相談の広場
こんにちは。
何時も参考にさせて頂いております。
今回は時間外60時間超に対する割増賃金(5割)関して質問させて頂きたく思います。
弊社では社定労働時間が8時-16時 実働7時間の部署があり、実働7時間を超えた時間外に対し割増賃金(2割5分)を支払っております。
社定労働時間に対し時間外管理をしているため、60時間を超える従業員や100時間近くになる従業員もいるのが現状です。
そこでお聞きしたいのが、実働8時間未満に対し割増賃金をお支払いしている他社様が、時間外60時間超に対する割増賃金(5割)についてどのように対応している、対応していくのかです。
弊社では現状の時間外賃金(2割5分)は今まで通り社定労働時間を超えた分に対し支給を行い、2023年4月より適用となる引上げ分に関しては、法定労働時間に一度換算し直し、それでも60時間を超えた時間分に対してのみ引上げ分(2割5分)を別途支給していこうかと検討しております。
他社様がどのように対応しているのか、弊社の考え方でも問題ないのかご教示頂きたく。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
貴社の賃金支払は,時間外労働に対してだけでなく,法定内の所定時間外労働に対しても割増賃金を支払っている,という状況かと思います。
であれば,法定を超える部分の時間外労働に対して60時間迄は25%の,60時間を超える部分に対しては50%の割増賃金を支払い,その上で,現在もおこなっている法定内所定時間外労働に対して25%の割増賃金を支払うとすれば,足りている状況ですね。現在まとまって計算されています時間外労働を,法定内の部分と法定外の部分で分けて管理されてはいかがでしょうか。そうすることで,60時間超の部分がわかりやすくなるかと思います。
> こんにちは。
> 何時も参考にさせて頂いております。
> 今回は時間外60時間超に対する割増賃金(5割)関して質問させて頂きたく思います。
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> 弊社では社定労働時間が8時-16時 実働7時間の部署があり、実働7時間を超えた時間外に対し割増賃金(2割5分)を支払っております。
> 社定労働時間に対し時間外管理をしているため、60時間を超える従業員や100時間近くになる従業員もいるのが現状です。
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> そこでお聞きしたいのが、実働8時間未満に対し割増賃金をお支払いしている他社様が、時間外60時間超に対する割増賃金(5割)についてどのように対応している、対応していくのかです。
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> 弊社では現状の時間外賃金(2割5分)は今まで通り社定労働時間を超えた分に対し支給を行い、2023年4月より適用となる引上げ分に関しては、法定労働時間に一度換算し直し、それでも60時間を超えた時間分に対してのみ引上げ分(2割5分)を別途支給していこうかと検討しております。
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> 他社様がどのように対応しているのか、弊社の考え方でも問題ないのかご教示頂きたく。
> 宜しくお願い致します。
うみのこ様
ご回答有難うございます。
就業規則には法定以上の定めはないので、ご教示頂きました内容を含め社内検討したいきたいと思います。
有難うございました。
> 私見です。
>
> 弊社も実働8時間未満ですが、所定労働時間を超えた分を割増賃金の対象としています。
> ご質問の60時間超の割増賃金についても、所定労働時間を超えた分で判定することにしています。設定・計算が手間なので。
>
> 法定残業時間に換算し直し、そのうえで60時間超の分のみ、割増にするという方法でも法的には問題ありません。
> ただ、貴社の就業規則ではどう定められているのでしょうか。
> 就業規則に法定以上の定めがあれば、そちらが適用されます。
>
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