相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
こちらの回答ですね。
https://www.mhlw.go.jp/content/000613991.pdf
以下、私見です。
この回答に書いてある通りのサービスであれば、法24条に違反するものではないと明記されています。
なので、サービスの内容がこの回答の通りであるかどうかが判断基準となります。
例えば、労働者が手数料を負担するようなサービスであれば、法に反する可能性があります。
また、先払いについて、それまでに労務を提供した分に対応する分以外を支払う場合なども法に反する可能性があります。
ちなみに、当局に、具体的なサービス名を出して聞いても、適法かどうかは答えてくれません。
サービスの内容を確認のうえ、ご判断ください。
法律とか、行政の文書は否定否定で書かれるのでわかりにくいですが、
>第三者が賃金の支払いを受託してその支払いに関与した場合であっても賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払い義務が消滅しない場合には労働基準法に抵触しない
この部分を私なりにわかりやすく言い換えると、
業者に給料支払いを委託した場合(賃金立て替えサービスを契約した場合)、
業者が労働者に給料を支払うまでは、使用者(貴社)の支払い義務は残ったままである時は、法に反しない。
ということです。
もっとわかりやすく言うと、
業者が従業員に給料を支払わなかったときに、業者の責任にして、給料の支払いを免れることはできませんよ。
と言っているのです。
例えば、会社から業者への支払いは終わっているのに、業者から従業員への支払いがなく、そのまま業者が倒産してしまった場合でも、会社が従業員に給料を支払う義務は残ったままだということです。
なので、契約する上で、業者の資力・信用についてはよく考える必要があります。
この質問から忖度すると、厚労省は書かれている要件を具備できれば法違反ではないとしています。
一方、質問者さんは、その要件を具備していたとしても法違反だと考えている、との解釈でいいでしょうか。
更に「当局へ問い合わせしましたが合理的な回答をもらえず、結局は分からないという返答でした。」とあります。ここでいう当局とはどこなのか、例えばどこは結構ですが労基署とかぐらいはあった方がよかったのでは。また質問は「書かれているが何で?」といった簡単なものでなく、「あのように書かれていますが、私はこう考えます。いかがでしょうか」ぐらいはあった方が、良かったのではと思います。
ですから、どこにどのように尋ねられたかわかりませんので、感想としても回答するのは難しいです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]