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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者 ひめり さん

最終更新日:2021年09月18日 09:36

新規事業でパート従業員を雇う事になりました。正社員はなくてパートのみになります。
時給850円で9:00-16:00までの6時間勤務になります。雇用期間の定めはありません。

1人目は旦那さんの扶養に入っている方で扶養内で働くようにするのですが、
月20日出勤として、850円×6H×20日=102,000円、
12ヶ月にすると102,000円×12=1,224,000円になりますが、
130万円以内なので社会保険扶養には旦那さんの扶養に入ったままで可能という事で良いのでしょうか?
100万越えたらその勤務先の社会保険に加入しないといけないと調べたら書いてあったのですが、加入手続きしなくても良いのでしょうか?
税金の方は旦那さんの扶養には入れませんが、配偶者特別控除対象という事で良いのですよね?
扶養控除申告書を記入してもらって甲欄で計算で良いのでしょうか?
雇用保険も加入対象で良いのでしょうか?

2人目は現在16歳の高校生になります。高校には通っていません。
月80,000円以内でという事で、月15日勤務程度になる予定ですが、
850円×6H×15日=76,500円
76,500×12ヶ月=918,000円
この方の場合も社会保険加入対象外という事で良いのでしょうか?
もしこの方が18歳になり80,000円までの制限がなくなったらその時点で資格取得届を提出したら良いのでしょうか?
扶養控除申告書は提出してもらい甲欄で計算して良かったのでしょうか?
また労災保険は加入対象だと思うのですが、雇用保険も加入対象になるのでしょうか?
月80,000円以内になりますが、1ヶ月以上の雇用見込みはあります。
その場合、必要な添付書類があるのでしょうか?

こういう事例が初めてなもので、質問ばかりして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ユキンコクラブさん

2021年09月18日 11:51

社会保険雇用保険は、それぞれ法律が異なります。
もちろん所得税も異なります。
すべて別々に判断することになります。

あと時給850円とのことですが、最低賃金の変更が始まります。
地域ごと差がありますが、抵触しないように決定してください。
当地域では、10月1日より850円を超える最低賃金が決定されています。
再度確認を。


社会保険健康保険厚生年金
> 新規事業でパート従業員を雇う事になりました。正社員はなくてパートのみになります。
> 時給850円で9:00-16:00までの6時間勤務になります。雇用期間の定めはありません。
>
支給は時間給だけですか?交通費通勤手当)などは支給しませんか?
賞与もありませんか?今年は支給しなくても来年支給するならその額も反映させてください。
正社員に賞与があってパートに賞与がないというのも同一賃金の部分から引っかかるようですので、ご検討ください。

まず、貴社において社会保険適用者になるかどうかの判断が先です。時給や年収ではありません。労働時間および労働日数で判断します。

通常労働者所定労働時間及び所定労度日数の3/4以上である場合は、社会保険加入です。
正社員が 1日8時間であれば、1日6時間は3/4以上となります。
正社員の月初手労働日数が20日であれば、パート月20日は3/4以上となります。
見込みとして年額が被扶養者の範囲内であっても、貴社勤務状況が最優先されますので、手続きが必要です。
社会保険健康保険厚生年金)加入であれば、当然に雇用保険の資格取得は必須です。

なお貴社が501人以上の場合は、労度時間は週20時間以上となりますので、ご注意を。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/1101.pdf

健康保険被扶養者、国見年金第3号の範囲内で働きたいのであれば、年収基準と貴社における労働条件と、両方を満たす必要があります。

2人目について
高校に通っていないのに高校生?とは、休学中、通信制や定時生ですか?
それとも中卒(高校中退)ですか?

それによって社会保険雇用保険の判断も変わってきます。
社会保険雇用保険
最低年齢は、中学校卒業後進学せずに就職する場合は、原則、社会保険雇用保険の加入対象となります。
加入条件は、パートと同様、貴社における労働条件になります。収入基準ではありませんのでご注意を。

下記の通りの契約であれば、雇用保険は加入。社会保険は3/4となるかどうか。。。でしょう。
正社員が月の所定労働日数が20日とした場合、3/4は15日となります。
よって、1日6時間(3/4以上) 所定労働日数も3/4以上で、社会保険加入。となります。
貴社の通常労働者労働条件と比較してください。


扶養控除申告書は、他社に勤務していないのであれば、貴社の給与計算において必要になります。必ず出してもらいましょう。
ただ、乙欄計算(税金を多く取られてもよい、年末調整も受けない)というのであれば不要です。

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ひめりさん

2021年09月18日 20:21

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
最低賃金は九州の方ですので間違えありませんでした。確認いたしました。


> > >社会保険健康保険厚生年金
新規事業でパート従業員を雇う事になりました。正社員はなくてパートのみになります。
時給850円で9:00-16:00までの6時間勤務になります。雇用期間の定めはありません。

> 支給は時間給だけですか?交通費通勤手当)などは支給しませんか?
> 賞与もありませんか?今年は支給しなくても来年支給するならその額も反映させてください。
> 正社員に賞与があってパートに賞与がないというのも同一賃金の部分から引っかかるようですので、ご検討ください。

支給は時給と通勤手当を支給する予定です。正社員はいません。賞与の支給も今の所ない予定です。


まず、貴社において社会保険適用者になるかどうかの判断が先です。時給や年収ではありません。労働時間および労働日数で判断します。

通常労働者所定労働時間及び所定労度日数の3/4以上である場合は、社会保険加入です。
正社員が 1日8時間であれば、1日6時間は3/4以上となります。
正社員の月初手労働日数が20日であれば、パート月20日は3/4以上となります。
見込みとして年額が被扶養者の範囲内であっても、貴社勤務状況が最優先されますので、手続きが必要です。
社会保険健康保険厚生年金)加入であれば、当然に雇用保険の資格取得は必須です。

なお貴社が501人以上の場合は、労度時間は週20時間以上となりますので、ご注意を。
> > > > https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/1101.pdf

健康保険被扶養者、国見年金第3号の範囲内で働きたいのであれば、年収基準と貴社における労働条件と、両方を満たす必要があります。

> > 人数は今の所10名以下の予定です。また、正社員がいない場合はどうしたら良いのでしょうか?正社員がいると想定して考えたら良いのでしょうか?
> > 正社員が8時間・月20日勤務だとしたら、パートが6時間・月20日勤務の場合だと社会保険の加入対象になると言う事でしょうか?
> > もし扶養内で収めたいとなった場合は、月88,000円以内・週3~4日(18~24時間)にすれば範囲内になるのでしょうか?


> > > 2人目について
高校に通っていないのに高校生?とは、休学中、通信制や定時生ですか?
それとも中卒(高校中退)ですか?
それによって社会保険雇用保険の判断も変わってきます。
社会保険雇用保険最低年齢は、中学校卒業後進学せずに就職する場合は、原則、社会保険雇用保険の加入対象となります。
> > 加入条件は、パートと同様、貴社における労働条件になります。収入基準ではありませんのでご注意を。
下記の通りの契約であれば、雇用保険は加入。社会保険は3/4となるかどうか。。。でしょう。
> > 正社員が月の所定労働日数が20日とした場合、3/4は15日となります。
> > よって、1日6時間(3/4以上) 所定労働日数も3/4以上で、社会保険加入。となります。
貴社の通常労働者労働条件と比較してください。

> > 2人目の方は中卒になります。高校には通っていません。通っているかいないかで違うのですね。
> > 中卒の場合は加入対象でもし高校に通っている場合は加入対象外になるのですか?
> > > 社会保険の加入は月88,000円以内でも所定労働時間や日数が3/4以上であれば加入対象になるのでしょうか?
> > 全て当てはまったら加入ではなく、いずれか当てはまれば加入対象という事なのでしょうか?

> > 質問ばかりして申し訳ありません。
> > よろしくお願い致します。

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ユキンコクラブさん

2021年09月19日 11:38

被扶養者の収入基準と、社会保険資格取得の労働条件は連動しません。被扶養者になる条件と、社会保険資格取得条件も別々に判断することになります。
そのため、まずは、貴社において、社会保険適用となるか(収入は考慮しない)判断することが大優先です。
そして、扶養になるかならないかは、最後の最後での確認ですし、貴社で確認するというより、扶養される家族(配偶者や親)の勤務する会社で判断していただくことになります。

社会保険雇用保険の資格取得条件は、労働時間および労働日数と雇用期間で判断します。月給、年収を除外して労働条件のみで判断してください。(時給で判断はしません。よって、88,000円未満でも該当する場合があります)

被扶養者になる条件は、収入基準です。年収130万円未満(非課税収入も含む)が条件で、労働時間や労働日数で判断することはありません。ただし、社会保険資格に該当するのであればそちらが優先されるため、年収130万円未満でも被扶養者にはなれません。

> > 人数は今の所10名以下の予定です。また、正社員がいない場合はどうしたら良いのでしょうか?正社員がいると想定して考えたら良いのでしょうか?


正社員は1人もいませんか?貴社において社会保険適用者は一人もいませんか?
その前に、社会保険適用事業所ですよね。。。雇用保険適用事業所ですよね?

原則 週30時間以上であれば、社会保険資格取得条件となります。労働時間と、労働日数のみでの判断になります。
週5日×1日6時間(完全週休2日制)であれば、社会保険適用です。
週4日×1日7時間 ならOKかというと微妙なところです。
週4日×1日8時間 は社会保険適用です。
週4日×1日6時間 なら、社会保険適用にはならないですが、雇用保険は適用です。
連休や、正月、お盆などの休みがあるから、、、ではなく、通常に働くのであれば、、という事で判断します。
社会保険適用であれば、雇用保険も適用です。

繰り返しますが、年齢や年収(月収)ではなく、まずは貴社において社会保険健康保険厚生年金)および雇用保険適用になるか判断してください。

そのうえで、貴社の社会保険資格取得条件に該当しなかった場合は、貴社で扶養に入れるよ、、、と判断するのではなく、
先にも書きましたが、扶養される家族の会社に確認してもらってください。

学生の場合、例外がありますが、通常昼間学生は、雇用保険は原則適用除外者となります。社会保険は、3/4以上の勤務であれば、昼間学生でも社会保険適用となります。


社会保険健康保険厚生年金)該当者
<短時間労働への適用>
①1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働時間が、同一事業所に使用される通常の所定労働時間および所定労働日数の3/4以上である短時間労働者
②3/4未満であっても、次のいずれにも該当する短時間労働者社会保険の適用となる。
②-1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②-2 同一の事業所に継続して1年以上使用されること
②-3 賃金の月額が88,000以上であること
②-4 学生でないこと
②-5 常時500人を超える被保険者を使用する企業に使用されていること。
※88,000円基準は、常時500人を超える企業に使用されれている場合のみ該当しますので、貴社(10人未満)において、資格取得判断基準として該当しません。

貴社において、どのように働いてもらうかが重要です。
貴社において社会保険適用させない働き方にするならそれでも良いでしょうが、ぎりぎりの時間を設定するよりは、どのように働いてもらっても、絶対に週30時間を超えないように働いてもらうように労働条件を見直してください。
ただし、
時間を減らしたり、日数を減らして働いてもらうことで、貴社の業務に支障が出ないのであればよいですが、減らした結果、他の方や自分の負担が多くなり業務が回らないのでは意味がありません。
まずは、貴社が希望する働き方で働いてもらうことを前提に採用等を決めるべきでしょう。


Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ひめりさん

2021年09月20日 21:23

ユキンコクラブ様、ご回答いただきありがとうございます。
わかりやすく教えていただき大変勉強になりました。感謝しております。

社会保険と雇用保険は、新規になりますので従業員雇用したら、それぞれ適用届等を提出して申請を行うつもりです。扶養内のパートや年少者雇用が初めての事でどのようにしたら良いのか考えておりました。

お忙しい中ご返信いただき、また相談にのっていただきましてありがとうございました。

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ユキンコクラブさん

2021年09月21日 08:41

確認ですが、 貴社は法人ですか?
法人の場合、社長は報酬取っていませんか?
新規とのことですが、今まで従業員を雇ったことはありませんか?
ひめり様はどのような立場の方なのでしょうか?従業員役員

社会保険の場合、
法人であれば、社長一人であっても、報酬が払われているのであれば、強制適用となります。
個人の場合は、5人以上の従業員がいる場合になります。
管轄の年金事務所に確認してください。

雇用保険は、労災もセットです。労災の手続きはされているのでしょうか?
今まで一度も従業員雇用していなかったのであれば、労災も同時に手続きが必要です。保険料納付も必要です。
労基署に相談してください。

> 社会保険と雇用保険は、新規になりますので従業員雇用したら、それぞれ適用届等を提出して申請を行うつもりです。扶養内のパートや年少者雇用が初めての事でどのようにしたら良いのか考えておりました。
>
> お忙しい中ご返信いただき、また相談にのっていただきましてありがとうございました。

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ひめりさん

2021年09月21日 21:36

ご回答いただきありがとうございます。
新しい関連会社は法人になります。代表者は報酬を受け取っておりません。
新しい関連会社の代表者は、関連会社の代表者(同じ方です)であり、私は関連会社の社員になります。ちなみに新しい関連会社の法人番号もあります。
新しい関連会社の雇用社会保険の事務手続きを関連会社である弊社の会社でする事になりました。
法人になりますので、社会保険新規適用届を提出するのですよね?パートは来月から雇う予定ですので、雇った入社日から5日以内に適用届を提出しようかと思ってます。
労災保険雇用保険も新規になりますので、保険成立届・概算保険料申告・雇用保険設置届もそれぞれパートを雇ったら手続きを行うつもりです。
社会保険も労災雇用保険従業員を雇ってから申請しないといけないのですよね?前もって手続きできるのか?とネットで調べましたら、どちらも従業員が入社してから手続きしないといけないようですね。
初めてのパターンで試行錯誤してしまいました。お忙しい中ご返信いただき感謝しております。ご親切にいろいろと教えていただきありがとうございました。



> 確認ですが、 貴社は法人ですか?
> 法人の場合、社長は報酬取っていませんか?
> 新規とのことですが、今まで従業員を雇ったことはありませんか?
> ひめり様はどのような立場の方なのでしょうか?従業員役員
>
> 社会保険の場合、
> 法人であれば、社長一人であっても、報酬が払われているのであれば、強制適用となります。
> 個人の場合は、5人以上の従業員がいる場合になります。
> 管轄の年金事務所に確認してください。
>
> 雇用保険は、労災もセットです。労災の手続きはされているのでしょうか?
> 今まで一度も従業員雇用していなかったのであれば、労災も同時に手続きが必要です。保険料納付も必要です。
> 労基署に相談してください。
>
> > 社会保険と雇用保険は、新規になりますので従業員雇用したら、それぞれ適用届等を提出して申請を行うつもりです。扶養内のパートや年少者雇用が初めての事でどのようにしたら良いのか考えておりました。
> >
> > お忙しい中ご返信いただき、また相談にのっていただきましてありがとうございました。

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ユキンコクラブさん

2021年09月22日 18:47

関連会社とのこと。。
色々大変だと思いますが、事前準備は可能です。
法人がすでに設立されているようですので、
新会社の法人番号
新会社の登記簿謄本 のご用意を。

社会保険では原本が、
労働保険(労基署)、ハローワークはコピーが必要になります。
用意しておくとよいでしょう。

法人番号は、ネットから検索し印刷できます。法人番号はこれですべて代用できます。(公開されていない場合もあるので、確認を)
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


ご存じでしたらスルーしてください。

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ひめりさん

2021年09月22日 22:01

ユキンコクラブ様、ご返信ありがとうございます。
登記簿謄本は労働保険ハローワークはコピーで良いのですね。全て原本が必要なのかと思っておりました。教えていただきありがとうございます。
いろいろとお気遣いいただき、またわかりやすく教えていただき、たいへん感謝しております。
これからも私なりに学びながら精進していきます。
本当にありがとうございました。


> 関連会社とのこと。。
> 色々大変だと思いますが、事前準備は可能です。
> 法人がすでに設立されているようですので、
> 新会社の法人番号
> 新会社の登記簿謄本 のご用意を。
>
> 社会保険では原本が、
> 労働保険(労基署)、ハローワークはコピーが必要になります。
> 用意しておくとよいでしょう。
>
> 法人番号は、ネットから検索し印刷できます。法人番号はこれですべて代用できます。(公開されていない場合もあるので、確認を)
> https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
>
>
> ご存じでしたらスルーしてください。
>

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者ひめりさん

2021年09月22日 22:01

ユキンコクラブ様、ご返信ありがとうございます。
登記簿謄本は労働保険ハローワークはコピーで良いのですね。全て原本が必要なのかと思っておりました。教えていただきありがとうございます。
いろいろとお気遣いいただき、またわかりやすく教えていただき、たいへん感謝しております。
これからも私なりに学びながら精進していきます。
本当にありがとうございました。


> 関連会社とのこと。。
> 色々大変だと思いますが、事前準備は可能です。
> 法人がすでに設立されているようですので、
> 新会社の法人番号
> 新会社の登記簿謄本 のご用意を。
>
> 社会保険では原本が、
> 労働保険(労基署)、ハローワークはコピーが必要になります。
> 用意しておくとよいでしょう。
>
> 法人番号は、ネットから検索し印刷できます。法人番号はこれですべて代用できます。(公開されていない場合もあるので、確認を)
> https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
>
>
> ご存じでしたらスルーしてください。
>

Re: 社会保険、雇用保険の適用になるかどうか

著者村の長老さん

2021年09月23日 22:02

被保険者資格についての質問です。

これについては、会社や当人の意思に関係なく、法的要件に該当するかどうかで判断されます。

6h/日の労働時間とのことですが、法的要件を判断するにはその情報だけでは判断できません。月の出勤日数の例示もありますが、例示ではなく労働条件通知書に書かれた条件が判断基準となります。子供さん(扶養家族)の判断も同じです。

加入健保の保険者HPを確認すれば難しくありません。ググってみてください。

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