相談の広場
当社は建設業です。経理の方はかなり細かく会計ソフトを使って毎月仕訳をしてくれています。
外注費の消費税区分については人工仕事については不課税、その他については課税としています。
建設業における人工業務は派遣業にあたるから違法・・・といった議論はさておき、
経理の方は外注費の中で人工業務については、「実態としては指揮命令関係からして雇用関係にちかい」→「給与と同様に不課税」といった論理で処理をしています。
ただし、当社の外注業者(一人親方等)はすべて個人事業主として確定申告を行っており、売り上げた外注費はすべて課税売上として処理をしていると思われます。
上記の場合は原則として外注費は課税として処理したほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。
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> 当社は建設業です。経理の方はかなり細かく会計ソフトを使って毎月仕訳をしてくれています。
> 外注費の消費税区分については人工仕事については不課税、その他については課税としています。
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> 建設業における人工業務は派遣業にあたるから違法・・・といった議論はさておき、
> 経理の方は外注費の中で人工業務については、「実態としては指揮命令関係からして雇用関係にちかい」→「給与と同様に不課税」といった論理で処理をしています。
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> ただし、当社の外注業者(一人親方等)はすべて個人事業主として確定申告を行っており、売り上げた外注費はすべて課税売上として処理をしていると思われます。
>
> 上記の場合は原則として外注費は課税として処理したほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
事業主で事業として外注を請け負っているのであれば課税です。
人工外注がすべて不課税ではありません。
外注先からの請求書はどのようになっているのでしょう。
消費税の請求はされていませんか?
また実態として雇用と認識されるのであれば外注ではなく人件費としての処理が必要になります
偽装外注費…人件費をあえて外注にする…になっていないか現状がどうなのか確認する必要があるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
人工仕事を不課税とする場合、貴社は元受けに請求する際も人工分は消費税を計上せず(内訳にて不課税分として)請求しているのでしょうか?
そうであれば一貫性がありますが、もし、貴社は元受けに対しては人工分とその他もすべて課税として消費税を請求している場合は適正に消費税の納税が行われていない可能性があります。(貴社は納税しすぎ)
もしも貴社に仕事で入っている一人親方の外注業者さんが個人事業主で消費税課税業者となっている場合、その人は貴社から受領した委託料は消費税込みと扱っているはずで、外注業者さんは消費税を納税しています。
この場合、本来であれば貴社は業者さん(一人親方さん)に消費税を払ったとすべきで、その場合は元受けから受け取った預かり消費税から相殺可能な支払い消費税となるはずです。
以上の問題があるので、実態に応じて人工は業務委託費として消費税を含むとすべきだと思います。
なお余談ですが、令和5年(再来年)10月よりインボイス制度が始まります。この制度は消費税課税業者は届け出番号を取得して、請求書発行の際に消費税をとる場合は届け出番号を明記するルールです。企業は届け出番号でトレースできない請求に対して支払った消費税は預かり消費税と相殺できなくなります。
これにより、実は消費税非課税業者なのだけれど消費税も請求しちゃえという行為が抑制されます。
最終的には貴社の税理士さんと相談すべきと思いますが、以上ご参考まで投稿しました。
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