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著者 Bss さん
最終更新日:2021年10月07日 11:29
現在、店舗がある町とは離れた地域に出店が決まりそこで働くスタッフ管理について教えてください。 営業する県が違う場合のスタッフは各都道府県の労働基準局に申請が必要ですか? 県外への出店が初めてでわからないことだらけです。 よろしくお願い致します。
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著者tonさん
2021年10月07日 13:14
> 現在、店舗がある町とは離れた地域に出店が決まりそこで働くスタッフ管理について教えてください。 > > 営業する県が違う場合のスタッフは各都道府県の労働基準局に申請が必要ですか? > > 県外への出店が初めてでわからないことだらけです。 > よろしくお願い致します。 こんにちは。 税に関することも忘れずに。 法人市民税や法人都道府県民税や給与関係をどうするかですね。 とりあえず。
著者ショウジョウトンボさん
2021年10月08日 16:59
Bssさんへ 新店舗に労務管理機能が無い場合、原則では、 雇用保険適用事業所に関しては、「事業所非該当承認申請書」を新店舗を管轄するハローワークへ提出しましょう(郵送でいいです)。 労働保険に関しては、事業主、事業の種類が同じならば、「保険関係成立届」を新店舗を管轄する監督署にて手続き(番号を発行してもらう、こちらも郵送でいいです)し、「継続事業一括認可申請書」を本部機能のある事業所を管轄する監督署へ提出しましょう。 労働保険の成立、一括に関しては、店舗の規模が小さい場合、保険料さえ皆の分を納めてあれば労災事故が起こるまでは何も言われないですが。
著者村の長老さん
2021年10月09日 10:09
労働局関係の書類のみではないでしょうが、労基法では原則として住所が異なる場合、それを一つの事業場として扱うことになっています。 全く知識がないのなら、社労士や税理士の力を借りるのもひとつです。
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