相談の広場
転勤に伴い単身赴任している者に対して、規則により毎月定額を赴任料として支給しておりますが、例えば、当該1か月間(暦日)に長期出張などで赴任先に滞在しないケース(出張先に近い自宅の宿泊する場合もある)があります。当該期間は出張旅費として日当が支給されていることから、今のままでは手当の二重支給になるのではと懸念されます。
そこで、赴任料の支給基準に、1月あたり赴任先に例えば20日以上滞在(寝泊り)していれば満額を支給し、19日以下であれば、1日当たりの単価※×滞在日数を赴任料として支給するといった規則を設けることは問題ないでしょうか。もしくは同様のケースにおける適切な運用方法などあればご教示ください。
※1日当たりの単価=毎月の赴任料/30日(1月を30日と見做す)等を想定
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> 転勤に伴い単身赴任している者に対して、規則により毎月定額を赴任料として支給しておりますが、例えば、当該1か月間(暦日)に長期出張などで赴任先に滞在しないケース(出張先に近い自宅の宿泊する場合もある)があります。当該期間は出張旅費として日当が支給されていることから、今のままでは手当の二重支給になるのではと懸念されます。
> そこで、赴任料の支給基準に、1月あたり赴任先に例えば20日以上滞在(寝泊り)していれば満額を支給し、19日以下であれば、1日当たりの単価※×滞在日数を赴任料として支給するといった規則を設けることは問題ないでしょうか。もしくは同様のケースにおける適切な運用方法などあればご教示ください。
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> ※1日当たりの単価=毎月の赴任料/30日(1月を30日と見做す)等を想定
社内規程ですので、支給基準は社内で検討されたらよいと思います。
単身赴任の方の住居の契約によって考え方が変わるかなと思います。
借り上げ社宅で、全額もしくは一部を負担してるのであれば日割という考え方もありますが、単身赴任者が家賃を全額負担してるのであれば、長期出張で減額されるのはちょっとかわいそうではないでしょうか。
あくまでも私見ですが。
> > 転勤に伴い単身赴任している者に対して、規則により毎月定額を赴任料として支給しておりますが、例えば、当該1か月間(暦日)に長期出張などで赴任先に滞在しないケース(出張先に近い自宅の宿泊する場合もある)があります。当該期間は出張旅費として日当が支給されていることから、今のままでは手当の二重支給になるのではと懸念されます。
> > そこで、赴任料の支給基準に、1月あたり赴任先に例えば20日以上滞在(寝泊り)していれば満額を支給し、19日以下であれば、1日当たりの単価※×滞在日数を赴任料として支給するといった規則を設けることは問題ないでしょうか。もしくは同様のケースにおける適切な運用方法などあればご教示ください。
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> > ※1日当たりの単価=毎月の赴任料/30日(1月を30日と見做す)等を想定
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> 社内規程ですので、支給基準は社内で検討されたらよいと思います。
> 単身赴任の方の住居の契約によって考え方が変わるかなと思います。
> 借り上げ社宅で、全額もしくは一部を負担してるのであれば日割という考え方もありますが、単身赴任者が家賃を全額負担してるのであれば、長期出張で減額されるのはちょっとかわいそうではないでしょうか。
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> あくまでも私見ですが。
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経理のたかさん
ご返信ありがとうございます。
ご指摘のとおり赴任先住居の家賃の本人負担分をどうするかも悩みどころで
す。赴任料を減額するのであれば、家賃の本人負担分も同様に減額すべきかな
と考えております。
こんにちは。
貴社の規定によりますね。
ただ,その補助が家賃補助としての意味合いがあるのであれば,家賃は不在時でもかかりますので,出張手当が増えるとかでないのであれば,単身赴任そのものをそもそも引き受けない方もいるかと思います。
そして,現在の支給額を下回る手当への変更は,不利益変更に該当すると考えますので,個別の合意が必要な案件であると考えます。
単身赴任の家賃が全額会社負担であれば,また別の考えになるかと思いますが,いかがでしょうか。
> 転勤に伴い単身赴任している者に対して、規則により毎月定額を赴任料として支給しておりますが、例えば、当該1か月間(暦日)に長期出張などで赴任先に滞在しないケース(出張先に近い自宅の宿泊する場合もある)があります。当該期間は出張旅費として日当が支給されていることから、今のままでは手当の二重支給になるのではと懸念されます。
> そこで、赴任料の支給基準に、1月あたり赴任先に例えば20日以上滞在(寝泊り)していれば満額を支給し、19日以下であれば、1日当たりの単価※×滞在日数を赴任料として支給するといった規則を設けることは問題ないでしょうか。もしくは同様のケースにおける適切な運用方法などあればご教示ください。
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> ※1日当たりの単価=毎月の赴任料/30日(1月を30日と見做す)等を想定
> こんにちは。
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> 貴社の規定によりますね。
> ただ,その補助が家賃補助としての意味合いがあるのであれば,家賃は不在時でもかかりますので,出張手当が増えるとかでないのであれば,単身赴任そのものをそもそも引き受けない方もいるかと思います。
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> そして,現在の支給額を下回る手当への変更は,不利益変更に該当すると考えますので,個別の合意が必要な案件であると考えます。
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> 単身赴任の家賃が全額会社負担であれば,また別の考えになるかと思いますが,いかがでしょうか。
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ぴぃちん さん
コメントありがとうございます。
やはり不利益変更→労働者代表への説明が必要そうですね。
> > 転勤に伴い単身赴任している者に対して、規則により毎月定額を赴任料として支給しておりますが、例えば、当該1か月間(暦日)に長期出張などで赴任先に滞在しないケース(出張先に近い自宅の宿泊する場合もある)があります。当該期間は出張旅費として日当が支給されていることから、今のままでは手当の二重支給になるのではと懸念されます。
> > そこで、赴任料の支給基準に、1月あたり赴任先に例えば20日以上滞在(寝泊り)していれば満額を支給し、19日以下であれば、1日当たりの単価※×滞在日数を赴任料として支給するといった規則を設けることは問題ないでしょうか。もしくは同様のケースにおける適切な運用方法などあればご教示ください。
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