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雇用調整助成金における「解雇等」の要件について(派遣業)

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2021年09月29日 16:31

いつも勉強させていただいております。

今回は表題の件雇用調整助成金申請時、助成率に関係する要件について質問です。
当社は中小企業規模の人材派遣会社です。
助成率については「解雇等なし」なら10/10、「解雇等あり」なら4/5となることは把握しております。

さて、ここで当社で問題になったのが、『派遣会社における雇止めは「解雇等」にあたるのか』ということです。

問題の中心になるのは、おもに「有期雇用派遣社員の期間満了での雇用終了」です。

労働局職業対策課に確認したところ「本人に契約更新の意思があるのに更新しなかったものは雇止めとして「解雇等」にあたる」と言われ、これに該当する者がいたため助成率を4/5で申請いたしました。

しかし別件で訪れたハローワークにて、上記のように回答された話をしたところ、「派遣会社の場合、有期雇用の派遣社員については契約満了で更新しなかった(=希望派遣先から満了をもって更新をしない旨を1ヵ月以上前に聞いており、本人に他の派遣先を打診したが通勤等の理由で折り合いがつかず、期間満了で退職に至った等)ものは「解雇等」にはあたらない。」と言われ、10/10の申請ができると聞きました。
無期雇用の場合の離職理由は自己都合か解雇退職勧奨含む)しかないので、無期雇用解雇したものがいない当社は10/10のハズだと…

これを改めて労働局に確認しているのですが、今ひとつしっくりした回答が得られない為、この点についてお分かりになる方がいらっしゃいましたらお知恵をお借りできましたら助かります…

労働局も申請を受け付けるだけで、審査は別部門だとおっしゃっていたので、途方に暮れております…
もちろん10/10で申請して通るかどうか待つという方法もありますが、考え方をしっかり理解したく、ご相談させていただきました。

長文の質問になり恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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