相談の広場
入社日が4月1日で社会保険加入も4月1日です。
給料が20日締め当月25日払いです。
最初の給料日、4月25日支給の時点で社会保険料は控除されていました。
上記が前提条件です。
社会保険は退職月末まで在籍していた場合2か月分控除すると聞きました。
例えば、3月31日に退職する場合、3月25日支給分で2か月分控除か、
もしくは3月25日支給分でひと月分、4月25日(3月21日~末日分)の
給与でひと月分控除されるのが正解でしょうか。
回答よろしくお願いします。
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こんにちは。
> 最初の給料日、4月25日支給の時点で社会保険料は控除されていました。
ということは,4月支払いの給与にて,4月の社会保険料が徴収されていることになりますね。
であれば
> 例えば、3月31日に退職する場合、3月25日支給分で2か月分控除か、
> もしくは3月25日支給分でひと月分、4月25日(3月21日~末日分)の
> 給与でひと月分控除されるのが正解でしょうか。
いずれも正しくありません。
3月31日退職であれば,3月分の社会保険料は徴収しますが,貴社においては,2月支払いの給与で2月分の社会保険料を徴収していることになりますので,3月支払いの給与で徴収するのは3月の社会保険料になります。
3月分の社会保険料をすでに徴収しているので,4月支払いの給与からは社会保険料の徴収は必要ありません。
なお,蛇足ですが,賃金は請求があれば退職後7日内での支払いが必要になりますので,4月25日よりも前に給与を支払うことはありますよ。
> 入社日が4月1日で社会保険加入も4月1日です。
> 給料が20日締め当月25日払いです。
> 最初の給料日、4月25日支給の時点で社会保険料は控除されていました。
> 上記が前提条件です。
>
> 社会保険は退職月末まで在籍していた場合2か月分控除すると聞きました。
>
> 例えば、3月31日に退職する場合、3月25日支給分で2か月分控除か、
> もしくは3月25日支給分でひと月分、4月25日(3月21日~末日分)の
> 給与でひと月分控除されるのが正解でしょうか。
>
> 回答よろしくお願いします。
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