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労務管理

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通勤時のガソリン代・高速代金について

著者 ひめきお さん

最終更新日:2021年09月13日 11:49

最近立ち上げた小さな会社で、就業規則等決まりごとが全然ないのですが、
現在従業員通勤費用(自家用車使用)を支払っていませんが、今後支払をしていこうと思っています。

ガソリン代・高速代金を実費精算(領収書等)の場合は、通勤手当として所得に含めないといけないか?
所得税非課税でも、社会保険の標準月額の計算には含まれる(標準月額が変わってしまい会社共に負担が増えます)ので、給与ではなく旅費交通費で処理をしてもいいのか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご指導の程宜しくお願い致します。



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Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者うみのこさん

2021年09月13日 12:20

私見です。

マイカー通勤の際の通勤手当について、非課税限度額が明確に定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
高速道路を利用する場合は、それが合理的な手段であるならば、その分を足した額が非課税限度額となります。
なお、ガソリン代の実費精算は厳密には不可能なので、距離に応じた計算にて支給することになるかと思います。

また、会社での科目がなんであれ、実質にて判断されます。
通勤手当ではなく旅費交通費だと、会社が主張したとしても、実質として通勤手当にあたると判断されれば、その通りの処理が求められます。

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について



こんにちは。

昨今、本社機能と工場など郊外あるいは県外へと移転することもあります。
いかにして通勤手段を取るかは会社関係者、社員個人にも大変な作業となるとこがあります。
今は、所得税法の改正等で通勤費に関する家事負担の軽減ならびに非課税とすることもできるようになりました。
まずは、就業規則内での通勤費支給等に関する改正など行うことが懸命の策です。
念のためお近くの公認会計士税理士社労士等の方にご相談されて社内こそ苦闘の改正など行ってみてはいかがです。
下記、2点のHpを添付shしておりますのでお読みの上役員社員関係者との話し合いの席を追ってはいかがでしょうか。

jinjerBlog
人事のバックオフィス業務を応援するメディアHp
jinjerBlog >経費管理 >交通費精算で気になるガソリン代について基本的な考え方を解説
https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/gasoline_fee/

国税庁解説文書
高速道路の使用料金を通勤手当として支給するかどうかは任意で取り決めることができます。 また、所得税法上は、マイカー通勤者の高速道路の使用が「経済的かつ合理的な経路および方法」であると認められる場合には、その使用料金を支給しても課税されないこととされています。

松田税理士事務所Hp
TOP エントリー 所得税 マイカー通勤の高速道路料金は、通勤手当非課税対象になりますか?
https://www.taxconsultant.jp/syotokuzei/tuukinteate-kousokuryoukin/

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者ひめきおさん

2021年09月13日 16:22

みなさま、参考になるご意見ありがごうございます。

やはり通勤手当として支給をし、それに付随する処理を行うのが良さそうですね。
上司と相談したいと思います。

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者ユキンコクラブさん

2021年09月13日 19:11

通勤手当について、これからどうしようと検討されているとのこと。

通勤手当の支給は、必ずなければいけないものではありません。
現状と同じように支給しないとしているところもあります。
支給する場合、不正受給(高額受給、虚偽受給)になりえる一番の手当とも言えます。
車通勤といいつつ、自動車通勤していた。
自動車通勤といいつつ、自転車通勤していた。
最寄駅を一つ遠くの駅にしていた。。。
引っ越して通勤経路が変わったのに報告しなかった。
などなど、不正につながりやすい部分にもなります。
また、ガソリン代は毎月と言っていいほど変動しています。その部分をどう考慮するかも頭を悩ませる要因の一つです。

高速道路代について、申請忘れ、領収書紛失、ETC払いのポイント加算などについても、どのようにするかを確認しなければいけないでしょう。
高速道路を経由しなければ通勤できないほど遠いところか通勤する社員を雇用するのもデメリットがあります。(災害時、緊急時、天候不良など)

ただし、支給するのであれば、基本給等の課税給与と合算して支給するより、非課税部分があるため、区別して支給したほうが、従業員にとってはメリットになります。

通常の給与より細かく決めておく必要もありますので、専門家にも相談してみてください。

> みなさま、参考になるご意見ありがごうございます。
>
> やはり通勤手当として支給をし、それに付随する処理を行うのが良さそうですね。
> 上司と相談したいと思います。

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者tonさん

2021年09月14日 02:43

> 最近立ち上げた小さな会社で、就業規則等決まりごとが全然ないのですが、
> 現在従業員通勤費用(自家用車使用)を支払っていませんが、今後支払をしていこうと思っています。
>
> ガソリン代・高速代金を実費精算(領収書等)の場合は、通勤手当として所得に含めないといけないか?
> 所得税非課税でも、社会保険の標準月額の計算には含まれる(標準月額が変わってしまい会社共に負担が増えます)ので、給与ではなく旅費交通費で処理をしてもいいのか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご指導の程宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
車通勤の場合、多くは非課税通勤手当の基準を元に支給していることが多いと思われます。
実費支給は通常は公共交通の定期代で車は距離換算における非課税枠支給でしょう。
経理処理科目は福利厚生でも旅費交通費でも構いませんが給与支給時の同時支給の必要があります。
同時支給がされなければ非課税処理は出来ません。
損金科目がなんであれ通勤手当であれば社会保険算定には加算されます。
税務も社会保険損金科目ではなく実際の支給目的がなんなのか実態で判断されます。
ちなみに駐車場利用も補助されるか、会社借上げの場合は非課税対応はなく給与課税の問題が発生します。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者ひめきおさん

2021年09月14日 09:39

多くのご意見ありがとうございます。

最初はガソリン代の領収書・ETC明細等の清算で、手当ではなく立替金や未払金の精算のような形で処理しようと思っていましたが、
通勤費用であると明らかな場合は、通勤手当として処理をする必要がありそうですね。

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者ユキンコクラブさん

2021年09月14日 18:36

> 多くのご意見ありがとうございます。
>
> 最初はガソリン代の領収書・ETC明細等の清算で、手当ではなく立替金や未払金の精算のような形で処理しようと思っていましたが、
> 通勤費用であると明らかな場合は、通勤手当として処理をする必要がありそうですね。
>

自家用車のガソリン代については、領収書だとプライベートで乗る部分もありますので、その部分まで会社が負担してしまう事になりますよ。
よって、プライベートで消費したガソリン代を算出しなければいけません。
領収証も単価もガソリンを入れる日によって違います。
給与計算締め日にあわせてガソリンを入れることができるかどうか、また仮に単価の高いときを狙ってガソリンを入れていたら、となればもっとややこしくなりますよ。

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者村の長老さん

2021年09月14日 23:32

多くの会社の通勤費は、所得税法に規定する通勤費非課税枠内での支給となっていると思います。まず貴社もそれに準じてはどうでしょう。その上で、運用の時間経過と共に貴社独自の事情も含めた独自の運用規定になるんではないでしょうか。

Re: 通勤時のガソリン代・高速代金について

著者ぴぃちんさん

2021年09月15日 08:53

おはようございます。

> ガソリン代・高速代金を実費精算(領収書等)の場合は、通勤手当として所得に含めないといけないか?
> 最初はガソリン代の領収書・ETC明細等の清算で、手当ではなく立替金や未払金の精算のような形で処理しようと思っていました

実費精算とありますが,提出領収証であると,それが全額通勤だけに要した費用かは判断がとても難しいです。
とくに,ガソリン代は通勤以外で走行した分が入り込みやすいです。ガソリン代とするのであれば,会社までの距離&燃費&1Lあたりのガソリン代からの概算額の支給などでの対応がよいかと考えます。
その上で,通勤に有料道路が必要であれば,その費用は固定ではっきりしますので加算支払いをすることを検討されることがよいかと思います(こちらはETCの利用明細書で通勤分を把握できるので,ETCの導入を条件にされてもよいかと思います)。
なお,通勤手当をいくら支払うのかは,会社が決めることになります。現在が無支給ということですが,多額を支給する手当にすると,今後取りやめるのには相応の理由が必要になることがあります。
貴社の余剰資金力によるでしょうが,少しずつ対応してみることも方法の1つかなとも思います。

結果として金額が多くなったときに,非課税通勤手当枠を超えたとしても,適切に税処理等されているのであれば,支払うこと自体は問題ありません。

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