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労務管理

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社会保険料が下がる条件について

著者 黄金色 さん

最終更新日:2021年09月24日 18:01

お世話になります。
社会保険料について教えてください。

・状況
昨年、2020年4月昇給し、さらに4月~夏まで残業が多く残業代が増えた為、2020年8月25日支給の給与から社会保険料が増えました。

今年、2021年4月昇給しましたが、残業は全くしませんでしたので、
2021年8月25日支給の給与で社会保険料が減ると思っていましたが変わりありませんでした。
昇給はしましたが2020年の残業代は著しく高額だったので、確実に今年は社会保険料は減るはずでした。

会社に確認したところ、賃金と残業が「共に」増えるか減るかすれば8月の給料から保険料変わるが、今回の私のケースのように、どちらか一方
賃金増える↑&残業減る↓ または 賃金減る↓&残業増える↑
のケースだと、保険料が変わるのは10月25日支給の給与からだと聞きました。

・質問
いまひとつ納得できず、上記の回答を裏付ける情報がほしくネットで調べたのですが見つけられなかったので、恐れ入りますがどの法律の何条に書いてあるかご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。



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Re: 社会保険料が下がる条件について

著者うみのこさん

2021年09月24日 18:59

私見です

社会保険料の変更は、定時決定もしくは随時改定にて行われます。
このうち、定時決定は毎年4~6月に支給された給与を元に行われます。
この変更は、9月分の社会保険から適用されます。
9月分の社会保険料は、10月支給の給与から徴収するのが原則なので、会社の方の言われるように、10月25日支給分から変更となります。

一方、随時改定は、ざっくりいうと、
固定的賃金が増加し、その変更があった月から3か月間の平均でも給与が増加しているか、
固定的賃金が減少し、その変更があった月から3か月間の平均でも給与が減少している
場合、社会保険料が変更となります。
定時決定随時改定では、随時改定が優先されます。

質問者様の状況だと、2020年4月に昇給され、さらに残業も多かったことから、随時改定が行われ、7月の社会保険料から適用となったのでしょう。
結果、8月支給の給与から社会保険料が上がりました。

一方、2021年4月には昇給があったものの、残業代が減ったので、随時改定の対象にはなっていないと思われます。
結果、定時決定まで社会保険料の変更はないため、10月支給の社会保険料まで変更がありません。

以下に参考ページを載せておきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

Re: 社会保険料が下がる条件について

著者ぴぃちんさん

2021年09月24日 23:09

こんばんは。

社会保険料は,4月5月6月の報酬によって,9月以降の社会保険料が決定されるルールがあります(定時決定)。
ただし,賃金が大きく変わった場合には,それを待たずに変更されるルールもあります(随時改定)。

随時改定においては,6月までに変更された場合には当年の8月までの適応で以降は定時決定に従うことになりますが,7月以降に変更された標準報酬月額は,翌年の8月まで適応となります。


2020年4月の昇給の際には,4月5月6月の給与において,残業も多くされたということですから,従前の報酬月額と比較して2等級以上の差が生じたのでしょう,で,結果として随時改定の対象になります。
その際には,7月から社会保険料は変更になりますので,8月支払いの給与から徴収額がかわったことになります。それは,2021年の8月まで適応となります。

2021年4月の昇給の際には,4月5月6月の給与において,従前の報酬月額と比較して2等級以上の差が生じなかったのでしょう。
その場合には,随時改定の対象にはなりません。
定時決定により,2021年9月からの社会保険料がきまります。それが,以前より低くなったということですね。
定時決定による変更は,2021年9月の社会保険料からになりますので,10月支払いの給与からの徴収額がかわることになります。


定時決定随時改定は,うみのこさんも記載されていますが,日本年金機構のホームページにそのルールが記載されています。
定時決定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
随時改定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

昇給したら随時改定の対象になるとは決まらず,随時改定の対象となる条件を満たしているのかどうか,で判断されることになります。


根拠法律は,
厚生年金保険法 第21条,第23条
健康保険法 第41条,第43条
になります。



> お世話になります。
> 社会保険料について教えてください。
>
> ・状況
> 昨年、2020年4月昇給し、さらに4月~夏まで残業が多く残業代が増えた為、2020年8月25日支給の給与から社会保険料が増えました。
>
> 今年、2021年4月昇給しましたが、残業は全くしませんでしたので、
> 2021年8月25日支給の給与で社会保険料が減ると思っていましたが変わりありませんでした。
> 昇給はしましたが2020年の残業代は著しく高額だったので、確実に今年は社会保険料は減るはずでした。
>
> 会社に確認したところ、賃金と残業が「共に」増えるか減るかすれば8月の給料から保険料変わるが、今回の私のケースのように、どちらか一方
> 賃金増える↑&残業減る↓ または 賃金減る↓&残業増える↑
> のケースだと、保険料が変わるのは10月25日支給の給与からだと聞きました。
>
> ・質問
> いまひとつ納得できず、上記の回答を裏付ける情報がほしくネットで調べたのですが見つけられなかったので、恐れ入りますがどの法律の何条に書いてあるかご教示いただけますでしょうか。
> どうぞよろしくお願い致します。
>

Re: 社会保険料が下がる条件について

著者黄金色さん

2021年09月25日 12:45

うみのこ様

はじめまして、こんにちは
ご回答ありがとうございました!

おかげさまで自分が定時改定と随時改定をごちゃまぜにしていたようだと気づきました!

参考ページもご教示くださいましてありがとうございました。
このあとしっかり読んでみます。

この度はお世話になりました!


Re: 社会保険料が下がる条件について

著者黄金色さん

2021年09月25日 13:04

ぴぃちん様

はじめまして、こんにちは
ご回答ありがとうございました!

おかげさまで定時改定と随時改定をごちゃまぜにしていたようだと気づきましたのと、2等級以上の差というのがポイントなのだと理解できました。

>2021年4月の昇給の際には,4月5月6月の給与において,従前の報酬月額と比較して2等級以上の差が生じなかったのでしょう。

昨年4-6月の残業代合計で約34万円で、今年昇給は1万円くらいだったような記憶で、2等級下がっていそうな気もしますので再確認してみます。

根拠の法律もご教示くださいましてありがとうございました!
後ほど読んでみます

この度はお世話になりました!

Re: 社会保険料が下がる条件について

著者黄金色さん

2021年09月25日 13:10

ぴぃちん様

たびたび失礼致します。

先ほどの私の回答について、まだ少し勘違いしていたり理解できていないような気がしてまいりましたので、とにかく理解を深める為しっかりご教示いただきましたことを読み込んでみます。

ありがとうございました!

Re: 社会保険料が下がる条件について

著者うみのこさん

2021年09月25日 13:51

一応補足として。

随時改定の対象は、ざっくりいうと
固定的賃金が上がって、かつ2等級上がる人
固定的賃金が下がって、かつ2等級下がる人
となります。

固定的賃金が上がっている以上、残業代が減って、給与水準が2等級下がっても随時改定にはなりません。

Re: 社会保険料が下がる条件について

著者黄金色さん

2021年10月03日 09:18

うみのこ様

おせわになります。

返信おそくなりまして失礼いたしました。

やはり、当初私が質問させていただいた
賃金増える↑&残業減る↓ または 賃金減る↓&残業増える↑
この「残業」が減るか増えるということではないにしろ、
2等級以上上げるか下がる、という条件が必要ということですね。

御親切に補足誠にありがとうございました!



> 一応補足として。
>
> 随時改定の対象は、ざっくりいうと
> 固定的賃金が上がって、かつ2等級上がる人
> 固定的賃金が下がって、かつ2等級下がる人
> となります。
>
> 固定的賃金が上がっている以上、残業代が減って、給与水準が2等級下がっても随時改定にはなりません。

Re: 社会保険料が下がる条件について

著者黄金色さん

2021年10月03日 09:18

うみのこ様

おせわになります。

返信おそくなりまして失礼いたしました。

やはり、当初私が質問させていただいた
賃金増える↑&残業減る↓ または 賃金減る↓&残業増える↑
この「残業」が減るか増えるということではないにしろ、
2等級以上上げるか下がる、という条件が必要ということですね。

御親切に補足誠にありがとうございました!



> 一応補足として。
>
> 随時改定の対象は、ざっくりいうと
> 固定的賃金が上がって、かつ2等級上がる人
> 固定的賃金が下がって、かつ2等級下がる人
> となります。
>
> 固定的賃金が上がっている以上、残業代が減って、給与水準が2等級下がっても随時改定にはなりません。

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