相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手当について

著者 chikorin さん

最終更新日:2021年09月27日 13:56

今まで総務をやってきて初めてのパターンなので、どなたかの知恵をいただきたく相談させていただきます。

通常は自宅から会社まで自家用車で通勤している役員Yさんという者がおりまして、毎月通勤手当4200円を支給しております。
現地説明会の業務があり、通勤経路とは逆方向になるとのことで、10月1日から10月20日の間、会社には出勤せず自宅で待機し、会社から社用車に乗った者に自宅から説明会会場の送迎をしてもらうことになりました。
マイカーで説明会会場に向かうのであれば通勤手当が発生するのではと思うのですが、社用車となると会社に来ない期間の通勤手当日割り計算でマイナスした方が良いのではないかと疑問に思いました。

同じような事例があった方や知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 通勤手当について

こんにちは。

通常、通勤手当」は、就労場所に向かうための従業員通勤にかかる費用を会社が負担して支給するものです。一方「出張費」は、仕事上でのクライアント訪問や出張などの際に発生した移動費用を会社が支払うことです。更に、営業交通費として客先などに向かうため支払い費用もあります。
無論、これには、社員だけでなく役員などにも支給することがあります。
また、通勤費出張旅費、営業交通費については社内規則等設けて生産することなど求めています。
お話しのケースでは、会社への出社前に直接、客先に向か会うわけですから、営業交通費または出張費交通費などとして生産することが必湯でしょう。
当然、通勤費清算は行うあないことが多いでしょう。
ただ、通勤手当などは1ヵ月ごと、あるいは3か月半年などとして支給することがほとんどですから、あくまで会社としての判断をするしかないと思います。
後払いか前払いかにもよりますが。

Re: 通勤手当について

著者うみのこさん

2021年09月27日 16:53

私見です。

貴社において、規定がどうなっているか、でしょう。

日割りについての規定があるなら、それに従いますし、ないのであれば、全額支給が原則でしょう。

例えば、同一の期間を有休で消化した場合は、通勤手当は支給されないのでしょうか。
1日だけ有休の場合は?
給与計算の全期間有休の場合は?
etc

一定期間社用車だから出ない、のではなく、どういう場合なら通勤手当を出さない。ということを決めておかないと、整合性が取れなくなります。

ちなみに当社では、所定労働日の半分以上所定の方法で出勤していれば全額出て、3分の1以上出ていれば半額出ることになっています。
今回の例だと、弊社所定労働日の3分の1未満なので、弊社の規定だと、通勤手当なしとなります。(社用車での出勤は所定の方法ではないため)

Re: 通勤手当について

著者ぴぃちんさん

2021年09月27日 23:19

こんばんは。

通勤手当ですから,貴社の規定に従うことになります。
月額支給の際に,欠勤や出社しなかった場合に通勤手当を減額する規定がある場合にはそれに従って減額することになりますが,そうでない場合には減額する根拠がないと考えます。



> 今まで総務をやってきて初めてのパターンなので、どなたかの知恵をいただきたく相談させていただきます。
>
> 通常は自宅から会社まで自家用車で通勤している役員Yさんという者がおりまして、毎月通勤手当4200円を支給しております。
> 現地説明会の業務があり、通勤経路とは逆方向になるとのことで、10月1日から10月20日の間、会社には出勤せず自宅で待機し、会社から社用車に乗った者に自宅から説明会会場の送迎をしてもらうことになりました。
> マイカーで説明会会場に向かうのであれば通勤手当が発生するのではと思うのですが、社用車となると会社に来ない期間の通勤手当日割り計算でマイナスした方が良いのではないかと疑問に思いました。
>
> 同じような事例があった方や知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 通勤手当について

著者chikorinさん

2021年09月28日 13:35

ご意見ありがとうございます。

欠勤の場合は日割り計算で減額しています。有給休暇の場合はしていません。
しかし、弊社の規定にはその決まりが記載されていません。
就業規則の見直しが必要ですね。

これからのために上司と相談して細かく記載するように進めていきたいと思います。

今回はそのまま支給することにいたします。

ありがとうございました。



> 私見です。
>
> 貴社において、規定がどうなっているか、でしょう。
>
> 日割りについての規定があるなら、それに従いますし、ないのであれば、全額支給が原則でしょう。
>
> 例えば、同一の期間を有休で消化した場合は、通勤手当は支給されないのでしょうか。
> 1日だけ有休の場合は?
> 給与計算の全期間有休の場合は?
> etc
>
> 一定期間社用車だから出ない、のではなく、どういう場合なら通勤手当を出さない。ということを決めておかないと、整合性が取れなくなります。
>
> ちなみに当社では、所定労働日の半分以上所定の方法で出勤していれば全額出て、3分の1以上出ていれば半額出ることになっています。
> 今回の例だと、弊社所定労働日の3分の1未満なので、弊社の規定だと、通勤手当なしとなります。(社用車での出勤は所定の方法ではないため)

Re: 通勤手当について

著者chikorinさん

2021年09月28日 13:56

ご意見ありがとうございます。

弊社では代表者を除く全ての者がマイカー出勤をしており、社用車を利用した通勤の事例がありませんでした。
マイカー通勤役員にも通勤手当は支給しております。

Yさんの場合、自宅から会場、会場から自宅の通勤も社用車で送迎してもらうため、マイカーを使用しない期間が発生する予定なので悩んでしまいました。

弊社は現場作業主体の会社なので出張という訳ではありませんので、一部参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP