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労務管理

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年間時間外360時間を超えた場合の残業について

著者 栗ごはん食べたい さん

最終更新日:2021年10月07日 20:56

いつも参考にさせていただいております。
弊社従業員で年間時間外が360時間を超えそうな者が何人かいるのですが、360時間超えた場合、超えた月以降は45時間以上の時間外労働をさせるのはNGでしょうか。
また、月の時間外が45時間を超えていいのは6回までだと思いますが、年間時間外が360時間を超えた場合会社として何か留意すべきことはあるのでしょうか。
(健康管理等安全衛生面はしっかり管理しています)

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Re: 年間時間外360時間を超えた場合の残業について

著者うみのこさん

2021年10月08日 07:50

どのように三六協定を結んでいるのでしょうか。
協定の上限が360時間ならば、時間外労働が360時間に達した時点でそもそも時間外労働をさせてはいけません。

Re: 年間時間外360時間を超えた場合の残業について

著者栗ごはん食べたいさん

2021年10月08日 07:57

> どのように三六協定を結んでいるのでしょうか。
> 協定の上限が360時間ならば、時間外労働が360時間に達した時点でそもそも時間外労働をさせてはいけません。

ご回答ありがとうございます。
特別条項では上限720時間となっています。
この場合360時間超えた時に特別協定締結し、以降は45時間超える月にその都度特別協定締結…といった認識で問題ないのでしょうか、

Re: 年間時間外360時間を超えた場合の残業について

著者boobyさん

2021年10月08日 09:48

> > どのように三六協定を結んでいるのでしょうか。
> > 協定の上限が360時間ならば、時間外労働が360時間に達した時点でそもそも時間外労働をさせてはいけません。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 特別条項では上限720時間となっています。
> この場合360時間超えた時に特別協定締結し、以降は45時間超える月にその都度特別協定締結…といった認識で問題ないのでしょうか、
>
横入り失礼いたします。

360時間を超える「前」に特別条項による届け出を実施しなくてはなりません。後でも労基署は受理してくれますが、あくまでも前に届け出るのが原則です。

36協定を結ぶときに同一人に対する特別条項適用回数の上限が決められているはずです。(6回だったような...)そもそもこの回数を超えることはできませんので、ご注意ください。

Re: 年間時間外360時間を超えた場合の残業について

著者k2homeさん

2021年10月08日 10:59

> > どのように三六協定を結んでいるのでしょうか。
> > 協定の上限が360時間ならば、時間外労働が360時間に達した時点でそもそも時間外労働をさせてはいけません。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 特別条項では上限720時間となっています。
> この場合360時間超えた時に特別協定締結し、以降は45時間超える月にその都度特別協定締結…といった認識で問題ないのでしょうか、
>

特別条項では上限720時間となっています」とのことなので、
既に特別条項付き36協定を締結し、労基署に届出をされていると思います。

時間外労働等に関する諸々は、以下厚生労働省のサイトをご覧になると
参考になると思います。特に「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

Re: 年間時間外360時間を超えた場合の残業について

著者うみのこさん

2021年10月08日 11:23

特別条項は既に結んでいるとのこと。
その中で、限度時間を超えて労働させる場合の手続きも定めていることと思います。
実際にどのように運用されているかは会社によって様々ですので、社内規定や文書等ご確認ください。

Re: 年間時間外360時間を超えた場合の残業について

著者村の長老さん

2021年10月09日 10:58

①法的な制約と②貴社の制限を把握することから始めましょう。

と1年変形労働時間制特別条項付きでなければ、①の上限は45h/月以内、360h/年以内となっています。45h超/月とできるのは特別条項付きの場合だけです。

他の回答者さんにより回答されているように、まずは②の協定内容が優先ですから、それがどうなっているかです。仮に360h/年となっていて超えそうな場合、その協定を破棄して新たに締結し直すこともできます。この場合新たな制約が課せられますが、不可能ではありません。ただ1年単位の変形労働時間制は、事業場が存続している限り何があっても期間内破棄はできなかったのですが、今回のコロナ禍のみ、特別な取り扱いが可能となりました。この制度を導入されていて併せて所定労働時間等の変更もあるのであれば、厚労省のHPをご覧ください。特別な届出様式や協定見本があります。

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