相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

【代休の取り扱いにつきまして】

著者 PIXY10PPCMASTER さん

最終更新日:2021年09月17日 16:26

初めてご質問させていただきます。

現状:法定休日(日曜日)・法定外休日(土曜・祝日)の原則休日制になります。

祝日や休日の稼働について

月~金:通常出勤 土・日 どちらか出勤→OK
両日出勤したら翌週に代休取得をしてもらうようにしています。

来週のように月・木と祝日がある場合も通常、法定休日の日曜日が休みであれば
祝日に稼働したとしても代休を取得する必要はありませんでしょうか?

また、連続で7日間の稼働ではなく祝日も含めて休みが1日でもあり、7連勤の形に
ならなければ特別代休の取得は必要ありませんでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 【代休の取り扱いにつきまして】

著者うみのこさん

2021年09月17日 16:46

私見です。

そもそも、代休とは法定の制度ではないため、取得する必要性についていえば、ありません。としか言えないです。

貴社の中で、土日に両日出勤したら代休を取得してもよいというルールなら、その通りの処理となります。

必要性については、他社の人間からはわかりません。

Re: 【代休の取り扱いにつきまして】

著者タニー0131さん

2021年09月17日 17:22

こんにちは。
私見です。

代休労働基準法に定められている制度ではありませんので貴社の規則がそうなのであればそれに従う様になるかと。
法定休日であれば、休日労働割増賃金(×0.35)の支払い、法定外休日の出勤で週40時間(または1日8時間)を超えた時間について時間外労働割増賃金(×0.25)の支払いが必要かと思います。

> 初めてご質問させていただきます。
>
> 現状:法定休日(日曜日)・法定外休日(土曜・祝日)の原則休日制になります。
>
> 祝日や休日の稼働について
>
> 月~金:通常出勤 土・日 どちらか出勤→OK
> 両日出勤したら翌週に代休取得をしてもらうようにしています。
>
> 来週のように月・木と祝日がある場合も通常、法定休日の日曜日が休みであれば
> 祝日に稼働したとしても代休を取得する必要はありませんでしょうか?
>
> また、連続で7日間の稼働ではなく祝日も含めて休みが1日でもあり、7連勤の形に
> ならなければ特別代休の取得は必要ありませんでしょうか?

Re: 【代休の取り扱いにつきまして】

著者ぴぃちんさん

2021年09月18日 12:52

こんにちは。

代休の制度は,貴社の制度といえます。

貴社の制度として,土曜日だけの出勤,もしくは日曜日だけの出勤に対しては代休が生じず,土曜日と日曜日の両日の出勤したときのみに代休が生じるのであれば(日数は1日でしょうか?),その規定に従うことになります。

貴社の所定休日である,月曜日と木曜日の労働については,三六協定が締結されているのであれば(週の労働時間が40時間迄は三六協定がなくても労働できます),所定休日の労働は所定時間外労働もしくは時間外労働として賃金を支払うのであれば,おこなうことはできます。
で,規定により代休は生じないことになると考えます。

連続勤務については,三六協定が締結されている範囲内であれば,7連勤になったとして,日曜日の労働には休日労働としての割増賃金を,日もしくは週で時間外労働になる労働に対しては時間外労働としての割増賃金を,所定時間を超えるが日で8時間内,かつ週で40時間内の労働に対しては,労働した分の賃金を支払うことで足りることになります。



> 初めてご質問させていただきます。
>
> 現状:法定休日(日曜日)・法定外休日(土曜・祝日)の原則休日制になります。
>
> 祝日や休日の稼働について
>
> 月~金:通常出勤 土・日 どちらか出勤→OK
> 両日出勤したら翌週に代休取得をしてもらうようにしています。
>
> 来週のように月・木と祝日がある場合も通常、法定休日の日曜日が休みであれば
> 祝日に稼働したとしても代休を取得する必要はありませんでしょうか?
>
> また、連続で7日間の稼働ではなく祝日も含めて休みが1日でもあり、7連勤の形に
> ならなければ特別代休の取得は必要ありませんでしょうか?

Re: 【代休の取り扱いにつきまして】

著者ユキンコクラブさん

2021年09月18日 14:13

代休制度については、既に回答がありますので、
視点を変えて、、、

代休制度をどのように規定したとしても、
休日(法定、法定外)労働には変わりがありませんので、
貴社の規定による、休日労働割増賃金又は時間外労働割増賃金は必要となります。
特別代休?の規定についても貴社独自の規定になります。
貴社において長時間労働とならないように規定を設けてください。


> 初めてご質問させていただきます。
>
> 現状:法定休日(日曜日)・法定外休日(土曜・祝日)の原則休日制になります。
>
> 祝日や休日の稼働について
>
> 月~金:通常出勤 土・日 どちらか出勤→OK
> 両日出勤したら翌週に代休取得をしてもらうようにしています。
>
> 来週のように月・木と祝日がある場合も通常、法定休日の日曜日が休みであれば
> 祝日に稼働したとしても代休を取得する必要はありませんでしょうか?
>
> また、連続で7日間の稼働ではなく祝日も含めて休みが1日でもあり、7連勤の形に
> ならなければ特別代休の取得は必要ありませんでしょうか?

Re: 【代休の取り扱いにつきまして】

代休とは
休日に出勤した場合、替わりに労働日を休日にすることができる休暇

代休とは従業員休日に出勤した場合に、あとでその替わりとして、労働日を休日にできることです。

代休制度は法律上義務付けられているわけではありませんが、社内規則上で規定があって初めて、労働者代休を申請する権利が発生します。

そこで注意が必要なのは、労働基準法は、「使用者労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と企業に義務づけています。
また、同労働基準法上で、休日出勤があった場合には休日手当として35%の割増賃金が支払われなければならないことも定められてます。

従業員休日出勤をした場合、割増賃金を支払うこと、代休を出来るだけ速やかに取得を促すことが、企業のコンプライアンス上、または社員の健康管理のためにも考慮することが必要でしょう。

代休に関する管理は企業責任者に課せられた責務です。
充分に管理することが必要です。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP