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日割計算の仕方について

最終更新日:2021年09月16日 13:58

基礎中の基礎でお恥ずかしいですが、
教えていただけましたら大変助かります。

日割計算で支給するとした場合
①と②の違いはなんでしょうか?
どちらかは計算式的に間違っているのでしょうか?


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

9月の出勤日数が5日だった。
出勤分だけ日割計算して手当を支払いたい。

※例ですので実際に手当を日割りするわけではありません。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①19500円(月額手当)÷22日(月の勤務日数)=886.3636…(切り上げ)
 887円(日額手当)×5日(実際の出勤分)=4435円(支給額)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

②19500円×5/22=4431.818181…(切り上げ)=4432円(支給額)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


わたしは単純に①のほうがわかりやすいのですが、
まちがっているのでしょうか?
また

計算結果に違いが出てしまうので、
②の計算の考え方を知りたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 日割計算の仕方について

著者うみのこさん

2021年09月16日 15:19

私見です

貴社の規定によるとしか言えません。
例えば、賃金日額に出勤日数を乗じたものを支給する
とかなら、①になります
一方、基本給出勤日数を乗じて、当該給与計算期間の勤務日数で除したものを支給する
とかなら、②ですね。

両者の計算結果の違いは切り上げるタイミングの違いだけです。

Re: 日割計算の仕方について

こんにちは。

給与日割り計算式には下記情報に基づく計算式があります。
日割り計算は「歴日基準」「労働日基準」「所定労働日(所定労働時間)基準」の3種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
ただし、社員への給与日割り計算式は、就業規則、給与支給規則等による統一した計算方法を決めておかねばなりません。労基法等に基づくものであり、その糖度となると違法性を問われます。

1.暦日基準
(給与)÷(その月の日数)×(所属日数)
⇒2月は単価が高くなり、8月は単価が小さくなる

2.所定労働日基準
(給与)÷(その月の所定労働日数)×(実働日数)

3.月平均の所定労働日基準
(給与)÷(月平均の所定労働日数)×(実働日数)
※(月平均の所定労働日数)=(年間の所定労働日数)÷12

給与計算端数処理について。
月平均の所定労働日基準にしておくと、1年に1回のみ計算しておけば単価を何度も計算する煩わしさから解放されますし、割増賃金の単価の計算にも流用できるため、月平均の所定労働日基準で計算すると実務が簡便になります。

その都度、どの形式にするのではなく、どの形式で日割り計算をするのか就業規則賃金規程で定めておくことが望ましいです。

1円未満の通貨が流通していない現代では、1円未満の金額は数字に関係なく切り捨てるか、あるいは四捨五入するのが一般的です。

しかし、労働基準法第24条により、金額面でも端数の切り捨ては法律違反となります。

上記の例でいうと、端数を切り捨てて「1,314円」としたり、四捨五入で小数第一位の「1」を切り捨てて「1,314円」にしたりするのは違法です。

この場合、適法となるのは「小数第一位をくり上げて1,315円で計算する」方法のみとなります。

給与計算を行う際は、時間・金額ともに「原則として切り捨てはNG」ということを心に留めておきましょう。

以上のように、「給与計算での端数処理を誤りますとその金額に差が生じます。
①では端数処理を日給前の数字、②では、端数以降での計算ですから金額に差が出ます。
お話しでは、①がいいようです。

Re: 日割計算の仕方について

削除されました

Re: 日割計算の仕方について

著者ぴぃちんさん

2021年09月17日 09:03

こんばんは。

うみのこさんが記載されていますように,賃金控除をおこなうのであれば,貴社の規定による,ことになります。

賃金控除の方法としては,①,②も方法でしょう。
一度日で切り上げているかどうかです。

会社によっては,時間外労働の単価の計算に準じて賃金控除をおこなう会社もあります。

そもそも月給者が月に5日しか出勤していなかった場合には,17日分の賃金を控除するという会社もあります。
計算していただくと理解していただけると思いますが,17日分の賃金控除された額と5日分の賃金支給の額は,計算方法によっては常に一致しているわけではありません。

貴社は月給者における遅刻,早退に対してはどのように計算されていますか?
欠勤控除は,それらと同様に計算されていることが多いかと思います。

貴社が日における賃金を端数を切り上げて日で計算される①の方法であれば,労働者にとっては不利な計算方法ではないので問題は生じないと考えます。
また,②の方法で支給するとしていても,それで確定しているのであれば,問題は生じないと考えます。



> 基礎中の基礎でお恥ずかしいですが、
> 教えていただけましたら大変助かります。
>
> 日割計算で支給するとした場合
> ①と②の違いはなんでしょうか?
> どちらかは計算式的に間違っているのでしょうか?
>
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> 9月の出勤日数が5日だった。
> 出勤分だけ日割計算して手当を支払いたい。
>
> ※例ですので実際に手当を日割りするわけではありません。
>  
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> ①19500円(月額手当)÷22日(月の勤務日数)=886.3636…(切り上げ)
>  887円(日額手当)×5日(実際の出勤分)=4435円(支給額)
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> ②19500円×5/22=4431.818181…(切り上げ)=4432円(支給額)
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
>
> わたしは単純に①のほうがわかりやすいのですが、
> まちがっているのでしょうか?
> また
>
> 計算結果に違いが出てしまうので、
> ②の計算の考え方を知りたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 日割計算の仕方について

うみのこ 様

ご回答ありがとうございます。
規定はそこまで詳しい文言がないような気がします
規定を含めもう一度見直したいと思います。

Re: 日割計算の仕方について

安芸ノ国 様

ご回答ありがとうございます。

計算式や端数処理のあたりは理解していたので、
規定があまりよくないのかもしれません。
参考にさせていただきます。

Re: 日割計算の仕方について

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。

どうやら規定自体があまりよくないようです。
私自身も明確な計算方法に基づいていると思っていたのですが、
実際に行ってみると矛盾が生じているような気がします。

もう一度確認して整理したいと思います。

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