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退職月の社会保険料の控除について

著者 おモチ さん

最終更新日:2021年10月05日 16:21

入社日が4月1日で社会保険加入も4月1日です。
給料が20日締め当月25日払いです。
最初の給料日、4月25日支給の時点で社会保険料は控除されていました。
上記が前提条件です。

社会保険退職月末まで在籍していた場合2か月分控除すると聞きました。

例えば、3月31日に退職する場合、3月25日支給分で2か月分控除か、
もしくは3月25日支給分でひと月分、4月25日(3月21日~末日分)の
給与でひと月分控除されるのが正解でしょうか。

回答よろしくお願いします。

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Re: 退職月の社会保険料の控除について

著者ぴぃちんさん

2021年10月05日 16:39

こんにちは。

> 最初の給料日、4月25日支給の時点で社会保険料は控除されていました。

ということは,4月支払いの給与にて,4月の社会保険料が徴収されていることになりますね。

であれば
> 例えば、3月31日に退職する場合、3月25日支給分で2か月分控除か、
> もしくは3月25日支給分でひと月分、4月25日(3月21日~末日分)の
> 給与でひと月分控除されるのが正解でしょうか。

いずれも正しくありません。
3月31日退職であれば,3月分の社会保険料は徴収しますが,貴社においては,2月支払いの給与で2月分の社会保険料を徴収していることになりますので,3月支払いの給与で徴収するのは3月の社会保険料になります。
3月分の社会保険料をすでに徴収しているので,4月支払いの給与からは社会保険料の徴収は必要ありません。

なお,蛇足ですが,賃金は請求があれば退職後7日内での支払いが必要になりますので,4月25日よりも前に給与を支払うことはありますよ。



> 入社日が4月1日で社会保険加入も4月1日です。
> 給料が20日締め当月25日払いです。
> 最初の給料日、4月25日支給の時点で社会保険料は控除されていました。
> 上記が前提条件です。
>
> 社会保険退職月末まで在籍していた場合2か月分控除すると聞きました。
>
> 例えば、3月31日に退職する場合、3月25日支給分で2か月分控除か、
> もしくは3月25日支給分でひと月分、4月25日(3月21日~末日分)の
> 給与でひと月分控除されるのが正解でしょうか。
>
> 回答よろしくお願いします。

Re: 退職月の社会保険料の控除について

著者うみのこさん

2021年10月05日 16:43

私見です。

3月25日支給分で1か月分控除、4月25日支給分で控除しない。
が正解です。

入社時、4月25日支給の給与から社会保険料を控除していることから、いわゆる当月徴収をされているものと推測されます。
ということは、4月の社会保険料は4月支給の給与から、
3月の社会保険料は3月支給の給与から控除されていることになります。

すると、3月分を徴収すべきタイミングは、3月25日支給の給与です。
4月はすでに貴社での社会保険加入ではないため、4月支給分から徴収すべき社会保険料はありません。

ちなみに、月末退職ではない場合、その月の社会保険料を控除してはいけませんので、ご注意を。

Re: 退職月の社会保険料の控除について

著者おモチさん

2021年10月05日 16:55

ぴぃちん様、うみのこ様、回答ありがとうございます。私の場合は当月控除という事で理解いたしました。
退職する際は退職日と控除の金額を注意しておこうと思います。

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