相談の広場
子連れ再婚職員の健康保険・厚生年金の手続きについてご教授ください。
子連れ再婚により、下記の変更が生じています。
・氏名変更
・住所変更
・扶養異動(現在、子どもは子連れ再婚職員の扶養に入っていますが、再婚により旦那さんの扶養に入ることになります)
手続きの流れとして、
①子連れ再婚職員のみ氏名変更・住所変更を行う
②扶養異動届で扶養に入っている子どもを削除し、旦那さんの扶養に子どもを入れるという流れでよろしいでしょうか。
労務をやり始めて1ヶ月。わからないことが多いためお教えいただけると助かります。
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婚姻日も、扶養異動も、同時ですか?
別々ですか?
婚姻しても住所を一緒にしない夫婦もいます。
子だけ別に暮らしている場合もあります。ご確認ください。
子は養子に入りますか?
養子にならない場合は、同一生計(一つ屋根の下で暮らしている)であることも必要になることがあります。
婚姻日、養子の確認(戸籍謄本)
住所が一緒になった確認(住民票)にて、それぞれ確認し、それぞれ該当した日で届け出ることになります。
すべて同じ日であれば、すべて同時に提出になります。別々に手続きしませんので、一斉に書類提出してください。
年金機構の場合、氏名変更、住所変更は、住基と連動しているため、時差はありますが自動変更されます。
変更までに数か月待つこともありますので、早めに手続きしたほうが良いでしょう。
扶養される子の氏名変更も必要になりますので、お忘れなく(氏名変更されない場合は、その証明が必要になると思います。)確認してください。
健保組合、共済の場合は、それぞれにご確認を。
> 子連れ再婚職員の健康保険・厚生年金の手続きについてご教授ください。
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> 子連れ再婚により、下記の変更が生じています。
> ・氏名変更
> ・住所変更
> ・扶養異動(現在、子どもは子連れ再婚職員の扶養に入っていますが、再婚により旦那さんの扶養に入ることになります)
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> ①子連れ再婚職員のみ氏名変更・住所変更を行う
> ②扶養異動届で扶養に入っている子どもを削除し、旦那さんの扶養に子どもを入れるという流れでよろしいでしょうか。
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こんにちは。
どの時点で,相手の方の扶養になるのか,によるでしょう。
相手の方の扶養になる前に,お子さんにも氏名変更が生じるのであれば,その届けが必要になるケースもあります。
相手の方の扶養となったのであれば,その時点で貴社の所属する健康保険の扶養の要件を満たさない状態になるので,すみやかに保険証を回収し資格喪失の手続きを行うことになります。
新しい健康保険への扶養認定日が明確であれば,その日以降においてお手元の健康保険証の使用はしないように伝えてください。
貴社としては,②については異動届による扶養の削除をおこなう,になります。
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> 子連れ再婚により、下記の変更が生じています。
> ・氏名変更
> ・住所変更
> ・扶養異動(現在、子どもは子連れ再婚職員の扶養に入っていますが、再婚により旦那さんの扶養に入ることになります)
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> 手続きの流れとして、
> ①子連れ再婚職員のみ氏名変更・住所変更を行う
> ②扶養異動届で扶養に入っている子どもを削除し、旦那さんの扶養に子どもを入れるという流れでよろしいでしょうか。
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