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労務管理

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失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

最終更新日:2021年09月21日 16:08

いつも大変お世話になっております。
またしても不明点がありこちらに質問を投稿させていただきました。
もしお分かりになりましたらご教授いただけますと幸いです。

アルバイトの方で、今年8月1日付退職をした方がいるのですがこのときは雇用保険に加入しており、最終給与(9月分)がかたまったので離職票を発行準備しているのですが、他の店舗で従業員の体調が悪くなりしばらくでられないとのことで、8/26以降雇用保険加入なしで、1週間単位で雇用契約を結び、現在9/26~30までを最後に雇用契約を結ぶ予定なのですが、来週には離職票ができあがり本人に送る予定です。

こういった場合、例えば最終出勤日:9/26、雇用契約期間:9/30で失業保険の申請を9/27にいっても待期期間にあたったりなど本人に不都合なことは起こらないでしょうか?
当初から離職票発行が9月下旬になるので、それまでは収入のあるアルバイトをしていても失業保険申請前なので待期期間などにひっかからずにいける!と確認していたのですがぎりぎりの雇用契約更新となったもので。。
説明がわかりずらくて申し訳ございませんがお分かりになる方おりましたらご教授ください。よろしくお願いします。

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Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

著者ぴぃちんさん

2021年09月22日 10:57

こんにちは。

時系列でよくわからない部分がありますが,8月1日退職後に一切労働しておらず,9/26~9/30に貴社でアルバイトをしたということでしょうか。
貴社のアルバイト契約週20時間未満であり,本人が就労する意欲があるのであれば,求職活動は9/27においてもおこなうことはできますよ。

詳細がはっきりしない部分があるので,不明な点があれば本人の就労に関する行為ですから,本人さんがハローワークで実際を確認することがよいと思います。



> いつも大変お世話になっております。
> またしても不明点がありこちらに質問を投稿させていただきました。
> もしお分かりになりましたらご教授いただけますと幸いです。
>
> アルバイトの方で、今年8月1日付退職をした方がいるのですがこのときは雇用保険に加入しており、最終給与(9月分)がかたまったので離職票を発行準備しているのですが、他の店舗で従業員の体調が悪くなりしばらくでられないとのことで、8/26以降雇用保険加入なしで、1週間単位で雇用契約を結び、現在9/26~30までを最後に雇用契約を結ぶ予定なのですが、来週には離職票ができあがり本人に送る予定です。
>
> こういった場合、例えば最終出勤日:9/26、雇用契約期間:9/30で失業保険の申請を9/27にいっても待期期間にあたったりなど本人に不都合なことは起こらないでしょうか?
> 当初から離職票発行が9月下旬になるので、それまでは収入のあるアルバイトをしていても失業保険申請前なので待期期間などにひっかからずにいける!と確認していたのですがぎりぎりの雇用契約更新となったもので。。
> 説明がわかりずらくて申し訳ございませんがお分かりになる方おりましたらご教授ください。よろしくお願いします。
>

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

ぴぃちん 様

お世話になります。ご返信いただきありがとうございました。
わかりにくい文章で申し訳ございません。。

対象の方は
8/1 退職(この時まで雇保加入)
8/27~9/8まで他店舗にて再度アルバイトで働く(雇保なし)
9/9~15 さらに延長して働く(雇保なし)
9/16~25 さらに延長して働く(雇保なし)
9/26~30 さらに延長して働く(雇保なし)
8/27以降は週15時間の雇保加入条件にはあたらず働いています。

教えていただいたとおり、週20時間未満で働いていますので
9/27以降の求職活動も大丈夫そうですね。
ご本人からハローワークに聞いていただきたかったのですが会社に問合せがあり
雇用条件は9/30までだけど、受給申請は9/27からいっても問題ないのかな?というややこしい感じで疑問がでたもので。
ありがとうございます!



> こんにちは。
>
> 時系列でよくわからない部分がありますが,8月1日退職後に一切労働しておらず,9/26~9/30に貴社でアルバイトをしたということでしょうか。
> 貴社のアルバイト契約週20時間未満であり,本人が就労する意欲があるのであれば,求職活動は9/27においてもおこなうことはできますよ。
>
> 詳細がはっきりしない部分があるので,不明な点があれば本人の就労に関する行為ですから,本人さんがハローワークで実際を確認することがよいと思います。
>
>

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

著者junkooさん

2021年09月22日 12:07

こんにちは

> 雇用条件は9/30までだけど、受給申請は9/27からいっても問題ないのかな?というややこしい感じで疑問がでたもので。

1. 求職申し込みから7日間の待期期間
2. その後の給付制限期間
3. 給付期間中

2や3の期間にアルバイト可能ですが、1は完全な失業状態の必要があると思いました。
念のためハローワークに確認されたほうが良いかと思います。

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

junkoo様

お世話になります。
申込してからの1週間は絶対に働いてはいけない期間ですもんね・・・。
念のため聞いてみようと思います。ありがとうございます。



> こんにちは
>
> > 雇用条件は9/30までだけど、受給申請は9/27からいっても問題ないのかな?というややこしい感じで疑問がでたもので。
>
> 1. 求職申し込みから7日間の待期期間
> 2. その後の給付制限期間
> 3. 給付期間中
>
> 2や3の期間にアルバイト可能ですが、1は完全な失業状態の必要があると思いました。
> 念のためハローワークに確認されたほうが良いかと思います。
>

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

失業保険」受給中にアルバイトをするには│雇用保険完全マニュアル」をお読みになってください。
待機中、受給中などアルバイトに関しても説明がされてます。
詳細まで説明がされてます。
ハローワークにも直接お尋ねになれば説明もしてくれます。

監修:冨塚祥子氏(トミヅカ社会保険労務士事務所)
タウンワークタウンワークマガジンホーム仕事ノウハウ社会保険失業保険」受給中にアルバイトをするには│雇用保険完全マニュアル
https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/#%E7%B5%A6%E4%BB%98%E5%88%B6%E9%99%90%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%B8%AD%E3%81%AFOK

添付しました、「

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

安芸ノ国様

お世話になります。
ご教授いただきありがとうございました。
マニュアルの件もしっかり読んだことがなかったので読みました。
安直にこちらで聞いてしまい申し訳ございませんでした。
ありがとうございます。

> 「失業保険」受給中にアルバイトをするには│雇用保険完全マニュアル」をお読みになってください。
> 待機中、受給中などアルバイトに関しても説明がされてます。
> 詳細まで説明がされてます。
> ハローワークにも直接お尋ねになれば説明もしてくれます。
>
> 監修:冨塚祥子氏(トミヅカ社会保険労務士事務所)
> タウンワークタウンワークマガジンホーム仕事ノウハウ社会保険失業保険」受給中にアルバイトをするには│雇用保険完全マニュアル
> https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/#%E7%B5%A6%E4%BB%98%E5%88%B6%E9%99%90%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%B8%AD%E3%81%AFOK
>
> 添付しました、「

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

著者ねぎとろさん

2021年09月27日 11:53

質問外で恐縮ですが、離職票は、労働者が離職した翌々日から10 日以内に公共職業安定所に提出する必要があります。
8/1退職で、9月下旬に離職票を作成しているようでは、さすがに遅いです。

計算が間に合わない賃金の欄は空欄のまま、備考に「未計算」として大丈夫ですよ。
御社の締日にもよりますが、月末締め・翌月払いで8/1退職の場合、8/13(8/1の翌々日から10日間後)時点では、8・9月支給分が「未計算」になるかと思います。
(もし弊社であれば、8月支給分の金額を最短で確定させ、9月分のみ「未計算」で出すと思います)

離職票がないとハロワの手続きが進まず、退職者が困ることになります。
この方の例でも、8月中旬までに送付⇒本人がすぐに求職手続きしていれば、待期期間は既に満たしていたのではないでしょうか…

最終給与の計算を待っていては、提出期限が守れないのが当然です。
不備や疑問点があればハロワから聞いてくれますから、未計算は未計算として、速やかに提出されることをお勧めします。


> いつも大変お世話になっております。
> またしても不明点がありこちらに質問を投稿させていただきました。
> もしお分かりになりましたらご教授いただけますと幸いです。
>
> アルバイトの方で、今年8月1日付退職をした方がいるのですがこのときは雇用保険に加入しており、最終給与(9月分)がかたまったので離職票を発行準備しているのですが、他の店舗で従業員の体調が悪くなりしばらくでられないとのことで、8/26以降雇用保険加入なしで、1週間単位で雇用契約を結び、現在9/26~30までを最後に雇用契約を結ぶ予定なのですが、来週には離職票ができあがり本人に送る予定です。
>
> こういった場合、例えば最終出勤日:9/26、雇用契約期間:9/30で失業保険の申請を9/27にいっても待期期間にあたったりなど本人に不都合なことは起こらないでしょうか?
> 当初から離職票発行が9月下旬になるので、それまでは収入のあるアルバイトをしていても失業保険申請前なので待期期間などにひっかからずにいける!と確認していたのですがぎりぎりの雇用契約更新となったもので。。
> 説明がわかりずらくて申し訳ございませんがお分かりになる方おりましたらご教授ください。よろしくお願いします。
>

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

ねぎとろ 様

お世話になります。
ご指摘いただきありがとうございます。
今の会社は、アルバイトは当月勤務分は翌月給与で支払われるため、その金額が確定してから離職票を作成・発行しているようなんです。
(私よりこの会社を担当して長い社労士事務所の担当の方から教えてもらいました)
以前何かの時に、上司に確認したところ「未計算の部分はハローワークから問合せがあるから未計算にはせず金額確定してから作るように(社労士事務所に)指示している」とのことでした。

私も感覚的に前の会社ではもっと早くに渡していたので、これでよいのかな・・と思いつつそのままの流れでやっています・・・。
確かに退職者から遅い!と言われたりもしてるのですが、上司に相談しても上記の回答ですし、こちらも最終給与がわかってからとしか言いようがありません。
もう一度上司とも確認してみます。
ありがとうございます。



> 質問外で恐縮ですが、離職票は、労働者が離職した翌々日から10 日以内に公共職業安定所に提出する必要があります。
> 8/1退職で、9月下旬に離職票を作成しているようでは、さすがに遅いです。
>
> 計算が間に合わない賃金の欄は空欄のまま、備考に「未計算」として大丈夫ですよ。
> 御社の締日にもよりますが、月末締め・翌月払いで8/1退職の場合、8/13(8/1の翌々日から10日間後)時点では、8・9月支給分が「未計算」になるかと思います。
> (もし弊社であれば、8月支給分の金額を最短で確定させ、9月分のみ「未計算」で出すと思います)
>
> 離職票がないとハロワの手続きが進まず、退職者が困ることになります。
> この方の例でも、8月中旬までに送付⇒本人がすぐに求職手続きしていれば、待期期間は既に満たしていたのではないでしょうか…
>
> 最終給与の計算を待っていては、提出期限が守れないのが当然です。
> 不備や疑問点があればハロワから聞いてくれますから、未計算は未計算として、速やかに提出されることをお勧めします。
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> > またしても不明点がありこちらに質問を投稿させていただきました。
> > もしお分かりになりましたらご教授いただけますと幸いです。
> >
> > アルバイトの方で、今年8月1日付退職をした方がいるのですがこのときは雇用保険に加入しており、最終給与(9月分)がかたまったので離職票を発行準備しているのですが、他の店舗で従業員の体調が悪くなりしばらくでられないとのことで、8/26以降雇用保険加入なしで、1週間単位で雇用契約を結び、現在9/26~30までを最後に雇用契約を結ぶ予定なのですが、来週には離職票ができあがり本人に送る予定です。
> >
> > こういった場合、例えば最終出勤日:9/26、雇用契約期間:9/30で失業保険の申請を9/27にいっても待期期間にあたったりなど本人に不都合なことは起こらないでしょうか?
> > 当初から離職票発行が9月下旬になるので、それまでは収入のあるアルバイトをしていても失業保険申請前なので待期期間などにひっかからずにいける!と確認していたのですがぎりぎりの雇用契約更新となったもので。。
> > 説明がわかりずらくて申し訳ございませんがお分かりになる方おりましたらご教授ください。よろしくお願いします。
> >

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

著者ねぎとろさん

2021年09月28日 09:17

そうなんでね。
不備がある=悪いことだからハロワから問い合わせが来るのではなく、法律通りに速やかに処理しているからこそ発生する問い合わせなのですが。
社労士に頼んでいるのに、という他責の心理かもしれません。

離職票が遅くなれば、受給開始も遅れるわけで。
退職者とはいえ、元従業員の大事なお金の話で、法律の期限を慣例的に守らない・大幅に遅れても構わないという上司だと、困ってしまいますね。

ハロワからの問い合わせは、給与資料さえあれば数分で終わります。
逆に退職者側は生活が懸かった切実な問い合わせですから、場合によっては数分どころか、特大クレームで苦慮することもあり得るでしょう。
実際ポン8さんも、遅い!という連絡に対応せざるを得ない状況です。

もちろん通常は、法律だから・ルールだからで済む話です。
その理屈が通用しないとしても、本質的にどちらが手間になるのか、時間や対応者の負担のプラマイで考えてみたら変わるかもしれません。
とはいえ・・・それでも上司が変わらなければ、どうにもなりませんね。
意地悪な言い方ですが、法律を守れていないことの全責任も上司が負う、ということでしょうから、ポン8さんのできる範囲で頑張ってください。

> ねぎとろ 様
>
> お世話になります。
> ご指摘いただきありがとうございます。
> 今の会社は、アルバイトは当月勤務分は翌月給与で支払われるため、その金額が確定してから離職票を作成・発行しているようなんです。
> (私よりこの会社を担当して長い社労士事務所の担当の方から教えてもらいました)
> 以前何かの時に、上司に確認したところ「未計算の部分はハローワークから問合せがあるから未計算にはせず金額確定してから作るように(社労士事務所に)指示している」とのことでした。
>
> 私も感覚的に前の会社ではもっと早くに渡していたので、これでよいのかな・・と思いつつそのままの流れでやっています・・・。
> 確かに退職者から遅い!と言われたりもしてるのですが、上司に相談しても上記の回答ですし、こちらも最終給与がわかってからとしか言いようがありません。
> もう一度上司とも確認してみます。
> ありがとうございます。
>
>
>
> > 質問外で恐縮ですが、離職票は、労働者が離職した翌々日から10 日以内に公共職業安定所に提出する必要があります。
> > 8/1退職で、9月下旬に離職票を作成しているようでは、さすがに遅いです。
> >
> > 計算が間に合わない賃金の欄は空欄のまま、備考に「未計算」として大丈夫ですよ。
> > 御社の締日にもよりますが、月末締め・翌月払いで8/1退職の場合、8/13(8/1の翌々日から10日間後)時点では、8・9月支給分が「未計算」になるかと思います。
> > (もし弊社であれば、8月支給分の金額を最短で確定させ、9月分のみ「未計算」で出すと思います)
> >
> > 離職票がないとハロワの手続きが進まず、退職者が困ることになります。
> > この方の例でも、8月中旬までに送付⇒本人がすぐに求職手続きしていれば、待期期間は既に満たしていたのではないでしょうか…
> >
> > 最終給与の計算を待っていては、提出期限が守れないのが当然です。
> > 不備や疑問点があればハロワから聞いてくれますから、未計算は未計算として、速やかに提出されることをお勧めします。
> >
> >
> > > いつも大変お世話になっております。
> > > またしても不明点がありこちらに質問を投稿させていただきました。
> > > もしお分かりになりましたらご教授いただけますと幸いです。
> > >
> > > アルバイトの方で、今年8月1日付退職をした方がいるのですがこのときは雇用保険に加入しており、最終給与(9月分)がかたまったので離職票を発行準備しているのですが、他の店舗で従業員の体調が悪くなりしばらくでられないとのことで、8/26以降雇用保険加入なしで、1週間単位で雇用契約を結び、現在9/26~30までを最後に雇用契約を結ぶ予定なのですが、来週には離職票ができあがり本人に送る予定です。
> > >
> > > こういった場合、例えば最終出勤日:9/26、雇用契約期間:9/30で失業保険の申請を9/27にいっても待期期間にあたったりなど本人に不都合なことは起こらないでしょうか?
> > > 当初から離職票発行が9月下旬になるので、それまでは収入のあるアルバイトをしていても失業保険申請前なので待期期間などにひっかからずにいける!と確認していたのですがぎりぎりの雇用契約更新となったもので。。
> > > 説明がわかりずらくて申し訳ございませんがお分かりになる方おりましたらご教授ください。よろしくお願いします。
> > >

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

著者ねぎとろさん

2021年09月28日 09:22

削除されました

Re: 失業保険申請で待期期間の最中に雇用契約がありそうな場合

ねぎとろ 様

おはようございます。
そうですよね・・・。自分も入りたての時に遅くていいのですか?の問いへの回答でしたのでそれ以上は何も聞けずで。
給与の締めも変わったことからさらに遅れてはいるのですが、社労士事務所の担当も特に速やかに処理する(決まっている)ことはお話していなかったので慣習的なこともありますし難しいなとは思います・・。
退職も月に何人もいたりするので、問合せが煩わしい?のかもしれませんが。
だんだんと自分のやりたいようにできてきているので、また様子をみてお話していきたいと思います。
余談ですがほんとうに上司と意見など色々あわないのもありまして・・・・。
すみません、ありがとうございます。


> そうなんでね。
> 不備がある=悪いことだからハロワから問い合わせが来るのではなく、法律通りに速やかに処理しているからこそ発生する問い合わせなのですが。
> 社労士に頼んでいるのに、という他責の心理かもしれません。
>
> 離職票が遅くなれば、受給開始も遅れるわけで。
> 退職者とはいえ、元従業員の大事なお金の話で、法律の期限を慣例的に守らない・大幅に遅れても構わないという上司だと、困ってしまいますね。
>
> ハロワからの問い合わせは、給与資料さえあれば数分で終わります。
> 逆に退職者側は生活が懸かった切実な問い合わせですから、場合によっては数分どころか、特大クレームで苦慮することもあり得るでしょう。
> 実際ポン8さんも、遅い!という連絡に対応せざるを得ない状況です。
>
> もちろん通常は、法律だから・ルールだからで済む話です。
> その理屈が通用しないとしても、本質的にどちらが手間になるのか、時間や対応者の負担のプラマイで考えてみたら変わるかもしれません。
> とはいえ・・・それでも上司が変わらなければ、どうにもなりませんね。
> 意地悪な言い方ですが、法律を守れていないことの全責任も上司が負う、ということでしょうから、ポン8さんのできる範囲で頑張ってください。
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