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定年後の再雇用者について

著者 イーチ さん

最終更新日:2021年09月14日 15:47

 60歳で定年になる職員がいます。以前から赴任地で問題を起こしたり、”自称”精神疾患による休職、やる気のない勤務態度などもあり会社からの人事評価は最低ランクとなっております。
 この職員、現在は単身赴任で会社契約の借り上げマンションンに自己負担1万円で居住しております。
 
 会社としては、再雇用したくないので賃金の引き下げや週の労働時間の短縮なども検討しておりますが、再雇用の条件として、このマンションを会社契約から本人契約に変更し家賃全額を負担させるということはありでしょうか?
 

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Re: 定年後の再雇用者について

こんにちは。

お話しのケース、高齢者再雇用などに関してよく耳にする話です。
継続雇用については、社内就業規則、60歳点年後の再雇用に関しての規則がどのように取り決めているかにかかわります。
通例では、添付しました法律事務所Hp上の「3 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」をお読みいただき、該当条件が適さないっ倍には「6 継続雇用後の労働条件による調整」で取り計らってみることです。
概ね、給与面では退職前の50~60%台になることもあるようです。
更に、規則上の一時退職となりますと社宅として契約した物件の契約解除、個人契約として再度できるかなど問い合わせてみることも可能です。
これには、「5 希望者全員を継続雇用するという選択肢」を参考にし対策案を決めておくことでしょう。
無作為な行為では、やはり裁判なども起きてますから、手順を取ることが賢明です。
最近は弁護士の他社労士、中小企業診断士の方なども相談会に応じてくれると思います。きちっとして手順を取り決めましょう。

参考となるHp ご質問の天亜土は多数の方がHp上で解説、説明されています。検索してみることも必要でしょう。

弁護士法人四谷麹町法律事務所Hp

HOME > 問題社員FAQ > トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。
https://www.y-klaw.com/faq2/m22.html


Re: 定年後の再雇用者について

著者イーチさん

2021年09月15日 09:05

こんにちは。

御連絡頂いた内容を参考にさせて頂き、トラブルにならないような形に持っていけるように進めていきたいと思います。

御連絡ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> お話しのケース、高齢者再雇用などに関してよく耳にする話です。
> 継続雇用については、社内就業規則、60歳点年後の再雇用に関しての規則がどのように取り決めているかにかかわります。
> 通例では、添付しました法律事務所Hp上の「3 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」をお読みいただき、該当条件が適さないっ倍には「6 継続雇用後の労働条件による調整」で取り計らってみることです。
> 概ね、給与面では退職前の50~60%台になることもあるようです。
> 更に、規則上の一時退職となりますと社宅として契約した物件の契約解除、個人契約として再度できるかなど問い合わせてみることも可能です。
> これには、「5 希望者全員を継続雇用するという選択肢」を参考にし対策案を決めておくことでしょう。
> 無作為な行為では、やはり裁判なども起きてますから、手順を取ることが賢明です。
> 最近は弁護士の他社労士、中小企業診断士の方なども相談会に応じてくれると思います。きちっとして手順を取り決めましょう。
>
> 参考となるHp ご質問の天亜土は多数の方がHp上で解説、説明されています。検索してみることも必要でしょう。
>
> 弁護士法人四谷麹町法律事務所Hp
>
> HOME > 問題社員FAQ > トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。
> https://www.y-klaw.com/faq2/m22.html
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