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労務管理

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派遣社員を直接雇用した時の手続きについて

著者 モリアサ さん

最終更新日:2021年09月09日 14:54

こんにちは。
派遣社員を直接雇用した時の手続きについて質問がございます。

(会社の規模は従業員数3人+派遣社員1人です。
派遣社員は、2月から10月末までの契約、週5、一日5時間勤務。)

派遣社員を契約満了後、直接雇用を考えています。

①本人がなるべく今年は扶養から外れたくないということで、
稼ぎ出してからの1年である2022年1月末までは、
130万円以下になるよう、10月末の契約満了後は、パートとして働くことを希望しています。
直接雇用時の条件:契約期間は定めなし、1か月15日・75時間以内勤務)

↑こうした場合、本人の言っている通り、1月末までは社会保険扶養内でいられますか?(社会保険加入の義務は生じませんか?)

社会保険加入しなくてもいい場合の手続きは、「雇用保険の手続き」「労働保険の手続き」だけで大丈夫でしょうか?

③そして、3か月間のパート終わった後、正社員としての雇用を考えています。
その時は、「雇用保険の手続き」「労働保険の手続き」を改めてしないといけないですか?そして、その時に「社会保険の手続き」をしたらいいでしょうか?

基礎的なことで申し訳ないのですが、相談できる方がいなく、どなたかご教示頂ければ幸いです。

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Re: 派遣社員を直接雇用した時の手続きについて

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2021年09月10日 13:49

社会保険の専門家、社会保険労務士として回答します。

> こんにちは。
> 派遣社員を直接雇用した時の手続きについて質問がございます。
>
> (会社の規模は従業員数3人+派遣社員1人です。
> 派遣社員は、2月から10月末までの契約、週5、一日5時間勤務。)
>
> 派遣社員を契約満了後、直接雇用を考えています。
>
> ①本人がなるべく今年は扶養から外れたくないということで、
> 稼ぎ出してからの1年である2022年1月末までは、
> 130万円以下になるよう、10月末の契約満了後は、パートとして働くことを希望しています。
> (直接雇用時の条件:契約期間は定めなし、1か月15日・75時間以内勤務)
>
> ↑こうした場合、本人の言っている通り、1月末までは社会保険扶養内でいられますか?(社会保険加入の義務は生じませんか?)

会社として社会保険に加入する義務があるのは、
御社の正社員と比較して4分の3以上の週の所定労働時間
以上であることです。

よって、正社員が週40時間のフルタイムであるならば、
週30時間以上から加入ですから、
月75時間ですと週30時間未満になりますから、
加入の義務は生じません。

> ②社会保険加入しなくてもいい場合の手続きは、「雇用保険の手続き」「労働保険の手続き」だけで大丈夫でしょうか?

雇用保険は週20時間以上で加入必須です。
よって、月75時間ですと週20時間未満になりますから、
こちらも加入の義務は生じません。

労災保険には加入手続きはそもそもなく、
毎年6月~7月10日までに行う、年度更新
という手続きで、この方も含め、会社全体として、
従業員に支払った賃金を元に
保険料を計算し、納めることになります。
>
> ③そして、3か月間のパート終わった後、正社員としての雇用を考えています。
> その時は、「雇用保険の手続き」「労働保険の手続き」を改めてしないといけないですか?そして、その時に「社会保険の手続き」をしたらいいでしょうか?
>

正社員として雇用する暁には、
上記回答の通り、このタイミングで初めて
加入することになりますから、
社会保険雇用保険の加入手続きをします。

労災については上記説明の通り、
そもそも加入手続きはありません。

この回答に不明な点等ございましたら、
追加でご質問ください。

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