欄がないものもありますが、その場合でもリース車両であることやリース会社名が欄外に記されています。

2.手続き方法
通常は購入代金を決済するとリース会社が譲渡証・印鑑証明・委任状を発行してくれます。現在はほとんどの場合電子書類で、データが陸運局に付随している登録センターに送信されます。
リース会社はデータの送信番号など、貴社が手続きに行った際に照合するための書類を発行してくれます。
それをもって移転登録の手続きをすることになります。
税金関連については、貴社が自動車税や車検の際の重量税などを払ってる場合は課税者が使用者なので特に手続きは不要です。
リースアップ時の車両代金が「都道府県税事務署の判断で一定額以上の価値がある」と判断された場合は取得税がかかる場合があります。(一般論としては購入金額の5%程度)ただし、こちらは相当に緩めに設定されていますので、100万円をおおきくこえるような購入以外では課税されることは稀です。

3.貴社で準備する必要書類
リースで使用していた時と保管場所の住所(位置)が変わらない場合は車庫証明の再取得は不要です。ただし、車検証に入っている保管場所証の書類は持っていた方が無難です。(あまり提示を求められることはありませんが・・)
貴社の印鑑証明1通
申請書1号
以上が最低必要な書類です。

貴社の代表取締役が移転登録に出向く場合は、以上に加えて代表取締役の身分証明書(免許証や個人のマイナンバーカードなど)を持参して本人確認として提示することになります。

一方、貴社の代表取締役以外の人が移転登録に出向く場合は、会社が発行する委任状が必要です。
委任状の記載は、委任者が貴社(会社名・住所・代表者名)で受任者が移転登録に出向く人です。

陸事では、
まず「ナンバーセンター」に行って、リース会社から送られた書類に加えて貴社が用意した書類を指定窓口に提出し、移転登録のための書類をセットしてもらいます。
続いて、検査登録事務所(ここが役所本体です)に行って書類を提出して新しい車検証を発行してもらいます。

以上の手続きで完了しますし、書類の書き方が不明なら陸事内の相談窓口で教えてくれますので、ご自身で陸事に行く時間があるなら、わざわざ行政書士に依頼する必要はないと思います。

Re: リース車両を購入する際の車庫証明について

著者しもうらさん

2021年09月16日 10:31

株式会社BMGT 様

とてもご丁寧に分かりやすくありがとうございます。
所有者がリース会社、使用者が弊社ですので、解除と同じ手続きになります。

代表取締役以外が行く場合も委任状が必要なのは初めて知りました。

あとは陸事内で聞きながら手続きしようと思います。
ちょうどリース満了日と車検満了日が一緒なので、車検を頼む会社に一緒に手続きをしてもらおうと思っていましたが、一緒だと難しそうですね…

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