相談の広場
最終更新日:2021年09月22日 10:30
原則、1日8時間以上・週40時間以上 勤務している場合に割増になると思うのですが、下記のような場合には必要でしょうか?
≪ 契約内容 ≫
勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)
定休日:水・土・日・祝
水曜日にどうしても出勤していただく必要があり、6時間勤務してもらった。
➡ その週の勤務時間は、水曜日以外で26時間。(水曜含むと32時間)
残業という扱いにはならないかと思いますが、定休日に出勤していただいてるので、その分の割増は必要なのかどうか気になりました。ご教授お願いいたします。
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こんにちは。
> 勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)
その方が水曜日に6時間労働したとして,その方の法定休日が水曜日でないのであれば,割増分は必要はありません。
水曜日に6時間労働しても,法定内の所定時間外労働になりますので,割増分無での労働賃金の支払いで足ります。
ただし,貴社の就業規則や雇用契約書により,割増賃金を支払う契約になっている場合にはそれに従います。
> 原則、1日8時間以上・週40時間以上 勤務している場合に割増になると思うのですが、下記のような場合には必要でしょうか?
>
> ≪ 契約内容 ≫
> 勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)
> 定休日:水・土・日・祝
>
> 水曜日にどうしても出勤していただく必要があり、6時間勤務してもらった。
> ➡ その週の勤務時間は、水曜日以外で26時間。(水曜含むと32時間)
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> 残業という扱いにはならないかと思いますが、定休日に出勤していただいてるので、その分の割増は必要なのかどうか気になりました。ご教授お願いいたします。
ぴぃちん 様
早速のご回答ありがとうございます。
> その方が水曜日に6時間労働したとして,その方の法定休日が水曜日でないのであれば,割増分は必要はありません。
法定休日...がどの日なのかは定めていないと思います。就業規則にも、雇用契約書にも記載がないので。。
ただ、休日について「原則週休2日制とし、日曜日・国民の祝日及び休日・年末年始」となっているのですが、それも職種によっては無関係の話になってきます。
就業規則上、質問文で記載したのと同じく1日8時間以上(または週40時間以上)の勤務になっていない場合は、割増を行わないことになっていましたので、通常の時間給で支給することになりそうですね。
ありがとうございました!!
> こんにちは。
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> > 勤務日:月・火・木・金(基本:7時間、木:4時間)
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> その方が水曜日に6時間労働したとして,その方の法定休日が水曜日でないのであれば,割増分は必要はありません。
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> 水曜日に6時間労働しても,法定内の所定時間外労働になりますので,割増分無での労働賃金の支払いで足ります。
>
> ただし,貴社の就業規則や雇用契約書により,割増賃金を支払う契約になっている場合にはそれに従います。
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