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日雇いパートを紹介して、給与を立替払い

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2021年09月24日 15:17

日雇いパートを紹介して、給与を立替払いしますという業者がおります。
労働者との契約はあうまで当社と直接契約という形です。
契約期間賃金社会保険が掛からない範囲で短期で行う。
手数料は30%

ご質問したいのはそもそも給与の立て替え払いは合法なのか?
労働者との契約は業者が労働者に対して、通知書と言う形で行うというが有効なのか?
この業者は労働者供給に当てはまらいのか?派遣業の免許はありません。
労災事故があった場合、労災保険は適用されるのか?
重大事故の場合は調査が入ると思いますがその点が心配です。

ご回答をお待ちしております。

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Re: 日雇いパートを紹介して、給与を立替払い

著者うみのこさん

2021年09月24日 15:41

私見です。

詳細がわかりませんが、ご質問の内容を見ていると、違法性があるように思います。
貴社をA社、その業者をB社、労働者をCとします。

給与の立替払いは、直接払いの原則に反する可能性が高く、違法性が否定できません。

A社とCが直接雇用契約を結ぶのであれば、少なくともB社は職業紹介事業の許可を受けている必要があるでしょう。
また、B社を通してCと契約をしているような形態なら、派遣事業に該当する可能性が高く、B社が派遣事業の許可を得ている必要があります。

いずれにせよ、個人的にはだいぶ怪しい業者な気がします。
無視するのが賢明です。

Re: 日雇いパートを紹介して、給与を立替払い

こんにちは。

東京労働局Hp上に、職業紹介事業について以下の報告がされています。
結論からは違法性との報告です。

各種法令・制度・手続き > 有料無料職業紹介関係 > 職業紹介事業を適正に運営するためのチェックリスト- 東京労働局 > ■職業紹介事業について

 賃金の支払いについて、雇用主から直接支払われず、紹介所が賃金代理受領し、間接的に労働者に支払われていることは、自己の雇用する労働者賃金を支払う行為と同様であり、安定法により禁止されている労働者供給事業に該当しますので、改善の必要性があります。(安定法第44条)
 また、賃金直接払いの原則により雇用主自ら支払わなければなりません。(基準法24条)紹介所から求職者に賃金が支払われた場合は、紹介所のみならず求人者にも罰則規定が適用される場合があります。

Re: 日雇いパートを紹介して、給与を立替払い

著者uttchi_3さん

2021年09月25日 17:31

うみのこさん、早速のご返答ありがとうございます。

> 給与の立替払いは、直接払いの原則に反する可能性が高く、違法性が否定できません。
>
> A社とCが直接雇用契約を結ぶのであれば、少なくともB社は職業紹介事業の許可を受けている必要があるでしょう。
> また、B社を通してCと契約をしているような形態なら、派遣事業に該当する可能性が高く、B社が派遣事業の許可を得ている必要があります。
>
> いずれにせよ、個人的にはだいぶ怪しい業者な気がします。
> 無視するのが賢明です。

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

Re: 日雇いパートを紹介して、給与を立替払い

著者uttchi_3さん

2021年09月25日 17:37

安芸ノ国さん、ご返答ありがとうございます。

>  賃金の支払いについて、雇用主から直接支払われず、紹介所が賃金代理受領し、間接的に労働者に支払われていることは、自己の雇用する労働者賃金を支払う行為と同様であり、安定法により禁止されている労働者供給事業に該当しますので、改善の必要性があります。(安定法第44条)

私も労働者供給事業の疑いがあると感じておりましたがこれで納得致しました。

>  また、賃金直接払いの原則により雇用主自ら支払わなければなりません。(基準法24条)紹介所から求職者に賃金が支払われた場合は、紹介所のみならず求人者にも罰則規定が適用される場合があります。
>
ありがとうございました。
大変参考になりました。

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