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時短勤務の給与形態について

最終更新日:2021年09月29日 10:13

質問お願いします。勤務歴十数年の月給日給の正社員でしたがこの度、育休後の復帰の為、時短勤務労働になりました。(8h勤務→7h勤務)
時短勤務の一般的な給与形態は基本給を時短分減らした月給日給だそうですが、私の場合は時短勤務にしたところ、時給制になってしまいしました。これは制度としては問題ない事なのでしょうか?

なので、月給日給時にはなかった、大型連休のある月にはがっつり給与が減ってしまうので、その月はとても痛いです。

1時間勤務を減らすだけでこの違いかと思うと、仕事内容も変わらないですし、モチベーションも正直上がりません。
時短勤務をさせて頂きありがたく思う反面、ちょっと複雑です。
これは、致し方ない事なのでしょうか?
会社に月給日給に戻してもらうという交渉は可能なものなのでしょうか?

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Re: 時短勤務の給与形態について

著者ぴぃちんさん

2021年09月29日 12:44

こんにちは。

ある期間での判断では,判断しきれない部分がありますが,月給制から日給制への変更によって,会社の休日数が変わらないのに年間の給与が減少するような契約内容の変更は,不利益変更として労働者の合意なしにはできないですし,ましてや育児休業から復帰するための時短勤務をおこなうことによって,賃金単価が減少してしまうことであれば問題があるとは考えます(ただし,給与体系における手当の条件を満たさなくなるため,とかもありえるので一概にはいえない部分があります)。

月給制において残業なしでフル勤務した場合と,時給制にて1日8時間勤務した場合とに,常に賃金の乖離があるようであれば,賃金不利益変更として会社とはなしあってみてください。解決しない場合には,所轄署で相談がよいと考えます。



> 質問お願いします。勤務歴十数年の月給日給の正社員でしたがこの度、育休後の復帰の為、時短勤務労働になりました。(8h勤務→7h勤務)
> 時短勤務の一般的な給与形態は基本給を時短分減らした月給日給だそうですが、私の場合は時短勤務にしたところ、時給制になってしまいしました。これは制度としては問題ない事なのでしょうか?
>
> なので、月給日給時にはなかった、大型連休のある月にはがっつり給与が減ってしまうので、その月はとても痛いです。
>
> 1時間勤務を減らすだけでこの違いかと思うと、仕事内容も変わらないですし、モチベーションも正直上がりません。
> 時短勤務をさせて頂きありがたく思う反面、ちょっと複雑です。
> これは、致し方ない事なのでしょうか?
> 会社に月給日給に戻してもらうという交渉は可能なものなのでしょうか?

Re: 時短勤務の給与形態について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月01日 08:56

育児のための短時間勤務とのこと。

就業規則等で、育児休業および短時間勤務時の給与の支給要件が規定されていますのでご確認ください。

かならず、給与の計算方法も記載されています。
計算方法が、現状の支給方法と一致しないのであれば、会社に伝えて直してもらうことは可能です。


> 時短勤務の一般的な給与形態は基本給を時短分減らした月給日給だそうですが、私の場合は時短勤務にしたところ、時給制になってしまいしました。これは制度としては問題ない事なのでしょうか?

貴社の「一般的な時短勤務」がどのような勤務体系なのか、育児のための時短勤務とどのように違うのかは、第3者からはわかりません。
計算間違いもありますので、会社にて確認してください。


>
> なので、月給日給時にはなかった、大型連休のある月にはがっつり給与が減ってしまうので、その月はとても痛いです。
>
> 1時間勤務を減らすだけでこの違いかと思うと、仕事内容も変わらないですし、モチベーションも正直上がりません。
> 時短勤務をさせて頂きありがたく思う反面、ちょっと複雑です。
> これは、致し方ない事なのでしょうか?
> 会社に月給日給に戻してもらうという交渉は可能なものなのでしょうか?

Re: 時短勤務の給与形態について

著者プロを目指す卵さん

2021年10月01日 22:38

> 質問お願いします。勤務歴十数年の月給日給の正社員でしたがこの度、育休後の復帰の為、時短勤務労働になりました。(8h勤務→7h勤務)
> 時短勤務の一般的な給与形態は基本給を時短分減らした月給日給だそうですが、私の場合は時短勤務にしたところ、時給制になってしまいしました。これは制度としては問題ない事なのでしょうか?
>
> なので、月給日給時にはなかった、大型連休のある月にはがっつり給与が減ってしまうので、その月はとても痛いです。
>
> 1時間勤務を減らすだけでこの違いかと思うと、仕事内容も変わらないですし、モチベーションも正直上がりません。
> 時短勤務をさせて頂きありがたく思う反面、ちょっと複雑です。
> これは、致し方ない事なのでしょうか?
> 会社に月給日給に戻してもらうという交渉は可能なものなのでしょうか?


育児介護休業法の育児短時間勤務制度を申し出て、フルタイム8時間勤務のところ7時間勤務としていると考えます。

金額の詳細比較は別にして、申し出て7時間の短時間勤務をしているのですから、賃金額がフルタイム時の8分の7になるのは当然です。毎日1時間労働時間が減少しているのですから、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されているだけです。

月給制であれば、その月の労働日数(=労働時間数)に関係なく、毎月一定額が支給されます。しかし、時給制となれば労働時間数に比例した金額になりますから、労働日数が1年間における平均月労働日数よりも少ない月は、月給時よりも減少幅は大きくなります。一方、労働日数が多い月は月給時よりも減少幅は小さくなります。

1年間の総労働時間が1,920時間、平均月労働時間は160時間(1,920÷12)、月給¥320,000、時給は¥2,000(320,000÷160)とした場合、
①1月の労働日数が19日の場合
イ:月給制の短時間利用比例按分であれば、¥320,000×7÷8=¥280,000
ロ:時給制の短時間利用であれば、\2,000×7×19=\266,000
 時給制の方が不利です。

②1月の労働日数が22日の場合
イ:月給制の短時間利用比例按分であれば、¥320,000×7÷8=¥280,000
ロ:時給制の短時間利用であれば、\2,000×7×22=\308,000
 時給制の方が有利です。


育児短時間勤務期間中の賃金は、時給制とすると規定に定めている会社は少なからずあります。8時間フルタイム時月給額の1時間当たり賃金額と同額が短時間勤務の時給時にも支給されているのであれば、育児介護休業法は不利益取扱としません。

日給月給制から時給制への変更は、規定化されておらず、一方的に変更された場合は、労働条件の不利益変更に該当する可能性はあります。規定の有無等について会社へ確認して下さい。

Re: 時短勤務の給与形態について

御三方の方々、とても詳しく、心強い内容とお言葉をありがとうございました。
とても参考になりました。

年間の月給時と時給時の差額を出した所、ざっとの計算ですが、約7万円の差がありました。
この差をどう取り、考えるかですが
、少しだけ、給与形態の規定内容を事務所に問いかけてみただけでも大変な気苦労がありました。。。
所詮、そんな会社です。もっと強気に出れれば良いのですが、これ以上は。。。
と思ってしまいました。

中には相談しやすい方もいるので、様子を見ながら、詳細を教えて頂こうと思います。

少しモヤモヤしていた物が取れました。
これからも、ここで教えて頂いた事を参考に、会社と向き合って行きたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 時短勤務の給与形態について

著者村の長老さん

2021年10月09日 10:23

まず「①月給日給制」とのこと。これは一般に多く使われている「②日給月給制」と異なる制度と捉えていいでしょうか。

世間での①は働いた日数分賃金発生となる、一方②は決まった月給から欠勤した分を控除してそれぞれ暦月単位で支払うというようです。つまり①は事実上の日給制の月払いです。

「勤務歴十数年の月給日給の正社員でしたが」とありますので、育休後は日給制から時給制になったということでしょうか。

一方「月給日給時にはなかった、大型連休のある月にはがっつり給与が減ってしまう」とありますが、日給額から時給換算し1h/日だけ減少したのであれば、適正といえば適正です。

会社が受けるかどうかはわかりませんが交渉することは可能です。ただこの点をハッキリさせて交渉しないと、何を交渉するのかぼやけてしまいます。

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