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労務管理

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有給 計画付与

著者 shoshinsya さん

最終更新日:2021年09月14日 14:45

有給計画付与の労使協定について教えてください。

年5日の計画付与
該当者は付与日数が10日以上の者のみで特別休暇は設けない
●月のみの指定(日までは指定しない)
正社員とパート・アルバイトでグループを分ける

その場合下記のようなグループ表でいいのでしょうか?何日まで指定する必要がありますか?

正社員:2月・5月・7月・9月・10月
パート・アルバイト:1月・3月・8月・11月・12月
上記の各月1日

特別休暇付与するといった協定書例しか見つけられませんでしたが、下記のように計画付与の該当者を絞ることは可能でしょうか?

従業員のうち当労使協定書が該当するのは付与される年次有給休暇の日数が10日以上の者のみ。

教えてください。

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Re: 有給 計画付与

著者うみのこさん

2021年09月14日 15:21

私見です。

まず、特別休暇を与えない方法についてですが、可能です。
つまり、10日以上の有休がある人のみを対象にできます。
ここで問題となるのは、いつ時点で10日の有休がある人が対象なのか。ということです。

また、本人の希望を聞き、個人ごとに付与日を変えることはできますが、最終的には日まで指定する必要があります。

個人的には、わざわざ計画年休を利用せずとも、年休推奨月などとする程度でも十分運用可能かと思います。

Re: 有給 計画付与

著者ぴぃちんさん

2021年09月14日 21:34

こんばんは。

> 特別休暇付与するといった協定書例しか見つけられませんでしたが、下記のように計画付与の該当者を絞ることは可能でしょうか?

対象者を,全職員とせず条件をつけることは可能です。


> その場合下記のようなグループ表でいいのでしょうか?何日まで指定する必要がありますか?

個別付与方式を採用されるのであれば,労使協定締結時において,日の指定まではしなくても対応することはできます。
ただ,いつまでに,どのようにして,その日を決定するのかを労使協定に記載が必要ですね。

貴社は,有給休暇を斉一的付与をおこなっているのでしょうか。
有給休暇の基準日が社員ごとに異なる場合には,また中途入社,中途退職される方においては,労使協定がいつ締結されているのか,という部分で問題が生じていないかどうか,等で内容を検討されてくださいね。



> 有給計画付与の労使協定について教えてください。
>
> 年5日の計画付与
> 該当者は付与日数が10日以上の者のみで特別休暇は設けない
> ●月のみの指定(日までは指定しない)
> 正社員とパート・アルバイトでグループを分ける
>
> その場合下記のようなグループ表でいいのでしょうか?何日まで指定する必要がありますか?
>
> 正社員:2月・5月・7月・9月・10月
> パート・アルバイト:1月・3月・8月・11月・12月
> 上記の各月1日
>
> 特別休暇付与するといった協定書例しか見つけられませんでしたが、下記のように計画付与の該当者を絞ることは可能でしょうか?
>
> ※従業員のうち当労使協定書が該当するのは付与される年次有給休暇の日数が10日以上の者のみ。
>
> 教えてください。
>

Re: 有給 計画付与

著者村の長老さん

2021年09月14日 23:38

最初に、なぜ計画的付与制度を導入したいのかの理由が書かれていません。

その一番重要なことが書かれていないので、回答が導かれません。

その後の説明により、何となく消化義務のためだということは推測できますが、現状が書かれていません。 適正な対応をするには、現状でなぜ必要な日数を取得できないのか、この原因追及結果が重要だと思いますが。

Re: 有給 計画付与

著者いつかいりさん

2021年09月15日 12:04


特別有給、休業手当といった、計画年休の労使協定での持ち分五日をこえて計画日数分に不足する日数についての補填条項のことを指しての問いと思います。

しかし、対象者をしぼっての使用者年五日時季指定義務履行回避目的でも、労使協定締結日のタイミングによっては、休業手当等補填せねばならない上記持ち分未満者は、理論上発生します。

計画年休導入する趣旨に反しますが、付与日より一年内五日以上取得済み者を計画年休対象から除外する
もしくは、一斉付与制度を導入なら、一斉付与日前に締結、付与日に協定発効といった締結テクニックを駆使するかでしょう。

Re: 有給 計画付与

著者shoshinsyaさん

2021年09月16日 10:23

皆様

ご回答ありがとうございました。
計画付与を設定したほうが有給申請(取得)進んでしやすいかと思い相談でした。

対象者を絞ることは可能ですが、一斉付与ではないためどの人が該当するのか今のままではあいまいだということなど考え方について勉強になりました。

計画付与ではなく推奨というものもあるということでしたのでもう一度回答をよく読み考えたいと思います。

ありがとうございました。

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