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保証意思宣明公正証書

著者 花梨潤 さん

最終更新日:2021年09月18日 00:24

契約締結にあたり、連帯保証人を2名設定することになりました。
法人の代表者と法人の代表者の妻とする予定ですが、代表者の妻は事業に従事はしていますが、法人取締役執行役員ではありません。
この場合、保証意思宣明公正証書の作成は必要になりますでしょうか。

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Re: 保証意思宣明公正証書

著者経理のたかさん

2021年09月18日 09:23

> 契約締結にあたり、連帯保証人を2名設定することになりました。
> 法人の代表者と法人の代表者の妻とする予定ですが、代表者の妻は事業に従事はしていますが、法人取締役執行役員ではありません。
> この場合、保証意思宣明公正証書の作成は必要になりますでしょうか。

私見ですが、

代表者の妻が、総株主議決権の過半数を保有していないのであれば必要になると思います。
詳しいホームページを見つけましたので。
https://www.koshonin.gr.jp/business/b03_2

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