相談の広場
最終更新日:2021年10月09日 09:54
定年再雇用で1年ごとに雇用契約を取り交わしている者が病気欠勤しています。
10月15日に現在の契約期限が来ますが、現在も治療中で経過がよければ11月始め頃から就労できそうですが、現在出社日は未定の状態です。
「医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない」と社長は言っていますが、人情的に病気の人に退職というのはちょっと言いにくいです。
この場合、会社はどのように対処したらいいのでしょうか?
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> 定年再雇用で1年ごとに雇用契約を取り交わしている者が病気欠勤しています。
> 10月15日に現在の契約期限が来ますが、現在も治療中で経過がよければ11月始め頃から就労できそうですが、現在出社日は未定の状態です。
> 「医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない」と社長は言っていますが、人情的に病気の人に退職というのはちょっと言いにくいです。
> この場合、会社はどのように対処したらいいのでしょうか?
医師から勤務可能の診断書はでないのですか。11月初めには復職できそうとの診断は出ているのですよね。
判例では、休職期間が過ぎても一定期間内(個別判断)に復職が可能であれば 、規定があっても解雇は不当、という判断が多いです。
> > 定年再雇用で1年ごとに雇用契約を取り交わしている者が病気欠勤しています。
> > 10月15日に現在の契約期限が来ますが、現在も治療中で経過がよければ11月始め頃から就労できそうですが、現在出社日は未定の状態です。
> > 「医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない」と社長は言っていますが、人情的に病気の人に退職というのはちょっと言いにくいです。
> > この場合、会社はどのように対処したらいいのでしょうか?
>
> 医師から勤務可能の診断書はでないのですか。11月初めには復職できそうとの診断は出ているのですよね。
>
> 判例では、休職期間が過ぎても一定期間内(個別判断)に復職が可能であれば 、規定があっても解雇は不当、という判断が多いです。
村の長老様
回答ありがとうございます。
「11月初めに復職できそう」というのは本人の話で、医師の勤務可能の診断書は依頼する予定です。
長年会社に貢献してくださっている方なので、体調の悪い中での解雇は
避けたいです。(「退職勧奨も視野に入れて」と社長は言っているのですが)
こんにちは。
> 会社はどのように対処したらいいのでしょうか
という質問に対しては,
> 医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない
と会社の社長さんが判断されているのですから,その方針しかないと思うのですが。
働くことが病気のためであってもできないのであれば,退職していただくことは会社として誤っているとは言いがたいとはいえますね。
> 定年再雇用で1年ごとに雇用契約を取り交わしている者が病気欠勤しています。
> 10月15日に現在の契約期限が来ますが、現在も治療中で経過がよければ11月始め頃から就労できそうですが、現在出社日は未定の状態です。
> 「医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない」と社長は言っていますが、人情的に病気の人に退職というのはちょっと言いにくいです。
> この場合、会社はどのように対処したらいいのでしょうか?
ぴぃちん様
回答ありがとうございます。
最終的には社長が判断とは思いますが、人の人生がかかっているかと
思うと、個人的に思いきることができず相談してしまいました。
参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> > 会社はどのように対処したらいいのでしょうか
>
> という質問に対しては,
>
> > 医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない
>
> と会社の社長さんが判断されているのですから,その方針しかないと思うのですが。
> 働くことが病気のためであってもできないのであれば,退職していただくことは会社として誤っているとは言いがたいとはいえますね。
>
>
>
> > 定年再雇用で1年ごとに雇用契約を取り交わしている者が病気欠勤しています。
> > 10月15日に現在の契約期限が来ますが、現在も治療中で経過がよければ11月始め頃から就労できそうですが、現在出社日は未定の状態です。
> > 「医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない」と社長は言っていますが、人情的に病気の人に退職というのはちょっと言いにくいです。
> > この場合、会社はどのように対処したらいいのでしょうか?
akasi様
社労士の方に最近同様の質問をしたことがあり、その時はこのような回答でした。
「当社は、再雇用規程の「解雇」の条文の中に、「再雇用者が次の各号の一に該当するときは解雇する。③精神もしくは身体の障害により、業務に耐えられないと会社が認められたとき」という条文がある。会社が医師の診断書、産業医の意見などを参考に業務に耐えられないと認めたときは、1年契約を更新しない扱いは問題ない」
やや企業寄りの社労士の方の回答かもしれませんが、まずはakasi様の会社の就業規則、再雇用規程、雇用契約書等の条文にこれに類する規程がないか確認されてはいかがでしょう。
社長の発言方針では心情的につらいですが、医師により復職の見通しがたたず、規定通りであれば、更新しないこともやむを得ない気がします。
> 定年再雇用で1年ごとに雇用契約を取り交わしている者が病気欠勤しています。
> 10月15日に現在の契約期限が来ますが、現在も治療中で経過がよければ11月始め頃から就労できそうですが、現在出社日は未定の状態です。
> 「医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない」と社長は言っていますが、人情的に病気の人に退職というのはちょっと言いにくいです。
> この場合、会社はどのように対処したらいいのでしょうか?
>
青天の霹靂様
回答ありがとうございます。
就業規則等で確認してみます。
> akasi様
>
> 社労士の方に最近同様の質問をしたことがあり、その時はこのような回答でした。
> 「当社は、再雇用規程の「解雇」の条文の中に、「再雇用者が次の各号の一に該当するときは解雇する。③精神もしくは身体の障害により、業務に耐えられないと会社が認められたとき」という条文がある。会社が医師の診断書、産業医の意見などを参考に業務に耐えられないと認めたときは、1年契約を更新しない扱いは問題ない」
>
> やや企業寄りの社労士の方の回答かもしれませんが、まずはakasi様の会社の就業規則、再雇用規程、雇用契約書等の条文にこれに類する規程がないか確認されてはいかがでしょう。
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> 社長の発言方針では心情的につらいですが、医師により復職の見通しがたたず、規定通りであれば、更新しないこともやむを得ない気がします。
>
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> > 定年再雇用で1年ごとに雇用契約を取り交わしている者が病気欠勤しています。
> > 10月15日に現在の契約期限が来ますが、現在も治療中で経過がよければ11月始め頃から就労できそうですが、現在出社日は未定の状態です。
> > 「医師から勤務可能の診断書がなければ、雇用契約を結ばない」と社長は言っていますが、人情的に病気の人に退職というのはちょっと言いにくいです。
> > この場合、会社はどのように対処したらいいのでしょうか?
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