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退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者 HPyokoto さん

最終更新日:2021年09月20日 08:38

退職勧告をし、現在自宅謹慎中の職員がいます。
その際の給与支払いについて教えてください。

当方の会社は下記の項目の給与をお支払いしております。
自宅謹慎している間の給与を支払う場合、減額または支払わなくても良い
手当はありますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。

通常支払っている手当
基本給
資格手当
住宅手当
役職手当
家族手当
調整手当(月額固定額)
通勤手当

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Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者tonさん

2021年09月20日 11:07

> 退職勧告をし、現在自宅謹慎中の職員がいます。
> その際の給与支払いについて教えてください。
>
> 当方の会社は下記の項目の給与をお支払いしております。
> 自宅謹慎している間の給与を支払う場合、減額または支払わなくても良い
> 手当はありますでしょうか。
> ご回答いただけますと幸いです。
>
> 通常支払っている手当
> ①基本給
> ②資格手当
> ③住宅手当
> ④役職手当
> ⑤家族手当
> ⑥調整手当(月額固定額)
> ⑦通勤手当


おはようございます。私見ですが…
⑦の交通費ぐらいでしょうか。
謹慎とのことなので通勤していないと思われますので交通費は不支給でもいいと思います。
他の手当は謹慎でも役職を解かれていないとか身分変更や生活状況に変更無ければ支給項目ではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者ぴぃちんさん

2021年09月20日 09:45

おはようございます。

状況が把握できない部分がありますが,退職勧奨をしたとして,その後の出勤を停止しているのであれば,少なくとも休業手当の支払いが必要になります。

それとも自宅謹慎中とありますが,懲戒処分による出勤停止でしょうか。その期間はどのくらいでしょうか。
懲戒処分であっても,退職勧奨ということは,懲戒解雇には該当しない程度ということでしょうか。

退職勧奨をおこない会社への出勤停止を命じただけであれば,休業手当の支払は必要ですし,出勤停止に合理的理由や正当な期間が決まっていないのであれば,民法により全額の支払いが妥当との判断になることはあるかと考えます。



> 退職勧告をし、現在自宅謹慎中の職員がいます。
> その際の給与支払いについて教えてください。
>
> 当方の会社は下記の項目の給与をお支払いしております。
> 自宅謹慎している間の給与を支払う場合、減額または支払わなくても良い
> 手当はありますでしょうか。
> ご回答いただけますと幸いです。
>
> 通常支払っている手当
> ①基本給
> ②資格手当
> ③住宅手当
> ④役職手当
> ⑤家族手当
> ⑥調整手当(月額固定額)
> ⑦通勤手当

Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者HPyokotoさん

2021年09月20日 10:56

ご回答ありがとうございます。
当方も判断が難しい状況でしたので、色々なご意見をいただけると参考になります。

Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者HPyokotoさん

2021年09月20日 11:10

返信ありがとうございます。

ハラスメントによる懲戒処分での出勤停止となり、期間につきましては出勤停止期間は30日間としており、その後退職となります。

ハラスメントにより、もう会社には来ないでほしいことと、30日間後に退職ということを了承していただきました。

月でお支払いしている、基本給などは全額お支払いする必要があるのかとも思いますが、④の役職手当や⑦の通勤手当などは控除しても良いものでしょうか。
⑦は実際来ていないのでお支払いする必要はないであろうとは思うのですが、④の役職手当に関しては、実務上その形の仕事をしていないということで控除可能でしょうか。

Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者tonさん

2021年09月20日 11:16

> ご回答ありがとうございます。
> 当方も判断が難しい状況でしたので、色々なご意見をいただけると参考になります。


こんにちは。追記ですが…
休業手当は最低限が6割支給となりますが今回検討されている給与が全額支給であれば6割は超えると思われますのでその際には休業手当は考慮せずともいいことになります。
ただ就業規則や給与規定に減額規定があるかどうかにもよりますのでご確認ください。
減額規定があり6割を下回る場合は6割でしょうか。
減額規定がない場合は規定内に支給出来る範囲での支給が6割を超えていればそのままとなろうかと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

こんにちは。

懲罰、解雇などに関しては、企業としては相当の注意が必要です。
時には不当解雇、不当な給与カットと等として裁判等提訴となることもあります。
出来れば、お近くに労働問題等での相談窓口、弁護士事務所などありますから一度検索された方がいいでしょう。
ただ、就業規則、懲罰などに関する規程、規則などあれば、会社関係者、社員代表者、弁護士、社労士の方など交えて問診を図ることも必要です。
また、社員本人の意見も聞きとめ、記録として残しておくことも必要でしょう。
最終的には、人事部担当者による役員会、懲罰委員会の設定も必要です。

少々、検索をしましたところ@「労働問題・COM]ホームページ上に同様の案件での解説などされています。参考にすることも必要でしょう。
https://www.roudoumondai.com/

Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者ぴぃちんさん

2021年09月20日 15:50

こんにちは。

>その後退職となります。

懲戒解雇ではないが,ということですね。

30日後に解雇ということであれば,解雇までの期間の賃金支払を行い,その後解雇になりますし,即時解雇の場合には解雇予告手当を支払うことになることになります。
30日の期間無給であり,その後に退職であると,即時解雇よりも重い懲罰になっていませんか。



> 返信ありがとうございます。
>
> ハラスメントによる懲戒処分での出勤停止となり、期間につきましては出勤停止期間は30日間としており、その後退職となります。
>
> ハラスメントにより、もう会社には来ないでほしいことと、30日間後に退職ということを了承していただきました。
>
> 月でお支払いしている、基本給などは全額お支払いする必要があるのかとも思いますが、④の役職手当や⑦の通勤手当などは控除しても良いものでしょうか。
> ⑦は実際来ていないのでお支払いする必要はないであろうとは思うのですが、④の役職手当に関しては、実務上その形の仕事をしていないということで控除可能でしょうか。
>

Re: 退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者ユキンコクラブさん

2021年09月20日 17:14

懲戒処分による出勤停止とのこと。

懲戒処分については、その理由や処分方法を就業規則に規定しておく必要があります。
懲戒処分による減給とするのであれば、その制限は労基法で定められています。

ただ、出勤停止となると、全額支給しないという事もできます。
まずは規定を確認してください。
出勤停止における給与支給についても規定がされていると思われます。

弁護士さんに解説がありましたので添付しておきますが、
まずは貴社の規定によります。減給や支給停止の規定がないとできないこともあります。
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/disciplinary/suspension/



> 返信ありがとうございます。
>
> ハラスメントによる懲戒処分での出勤停止となり、期間につきましては出勤停止期間は30日間としており、その後退職となります。
>
> ハラスメントにより、もう会社には来ないでほしいことと、30日間後に退職ということを了承していただきました。
>
> 月でお支払いしている、基本給などは全額お支払いする必要があるのかとも思いますが、④の役職手当や⑦の通勤手当などは控除しても良いものでしょうか。
> ⑦は実際来ていないのでお支払いする必要はないであろうとは思うのですが、④の役職手当に関しては、実務上その形の仕事をしていないということで控除可能でしょうか。
>

退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

著者タマさんさん

2021年09月21日 09:32

会社指示→休業補償
個人都合→ノーワークノーペイの原則で不支給

以上

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