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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者 さくらもも さん

最終更新日:2021年09月09日 15:26

表題の件で教えて下さい。
従業員の家族が新型コロナとなりました。
従業員=濃厚接触者にあたるため、保健所からの要請で自宅待機
特別休暇が会社にないため、この場合は有給消化となるのでしょうか。
下記①②は対象外なので、有休消化しかないと労働相談センターより聞きました。従業員の負担を軽くさせたいため、有休消化以外の何かがあればと思い、
お聞かせ頂きたく存じます。
雇用調整助成金
 新型コロナの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、
 雇用維持を図るため労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する
 事業主に対し、休業手当の一部を助成するもののため、今回は助成対象外
②新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
 新型コロナ感染症及び蔓延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金休業手当)を受けるものが出来なかったものに対し支給されるもの。今回は助成対象外

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Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者ぴぃちんさん

2021年09月09日 17:17

こんにちは。

公的なものはないかと思います。
貴社は保健所からの要請で自宅待機ですから、休業手当の支払いをおこなう必要はありませんが、給与を支給していけないわけではありません。

経営者の判断で出勤していなくても支給するとするのであれば、給与を支給することはできるといえます。

あとは、それを是とするか否とするか、と考えます。

有給休暇については、本人が希望するのであれば、有給休暇で対応されてもよいかと思いますが、本人が希望しないのであれば有給休暇出の対応はしてはいけないです。




> 表題の件で教えて下さい。
> 従業員の家族が新型コロナとなりました。
> 従業員=濃厚接触者にあたるため、保健所からの要請で自宅待機
> 特別休暇が会社にないため、この場合は有給消化となるのでしょうか。
> 下記①②は対象外なので、有休消化しかないと労働相談センターより聞きました。従業員の負担を軽くさせたいため、有休消化以外の何かがあればと思い、
> お聞かせ頂きたく存じます。
> ①雇用調整助成金
>  新型コロナの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、
>  雇用維持を図るため労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する
>  事業主に対し、休業手当の一部を助成するもののため、今回は助成対象外
> ②新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
>  新型コロナ感染症及び蔓延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金休業手当)を受けるものが出来なかったものに対し支給されるもの。今回は助成対象外
>
>

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者tonさん

2021年09月09日 21:29

> 表題の件で教えて下さい。
> 従業員の家族が新型コロナとなりました。
> 従業員=濃厚接触者にあたるため、保健所からの要請で自宅待機
> 特別休暇が会社にないため、この場合は有給消化となるのでしょうか。
> 下記①②は対象外なので、有休消化しかないと労働相談センターより聞きました。従業員の負担を軽くさせたいため、有休消化以外の何かがあればと思い、
> お聞かせ頂きたく存じます。
> ①雇用調整助成金
>  新型コロナの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、
>  雇用維持を図るため労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する
>  事業主に対し、休業手当の一部を助成するもののため、今回は助成対象外
> ②新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
>  新型コロナ感染症及び蔓延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金休業手当)を受けるものが出来なかったものに対し支給されるもの。今回は助成対象外
>


こんばんは。横からさらに私見ですが…
就業規則休日の規定について
その他会社が認める場合…
といった特別休暇を取得できる文言の記載はないのでしょうか。
もし類似文言の記載があればそちらの休暇で対応できる可能性があると思います。
給与については有給・無給の判断があろうかと思いますが今後の事もありますので要検討と言ったところかと思います。
出勤としてカウントするが給与は無給というのもありかと思います。
再度就業規則の詳細を確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者さくらももさん

2021年09月10日 08:42

ぴぃちん様

ありがとうございます。
現時点では、本人より有休消化すると連絡が入っているので、進めようと考えています。
家族が続けて感染し、8/31〜9/20までの長い休みとなるため、何か対応出来ないかと相談させて頂きました。再度、会社の上司と相談します。

> こんにちは。
>
> 公的なものはないかと思います。
> 貴社は保健所からの要請で自宅待機ですから、休業手当の支払いをおこなう必要はありませんが、給与を支給していけないわけではありません。
>
> 経営者の判断で出勤していなくても支給するとするのであれば、給与を支給することはできるといえます。
>
> あとは、それを是とするか否とするか、と考えます。
>
> 有給休暇については、本人が希望するのであれば、有給休暇で対応されてもよいかと思いますが、本人が希望しないのであれば有給休暇出の対応はしてはいけないです。
>
>
>
>
> > 表題の件で教えて下さい。
> > 従業員の家族が新型コロナとなりました。
> > 従業員=濃厚接触者にあたるため、保健所からの要請で自宅待機
> > 特別休暇が会社にないため、この場合は有給消化となるのでしょうか。
> > 下記①②は対象外なので、有休消化しかないと労働相談センターより聞きました。従業員の負担を軽くさせたいため、有休消化以外の何かがあればと思い、
> > お聞かせ頂きたく存じます。
> > ①雇用調整助成金
> >  新型コロナの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、
> >  雇用維持を図るため労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する
> >  事業主に対し、休業手当の一部を助成するもののため、今回は助成対象外
> > ②新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
> >  新型コロナ感染症及び蔓延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金休業手当)を受けるものが出来なかったものに対し支給されるもの。今回は助成対象外
> >
> >

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者さくらももさん

2021年09月10日 08:45

ton様

ありがとうございます。
弊社の就業規則には、”その他会社が認める場合・・・”等の文言が入っておりません。今後の為にも、上司と相談します。
アドバイスありがとうございます。


> > 表題の件で教えて下さい。
> > 従業員の家族が新型コロナとなりました。
> > 従業員=濃厚接触者にあたるため、保健所からの要請で自宅待機
> > 特別休暇が会社にないため、この場合は有給消化となるのでしょうか。
> > 下記①②は対象外なので、有休消化しかないと労働相談センターより聞きました。従業員の負担を軽くさせたいため、有休消化以外の何かがあればと思い、
> > お聞かせ頂きたく存じます。
> > ①雇用調整助成金
> >  新型コロナの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、
> >  雇用維持を図るため労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する
> >  事業主に対し、休業手当の一部を助成するもののため、今回は助成対象外
> > ②新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
> >  新型コロナ感染症及び蔓延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金休業手当)を受けるものが出来なかったものに対し支給されるもの。今回は助成対象外
> >
>
>
> こんばんは。横からさらに私見ですが…
> 就業規則休日の規定について
> その他会社が認める場合…
> といった特別休暇を取得できる文言の記載はないのでしょうか。
> もし類似文言の記載があればそちらの休暇で対応できる可能性があると思います。
> 給与については有給・無給の判断があろうかと思いますが今後の事もありますので要検討と言ったところかと思います。
> 出勤としてカウントするが給与は無給というのもありかと思います。
> 再度就業規則の詳細を確認されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

こんにちは。

新型コロナウイルス感染情報は毎日流れてます。
今や、企業関係者内にも、出社勤務体制ではなく、ホームワーク体制を取る先も多々あります。
お話しのケースですが、家族等が感染した場合には濃厚接触者として自宅待機が必要条件となります。もし、出社ともなれば他の社員への感染にも被害が生じることなどもあります。
現状、自宅待機、自宅ワークなど命じることも可能です。
やはり企業としては早急に、社内規則との取決めも必要でしょう。
少々、長文になりますが、参考となる資料があります。

職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド
第 4 版(修正済)
一般社団法人 日本渡航医学会
公益社団法人 日本産業衛生学会
作成日︓2020 年 12 月 15 日
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf

添付資料の p19 P20参考にされて、自宅待機、ホームワーク規則等の作成を図ってください。
お近くの商工会御所などにも、職域に関する管理体制など参考となる資料もあるはずです。

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者さくらももさん

2021年09月10日 10:17

安芸の国様

アドバイスいただき、ありがとうございます。
資料を参考に会社としてどうするか相談します。

> こんにちは。
>
> 新型コロナウイルス感染情報は毎日流れてます。
> 今や、企業関係者内にも、出社勤務体制ではなく、ホームワーク体制を取る先も多々あります。
> お話しのケースですが、家族等が感染した場合には濃厚接触者として自宅待機が必要条件となります。もし、出社ともなれば他の社員への感染にも被害が生じることなどもあります。
> 現状、自宅待機、自宅ワークなど命じることも可能です。
> やはり企業としては早急に、社内規則との取決めも必要でしょう。
> 少々、長文になりますが、参考となる資料があります。
>
> 職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド
> 第 4 版(修正済)
> 一般社団法人 日本渡航医学会
> 公益社団法人 日本産業衛生学会
> 作成日︓2020 年 12 月 15 日
> https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf
>
> 添付資料の p19 P20参考にされて、自宅待機、ホームワーク規則等の作成を図ってください。
> お近くの商工会御所などにも、職域に関する管理体制など参考となる資料もあるはずです。

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者くまっくさん

2021年09月10日 11:44

ともち-77様

>下記①②は対象外なので

そうなのでしょうか?
昨年の当社の例で、プライベートで濃厚接触者となった従業員は休業支援金の案内をもらったそうです。当社はその前に雇用調整助成金対象の休業をしており、休業期間から数か月たっていましたがこの従業員分(1名)を追加申請できました。その為休業支援金は申請不要となりましたが 有給は使い果たしていたので雇用調整助成金による手当がなければ休業支援金を申請していたはずです。
昨年と今年とは条件が違うかもしれないので、御社の場合やはり対象外かもしれませんが、気になったので投稿いたしました

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて



厚労省 コロナ感染Q&A ですよね。
当然のこと申請要件を満たせば助成金は可能ですよ。
ただ先般の助成金不正受給問題などありますから、厳しくチェックの対象と名なってますが。


ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

問7 新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合、労働基準法休業手当の取扱はどうなるでしょうか。
新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願いします。
また、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。
労働基準法第26条では、使用者責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。不可抗力による休業の場合は、使用者休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、
 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
という要素をいずれも満たす必要があります。

①に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。  
②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、
 ・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
 ・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
といった事情から判断されます。

(疑問点等があれば、お近くの労働局及び労働基準監督署https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html)に御相談ください。)

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者さくらももさん

2021年09月10日 13:09

くまっく様

アドバイスありがとうございます。
休業支援金の案内を貰えれば良いのですが、
今回労働相談センターの方曰く、休業支援金も対象外と言っていました。


> ともち-77様
>
> >下記①②は対象外なので
>
> そうなのでしょうか?
> 昨年の当社の例で、プライベートで濃厚接触者となった従業員は休業支援金の案内をもらったそうです。当社はその前に雇用調整助成金対象の休業をしており、休業期間から数か月たっていましたがこの従業員分(1名)を追加申請できました。その為休業支援金は申請不要となりましたが 有給は使い果たしていたので雇用調整助成金による手当がなければ休業支援金を申請していたはずです。
> 昨年と今年とは条件が違うかもしれないので、御社の場合やはり対象外かもしれませんが、気になったので投稿いたしました

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者くまっくさん

2021年09月10日 13:40

ともち-77様

ダメ元で問い合わせてみてはいかがでしょうか。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
 電話番号 : 0120-221-276

有給で給与が支給されていたら対象外になると思いますし、長くお休みにならないよう祈りますが、長引いたときの為にも、厚生労働省の上記に確認されてはいかがでしょうか。

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者さくらももさん

2021年09月10日 13:51

くまっく様

アドバイス頂きありがとうございます。
問合せしたいと思います。


> ともち-77様
>
> ダメ元で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
>
> 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
>  電話番号 : 0120-221-276
>
> 有給で給与が支給されていたら対象外になると思いますし、長くお休みにならないよう祈りますが、長引いたときの為にも、厚生労働省の上記に確認されてはいかがでしょうか。
>

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者さくらももさん

2021年09月10日 16:59

くまっく様
問合せしてみたところ、
保健所の要請で、休むことになり、会社が休業手当を支払うことが出来ない場合、休業支援金の対象となることを確認しました。
改めて、上司と相談して対応します。
本当にありがとうございました。


> くまっく様
>
> アドバイス頂きありがとうございます。
> 問合せしたいと思います。
>
>
> > ともち-77様
> >
> > ダメ元で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
> >
> > 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
> >  電話番号 : 0120-221-276
> >
> > 有給で給与が支給されていたら対象外になると思いますし、長くお休みにならないよう祈りますが、長引いたときの為にも、厚生労働省の上記に確認されてはいかがでしょうか。
> >

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者村の長老さん

2021年09月11日 23:03

厚労省のHP内のQ&Aで公表されていますが、「新型コロナウィルスに関するQ&A」で会社側、労働者側の2種に分けてアップされています。ますご確認ください。

この件については、概ね法的な解釈が確立されています。

Re: 新型コロナ_濃厚接触者の休みについて

著者さくらももさん

2021年09月13日 09:10

村の長老様
アドバイスありがとうございます。
再度、厚労省HP内Q&Aを確認し、上司と相談します。

> 厚労省のHP内のQ&Aで公表されていますが、「新型コロナウィルスに関するQ&A」で会社側、労働者側の2種に分けてアップされています。ますご確認ください。
>
> この件については、概ね法的な解釈が確立されています。

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