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年間5日間の有給休暇の取得方法

著者 ほらふき さん

最終更新日:2021年09月16日 17:51

いつも参考にさせて頂いております。

早速ですが、年間5日間の有給休暇取得義務について、自分では納得しているつもりですが、確認をしたいと思い投稿させていただきました。
当社では1年6か月以降の年次有給休暇の起算日を10月1日に統一しております。
そこで、3月20日に入社した社員が、9月20日に10日間の年次有給休暇が発生し、10日後の10月1日に11日間の年次有給休暇が発生します。
そこで5日間の年次有給休暇
・9月20日~翌年の9月19日までに5日間
・10月1日~翌年の9月30日までに5日間
この場合、簡便法ですと9月20日から翌年9月30日までだと6日間の有給取得になるとおもいます。
そこで、この従業員には9月20日~翌年9月19日までに5日間とればOKで良いと思いますがいかがでしょうか。
間違って解釈しているようでしたらご指摘をお願いいたします。

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Re: 年間5日間の有給休暇の取得方法

著者いつかいりさん

2021年09月17日 03:19

ほらふきさんへ (すこしばかり編集を加えました。)

昨年のいまごろもよく似た質問おたてになって得心されたのでは。

> 簡便法ですと9月20日から翌年9月30日までだと6日間の有給取得になるとおもいます。

半日休暇を認めないなら、お書きのように6日になります。認めるなら5.5日。しかし簡便法という名称は初めて聞きます。この名称を用いて解説しているサイト等がありますなら、URLの紹介をお願いします。

この簡便法がどちらをさしているのかはさておき、原則のそれぞれの付与日から年5日を常に用いるのか、1年こえる期間の長さに比例按分した6(5.5)日のいずれかどちらかです。就業規則にはどちらを規定しているのでしょうか。規定していなければ原則の常に付与日からの1年5日です。

すなわちお書きのように
> ・9月20日~翌年の9月19日までに5日間
> ・10月1日~翌年の9月30日までに5日間

です。ただ重複期間である、10/1~9/19 の間にとった年休は、どちらの期間にも計上できます。

Re: 年間5日間の有給休暇の取得方法

著者ほらふきさん

2021年09月17日 07:29

いつかいり さん 早速の回答ありがとうございました。

納得していたつもりで再確認させていただきました。
簡便法は私個人の見解で勝手につけました。すみませんでした。



> ほらふきさんへ (すこしばかり編集を加えました。)
>
> 昨年のいまごろもよく似た質問おたてになって得心されたのでは。
>
> > 簡便法ですと9月20日から翌年9月30日までだと6日間の有給取得になるとおもいます。
>
> 半日休暇を認めないなら、お書きのように6日になります。認めるなら5.5日。しかし簡便法という名称は初めて聞きます。この名称を用いて解説しているサイト等がありますなら、URLの紹介をお願いします。
>
> この簡便法がどちらをさしているのかはさておき、原則のそれぞれの付与日から年5日を常に用いるのか、1年こえる期間の長さに比例按分した6(5.5)日のいずれかどちらかです。就業規則にはどちらを規定しているのでしょうか。規定していなければ原則の常に付与日からの1年5日です。
>
> すなわちお書きのように
> > ・9月20日~翌年の9月19日までに5日間
> > ・10月1日~翌年の9月30日までに5日間
>
> です。ただ重複期間である、10/1~9/19 の間にとった年休は、どちらの期間にも計上できます。

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