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パートさんの割増賃金について

最終更新日:2021年09月22日 10:30

原則、1日8時間以上・週40時間以上 勤務している場合に割増になると思うのですが、下記のような場合には必要でしょうか?

契約内容 ≫
勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)
休日:水・土・日・祝

水曜日にどうしても出勤していただく必要があり、6時間勤務してもらった。
➡ その週の勤務時間は、水曜日以外で26時間。(水曜含むと32時間)

残業という扱いにはならないかと思いますが、定休日に出勤していただいてるので、その分の割増は必要なのかどうか気になりました。ご教授お願いいたします。

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Re: パートさんの割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2021年09月22日 10:49

こんにちは。

> 勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)

その方が水曜日に6時間労働したとして,その方の法定休日が水曜日でないのであれば,割増分は必要はありません。

水曜日に6時間労働しても,法定内の所定時間外労働になりますので,割増分無での労働賃金の支払いで足ります。

ただし,貴社の就業規則雇用契約書により,割増賃金を支払う契約になっている場合にはそれに従います。



> 原則、1日8時間以上・週40時間以上 勤務している場合に割増になると思うのですが、下記のような場合には必要でしょうか?
>
> ≪ 契約内容 ≫
> 勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)
> 定休日:水・土・日・祝
>
> 水曜日にどうしても出勤していただく必要があり、6時間勤務してもらった。
> ➡ その週の勤務時間は、水曜日以外で26時間。(水曜含むと32時間)
>
> 残業という扱いにはならないかと思いますが、定休日に出勤していただいてるので、その分の割増は必要なのかどうか気になりました。ご教授お願いいたします。

Re: パートさんの割増賃金について

ぴぃちん 様

早速のご回答ありがとうございます。


> その方が水曜日に6時間労働したとして,その方の法定休日が水曜日でないのであれば,割増分は必要はありません。

法定休日...がどの日なのかは定めていないと思います。就業規則にも、雇用契約書にも記載がないので。。

ただ、休日について「原則週休2日制とし、日曜日・国民の祝日及び休日・年末年始」となっているのですが、それも職種によっては無関係の話になってきます。


就業規則上、質問文で記載したのと同じく1日8時間以上(または週40時間以上)の勤務になっていない場合は、割増を行わないことになっていましたので、通常の時間給で支給することになりそうですね。

ありがとうございました!!

> こんにちは。
>
> > 勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)
>
> その方が水曜日に6時間労働したとして,その方の法定休日が水曜日でないのであれば,割増分は必要はありません。
>
> 水曜日に6時間労働しても,法定内の所定時間外労働になりますので,割増分無での労働賃金の支払いで足ります。
>
> ただし,貴社の就業規則雇用契約書により,割増賃金を支払う契約になっている場合にはそれに従います。

Re: パートさんの割増賃金について

著者村の長老さん

2021年09月23日 22:11

その労働条件だと週25時間労働となるわけですね。

7h/日、25h/週ですから、法的には1h/日、15h/週の範囲内であれば増えても、割増は不要なわけです。ところが労基法は就業規則が優先されるとしています。仮に就業規則に、7h/日、25h/週の所定労働時間を超えれば割増を支払うとの規定があれば、それが優先されます。

Re: パートさんの割増賃金について

こんにちは。

時間外労働の割増付与は、次に述べられてます計算方式で行くのか、個々の労働契約(週の時間外、日の時間外)条件で計算するのかにかかわってきます。
まずはその点を注意してみることですね。

2019年4月から、労働基準法で初めて時間外労働の上限が規制されました。 法定労働時間は、1日に8時間、1週間に40時間。 アルバイトの場合も、これを超えた労働は時間外労働とみなされ、月60時間までの時間外労働は通常の賃金の2割5分以上、月60時間を超える時間外労働には5割以上の割増賃金が支払われます。

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