> いつも参考にさせていただいております。
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> 4/20に育児休業から復帰する男性従業員がおりまして、復帰後も固定賃金の変動はなく、時短などもする予定はないのですが、育休前と比べ残業代(変動)が大きく下がりそうです。
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> 固定賃金は変わらず、変動賃金が1等級以上落ち込んだ場合でも育児休業終了時の月額変更届の該当になるのでしょうか?
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> よろしくお願いします。
今更ですが、私もこちらの質問文を拝読して調べまして…
育児休業等終了時報酬月額変更届に、『固定的賃金の変動がなくても改定は行われます』とあるので、該当でいいんだと思います。