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労務管理

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育児休業・介護休業の申出について

著者 兵庫の亀 さん

最終更新日:2021年09月28日 15:50

いつも勉強となっております。

弊社では、育児休業介護休業の規定の見直しを行っております。
その過程で疑問点が出てきました。
(例)⓵育児休業を開始しようとする1ヶ月前までに書面にて申出るものと
    する。
   ②休業開始予定日の1ヶ月までに申出書が提出されなかった場合は、
    会社は休業予定日の指定を行うことができる。
上記の条文の②については、休業予定日は社員の頭の中にあるのだから、会社は
把握できないので不要という意見が有ります。
書面での提出前に社員より事前に相談があると思うのですが、⓵の場合でも
いきなり書面提出の可能性も予見されるという意見も有ります。
今まで取得実績は有りませんし、非常識な行動をとるような社員も
おりません。
しかし社員数10数人の会社ですし、今後のこともありますので他社事例等を
お聞きできればと思っております。
質問としては、⓵育児休業介護休業規定にどのように記載されておられるか。
②取得申出で困られた事例とその対処方法等

ご教授の程、宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業・介護休業の申出について

著者プロを目指す卵さん

2021年09月28日 22:36

> 弊社では、育児休業介護休業の規定の見直しを行っております。
> その過程で疑問点が出てきました。
> (例)⓵育児休業を開始しようとする1ヶ月前までに書面にて申出るものと
>     する。
>    ②休業開始予定日の1ヶ月までに申出書が提出されなかった場合は、
>     会社は休業予定日の指定を行うことができる。

どのように規定するかということであれば、厚労省のHPに掲載されている規定例を参考にされるとよろしいかと思います。規定例を参考に定めを修正される際には、法の考え方を理解されていないと誤った利用の仕方になることもありますから要注意です。

1:基本的な考え方を記載させていただきます。

①の1か月前までの書面による申出については、厳密に言えば、申出期限を休業開始日の1か月前までと定めることを認める法律上の条文はありません。条文で認められているのはむしろ②の会社が開始日を指定できるとしている部分だけです。
②の定め方は、申出にある休業開始日が、休業の申出日の翌日から1か月経過する日前である場合は、会社は、休業の申出日の翌日から1か月を経過する日までの間のいずれかの日を休業開始日として指定できるとしています。ということは、従業員の側から考えた場合、自身が開始を希望する日から休業を開始したいなら、開始を希望する日の1か月前までに申し出れば、会社は開始日を指定できませんから、希望どおりに開始できるわけです。そこで、規定例でも1か月前までに申し出るよう定めている訳です。
本日9月28日に10月15日から育休開始したいと申し出があったとします。開始日の10月15日は、申出日(9月28日)の翌日(9月29日)から1か月を経過する日である10月28日よりも前ですから、会社は申出日(9月28日)の翌日(9月29日)から1か月経過する日(10月28日)までの間のいずれかの日を指定できます。開始日を最も遅く指定するのであれば、10月28日を開始日に指定することができます。ということは、本人が9月28日に10月28日を開始日とする申出を提出すれば会社は開始日を指定できませんから、本人は希望どおりの10月28日から開始できることになりますし、10月15日から休業したいなら1か月前の9月15日までに申し出る必要があるということです。
現行の貴規定②の後半部分、「会社は休業予定日の指定を行うことができる。」との記載が規定そのままであるならば問題有りです。「会社は、休業申出日の翌日から1か月を経過する日までの間のいずれかの日を休業開始日に指定することができる。」としなければなりません。現行規定には指定できる範囲が記載されていませんから、理屈の上では数か月先にすることが可能になってしまうからです。法が認めているのは1か月以内ですから。


> 上記の条文の②については、休業予定日は社員の頭の中にあるのだから、会社は
> 把握できないので不要という意見が有ります。
> 書面での提出前に社員より事前に相談があると思うのですが、⓵の場合でも
> いきなり書面提出の可能性も予見されるという意見も有ります。

①で1か月前までにと定めていても、1か月を切った申出があったらどうするのかという問題です。このような意見は、育休の手続きを知らない空理屈です。育児休業は書面が会社に提出されなければ検討のテーブルには乗りません。事前相談は単なる相談であって申出ではありません。当然、逆に事前相談もなく突然申出書が提出されることもあります。法の定める条件が揃っていればそれは認めざるを得ません。

2:取得申出で最も問題になるのは、書面による事前申出が行われていないケースです。書面申出が行われていない育児休業は、法定の育児休業ではありませんから、各法の保護や援助の対象になりません。来年の4月1日からは、育休などの休業制度を従業員に案内したり、休業する意思が有るかどうかなどの聞き取りを個別に行うことが事業主の義務になります。

Re: 育児休業・介護休業の申出について

お話しの点について、確かに問題が生じることもありますね。
新生児など出産からの育休などであればある程度の把握はできると思いますが、介護となると、子供さんから親兄弟などにも及ぶこともあります。
下記に述べました注意点を考えての表記をすることが良いと思います。

育児休業 介護休業等、申告とその管理の注意点≫

従業員から企業へ、介護休暇の取得を申請する書類

②突然の病院受診などの可能性もあるため、当日に申請するときの連絡方法も決めておきましょう。(例:電話で直属の上司に始業前までに連絡し、後日、介護休暇申請書を提出するなど)

③定期的な病院付き添いなど事前に日程が決まっているものについては、「2週間前までに」など申請期限を決めておくことをおすすめします。介護が必要な理由を証明する書類を提出を求める企業もあります。

厚生労働省Hp
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 職場における子育て支援> 事業主の方へ> 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

下記Hp内、弁護士の先生が介護に関する注意点を述べられています。

監修 弁護士 家永 勲先生
弁護士法人ALG&Associates 執行役

介護休業制度の正しい知識と会社が取るべき対応≫
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/childcare_leave/familycare/

Re: 育児休業・介護休業の申出について

著者兵庫の亀さん

2021年09月29日 09:35

> > 弊社では、育児休業介護休業の規定の見直しを行っております。
> > その過程で疑問点が出てきました。
> > (例)⓵育児休業を開始しようとする1ヶ月前までに書面にて申出るものと
> >     する。
> >    ②休業開始予定日の1ヶ月までに申出書が提出されなかった場合は、
> >     会社は休業予定日の指定を行うことができる。
>
> どのように規定するかということであれば、厚労省のHPに掲載されている規定例を参考にされるとよろしいかと思います。規定例を参考に定めを修正される際には、法の考え方を理解されていないと誤った利用の仕方になることもありますから要注意です。
>
> 1:基本的な考え方を記載させていただきます。
>
> ①の1か月前までの書面による申出については、厳密に言えば、申出期限を休業開始日の1か月前までと定めることを認める法律上の条文はありません。条文で認められているのはむしろ②の会社が開始日を指定できるとしている部分だけです。
> ②の定め方は、申出にある休業開始日が、休業の申出日の翌日から1か月経過する日前である場合は、会社は、休業の申出日の翌日から1か月を経過する日までの間のいずれかの日を休業開始日として指定できるとしています。ということは、従業員の側から考えた場合、自身が開始を希望する日から休業を開始したいなら、開始を希望する日の1か月前までに申し出れば、会社は開始日を指定できませんから、希望どおりに開始できるわけです。そこで、規定例でも1か月前までに申し出るよう定めている訳です。
> 本日9月28日に10月15日から育休開始したいと申し出があったとします。開始日の10月15日は、申出日(9月28日)の翌日(9月29日)から1か月を経過する日である10月28日よりも前ですから、会社は申出日(9月28日)の翌日(9月29日)から1か月経過する日(10月28日)までの間のいずれかの日を指定できます。開始日を最も遅く指定するのであれば、10月28日を開始日に指定することができます。ということは、本人が9月28日に10月28日を開始日とする申出を提出すれば会社は開始日を指定できませんから、本人は希望どおりの10月28日から開始できることになりますし、10月15日から休業したいなら1か月前の9月15日までに申し出る必要があるということです。
> 現行の貴規定②の後半部分、「会社は休業予定日の指定を行うことができる。」との記載が規定そのままであるならば問題有りです。「会社は、休業申出日の翌日から1か月を経過する日までの間のいずれかの日を休業開始日に指定することができる。」としなければなりません。現行規定には指定できる範囲が記載されていませんから、理屈の上では数か月先にすることが可能になってしまうからです。法が認めているのは1か月以内ですから。
>
>
> > 上記の条文の②については、休業予定日は社員の頭の中にあるのだから、会社は
> > 把握できないので不要という意見が有ります。
> > 書面での提出前に社員より事前に相談があると思うのですが、⓵の場合でも
> > いきなり書面提出の可能性も予見されるという意見も有ります。
>
> ①で1か月前までにと定めていても、1か月を切った申出があったらどうするのかという問題です。このような意見は、育休の手続きを知らない空理屈です。育児休業は書面が会社に提出されなければ検討のテーブルには乗りません。事前相談は単なる相談であって申出ではありません。当然、逆に事前相談もなく突然申出書が提出されることもあります。法の定める条件が揃っていればそれは認めざるを得ません。
>
> 2:取得申出で最も問題になるのは、書面による事前申出が行われていないケースです。書面申出が行われていない育児休業は、法定の育児休業ではありませんから、各法の保護や援助の対象になりません。来年の4月1日からは、育休などの休業制度を従業員に案内したり、休業する意思が有るかどうかなどの聞き取りを個別に行うことが事業主の義務になります。

プロを目指す卵様
法律の趣旨等、詳細に教えて頂き有難うございました。
⓵の条文の意味や、②の条文の不備等、大変勉強になりました。
厚生労働省のHPも参照しながら、社内で再度検討致します。

Re: 育児休業・介護休業の申出について

著者兵庫の亀さん

2021年09月29日 09:46

> お話しの点について、確かに問題が生じることもありますね。
> 新生児など出産からの育休などであればある程度の把握はできると思いますが、介護となると、子供さんから親兄弟などにも及ぶこともあります。
> 下記に述べました注意点を考えての表記をすることが良いと思います。
>
> ≪育児休業 介護休業等、申告とその管理の注意点≫
>
> ①従業員から企業へ、介護休暇の取得を申請する書類
>
> ②突然の病院受診などの可能性もあるため、当日に申請するときの連絡方法も決めておきましょう。(例:電話で直属の上司に始業前までに連絡し、後日、介護休暇申請書を提出するなど)
>
> ③定期的な病院付き添いなど事前に日程が決まっているものについては、「2週間前までに」など申請期限を決めておくことをおすすめします。介護が必要な理由を証明する書類を提出を求める企業もあります。
>
> 厚生労働省Hp
> ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 職場における子育て支援> 事業主の方へ> 育児・介護休業法について
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
>
> 下記Hp内、弁護士の先生が介護に関する注意点を述べられています。
>
> 監修 弁護士 家永 勲先生
> 弁護士法人ALG&Associates 執行役
>
> ≪介護休業制度の正しい知識と会社が取るべき対応≫
> https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/childcare_leave/familycare/

安芸ノ国様
ご教授頂き、有難うございました。
おっしゃる様に、介護の場合は当日発生するケースも想定する必要が、
有りますね。漠然と、有給休暇を取得されると思っておりました。
教えて頂いたHPを参考にして、社内で協議致します。
>

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